確認申請に必要な書類
建築確認申請に必要な書類
図書の種類 | 必要部数 |
---|---|
(1) 確認申請書(第1から6面) | 正本及び副本 (必要に応じて消防用) |
(2) 図面等(必要図面等は、建築基準法施行規則による) | 正本及び副本 (必要に応じて消防用) |
(3) その他必要な書類(地区計画届出書の写しなど該当するもの) | 正本及び副本 |
(4) 建築計画概要書 | 正本のみ |
(5) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合) | 正本のみ |
(6) 建築工事届(当該工事に係る床面積が10平方メートル以内は除く) | 正本のみ |
(7) 確認申請連絡表(連絡表様式・基本図面) |
正本のみ |
既存不適格建築物の確認申請は上記の他にも必要書類があります。
詳しくは、「既存不適格建築物の増築等について」を確認してください。
図書の種類 | 必要部数 |
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(1) 確認申請書(第1~2面) | 正本及び副本 |
(2) 図面等(必要図面は、建築基準法施行規則による) | 正本及び副本 |
(3) その他必要な書類(地区計画届出書の写しなど該当するもの) | 正本及び副本 |
(4) 委任状(代理者によって確認の申請を行う場合) |
正本のみ |
屋外広告物は旭川市屋外広告物条例に基づき事前協議が必要です。
地区計画届出書は旭川市地域振興部都市計画課に提出してください。
様式は建築確認申請関係様式一覧から取得できます。
北海道福祉のまちづくり条例の届出について
旭川市内に公共的施設の新築等をしようとする場合、確認申請等を行う際に北海道福祉のまちづくり条例第19条の届出及び公共的施設整備基準整備計画表2部(正、副)を旭川市に提出してください。
指定確認検査機関に確認申請を提出する場合であっても届出の提出先は旭川市になります。また、その際は北海道福祉のまちづくり条例施行規則に定められた書類(付近見取図、配置図、平面図等)2部(正、副)の添付が必要です。
届出対象建築物、様式及び書類に明示すべき事項は北海道のホームページ(新しいウインドウが開きます)を確認してください。
オンライン届出について
届出データのアップロードについて
申請書類を、PDF形式、Word形式、Excel形式、またはそれらをzipファイル形式にしてアップロードしてください。
1アップロードの上限は10MBです。それ以上になる場合は分割してアップロードしてください。
(合計50MBまで)
大臣認定を受けた工法、部材、材料等の認定書の取扱いについて
国土交通大臣の認定を受けた工法、部材、材料等を使用する場合には、原則として、認定書の写し及び別添図書の写しの添付が必要です。
認定書の写し等の添付を求めるのは、その工法、部材、材料等が、計画している建築物に採用可能なものであること、適用される建築基準関係規定に適合すること等をチェックする必要があるためです。
省略できる認定書の写しについて
財団法人建築行政情報センターの大臣認定データベースにて登録リストが公表されているものについては、当該認定書の写しの添付は不要となります。
- 建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日)により、確認申請時の認定書の写しの提出については、建築主事等が求める場合に限られることとなりました。
- 建築主事等が認定書の写しを求める場合
認定書の写しのうち、別添図書の写しについては、すべてのページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択して提出してください。 - 鉄骨製作工場に係る認定書の写しについて
製作工場が確認申請時点で未定の場合には、構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造詳細図に鉄骨の溶接部を書き込むことにより、認定書の写しの添付は不要です。
後に鉄骨製作工場が決まった段階で認定書の写しを提出して頂き、以降の手続きは認定書に基づいて行われます。
建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無の確認等について
平成24年12月3日付け国住指第3329号建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無の確認等について (技術的助言)により、平成25年1月より建築確認手続きの中で、建築士免許登録の有無及び定期講習(構造設計一級建築士定期講習及び設備設計一級建築士講習を含む。)の受講状況について、より厳格な方法で確認することとなりました。
旭川市では、財団法人建築行政情報センターの建築士データベースにより建築士免許登録の有無及び定期講習の受講状況の確認を行います。なお、データベースで確認できない場合は、建築士免許証及び定期講習修了証の原本を確認させていただくことがあります。
記載事項変更届
記載事項変更の届出は、旭川市建築基準法施行条例第2条の4に定める申請者、建築主、築造主、設置者、工事監理者または工事施工者の変更、若しくは建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更以外で計画変更に該当しない変更(地番の変更等)があった時に必要となります。
ルート2主事による審査について
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法(許容応力度等計算(ルート2))で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になるよう改正されました。
なお、旭川市においては、当面の間、ルート2主事による審査を実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。
建築計画概要書を提出する際のお願い
建築計画概要書は閲覧の用に供することがあるため、建築計画概要書に手直しが生じる場合は、訂正印で処理されたものではなく、訂正済のものに差替えてください。また、建築計画概要書第3面の付近見取図、配置図については、線や文字が鮮明で読み取れるものとし、図面の記載が細か過ぎて読み取りづらい縮尺となる場合は、建築計画概要書第3面の付近見取図や配置図に「別紙による」と記載し、読み取り易く拡大された縮尺の付近見取図、配置図を別紙として添付ください。
受信障害予測調査及び措置計画報告書の提出について
中高層建築物等の建築に伴って生ずるテレビジョンの受信障害により、建築主と近隣住民との間に生ずる紛争を未然に防止することを目的とし、建築主に対し、中高層建築物等の確認申請書等を提出する際に旭川市テレビジョン放送受信障害防止指導要綱で定められた書類の提出をお願いしています。