旭川市屋外広告物許可申請

情報発信元 建築総務課

最終更新日 2022年4月11日

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旭川市屋外広告物許可申請について

屋外広告物を表示したり掲出物件を設置する場合の許可手続きに必要な内容についてご説明します。

※新型コロナウイルス感染症を考慮し、書類の提出は原則、郵送でお願いします。

目次

許可の基準

旭川市内で広告物を掲出する場合、地域の区分と広告物の種類に応じて高さ・面積などの基準があります。

共通ルール

都市景観や自然美に調和し、周囲の環境に配慮しましょう

広告物を表示する建物との調和を図りましょう

蛍光塗料などは使わないようにしましょう

ネオンサインは点滅速度を緩やかにしましょう

屋外広告物の許可基準

地域の区分と広告物の種類に応じて高さや面積などの基準があります。

屋外広告物の制限地域は用途地域で区分されていますので、設置する場所の用途地域をご確認ください。

また、景勝地や観光地、文化財周辺などの地域は特別制限地域として厳しい制限を設けていますのでご注意願います。

許可基準一覧(PDF形式 330キロバイト)

地区指定制度

それぞれの地域の自然環境や歴史、都市活動などの特性を活かし、良好な広告景観を創出するため、地区の指定を行って特別なルールを設けています。

(補足)「北彩都」は「きたさいと」と読みます。

広告景観整備地区(北彩都あさひかわ地区)

「北彩都あさひかわ地区」は、本市の玄関口であるJR旭川駅や百貨店、宿泊施設、医療機関などが集積する本市の顔となる地区です。ここでは長い年月をかけて行われた鉄道高架事業が完了し、新しいまちづくりが進んでいます。この新しいまちにふさわしい良好な広告景観を形成するため、旭川市屋外広告物条例の広告景観整備地区に指定し、看板など屋外広告物を表示するときのルールを基本方針として定めます。

「北彩都あさひかわ地区」に指定する地域

宮下通3丁目から16丁目までの各一部、南6条通及び南7条通の17丁目及び18丁目の各一部、宮前1条1丁目から4丁目までの各全部並びに宮前2条1丁目から3丁目までの各一部であって別図に示す区域

北彩都あさひかわ広告景観整備地区基本方針 別図(PDF形式 297キロバイト)

「北彩都あさひかわ地区」の基本方針

北彩都あさひかわ広告景観整備地区基本方針(PDF形式 94キロバイト)

広告物活用地区(さんろく地区)

「さんろく地区」では、壁いっぱいに表示された広告物が特徴的な雰囲気を創り上げており、賑わいを創り出す重要な要素となっていることから、この地区の活気をいっそう向上させるため、「広告物活用地区」に指定して壁面広告物の基準を緩和しています。

「さんろく地区」に指定する地域

2条通5丁目から7丁目までの各一部、3条通5丁目の一部、3条通6丁目の全部、3条通7丁目の一部及び4条通5丁目から7丁目までの各一部

広告物活用地区(さんろく地区)区域図(PDF形式 430キロバイト)

「さんろく地区」の許可基準

さんろく地区許可基準(PDF形式 104キロバイト)

許可が必要ない広告物

日常生活や経済活動を行っていく上で、最小限必要なものや公共的な目的のために表示する屋外広告物で、一定の基準に該当するものは、許可を受ける必要がありません。

  • 公益上必要な施設等に寄贈者名等を表示する広告物

(基準)表示面積は0.5平方メートル以内、かつ投影面の20分の1以内

  • 自己の事務所又は営業所等で、名称や営業案内若しくは商品名等を表示する広告物(自家用広告物)

(基準1)1事業所又は営業所当たりの表示面積の合計10平方メートル以内

(基準2)高さは地域ごとの基準値以下

  • 自己の土地や建物を管理するために必要な広告物(自己管理用広告物)

(基準)表示面積が1平方メートル以内で、高さが3m以下の固定広告物

  • 表示の期間が5日以内のもの

(基準)紙または布製の広告物で同種類のものが継続しないもの

(補足)住所、氏名、掲出月日を明記
(注意)照明灯や街路樹等の禁止物件には表示不可

  • 工事期間中の工事現場の板塀や仮囲い等に、営利を目的としないで表示する広告物
  • 人、動物、飛行機等に表示する広告物
  • 煙突、ガスタンク等に営利を目的としないで直接表示する広告物
  • 祭典、冠婚葬祭、その他慣習として、一般的に認められるもの

(補足)住所、氏名、掲出月日を明記

  • 講演会、音楽会等の催物のために、その会場の敷地内に表示する広告物
  • 他の法令の規定に基づき表示するもの
  • 営利を目的としないはり紙、はり札等

(補足)住所、氏名、掲出月日を明記

(注意)照明灯や街路樹等の禁止物件には表示することができません

  • 車体利用広告物

(基準1)自己の名称、業務内容、販売商品等を表示するもの

(基準2)移動広告物の許可の基準を満たすもの

(基準3)自動車の本拠の位置が旭川市以外である場合は、自動車の本拠の位置があるところの屋外広告物条例の規定に適合するもの

関係法令の確認

屋外広告物を出すときは、許可の申請以外に、他の法令に基づく手続きが必要となる場合があります。

  • 国道・道道・市道などの道路内に広告物を表示する場合は、道路占用許可を受けることが必要です。
  • 次の地域に設置する場合は、事前に担当課と必ず協議を行ってください。
    北彩都あさひかわ地区内、旭川駅周辺土地区画整理事業区域、農用地区域、現況農地、空港及びその周辺、都市計画事業認定地域、地区計画区域、宅地造成工事規制区域
  • 医療法・歯科技工士法、老人保健法、薬事法などで制限されている場合は、保健所に相談してください。

管理者の設置

旭川市内で屋外広告物を表示する場合は、適正な管理と安全性の向上を図るため、北海道内に住所がある方を管理者として設置してください。

さらに面積が10平方メートルを超える固定広告物については、次の資格を持つ管理者を定めてください。

管理者の資格要件(10平方メートルを超える固定広告物の場合)

  • 屋外広告士
  • 広告美術仕上げ1級合格者
  • 1級、2級建築士で屋外広告物講習会を修了した方
  • 特種電気工事資格者(ネオン工事に係るもの)で屋外広告物講習会を修了した方
  • 第1~3種電気主任技術者免状取得者で屋外広告物講習会を修了した方
  • 旭川市に登録している屋外広告業者で、営業所ごとに置く業務主任者

有資格者による点検

表示面積が10平方メートルを超える固定広告物については、次のいずれかに該当する方に点検をさせなければなりません。

点検者の資格要件(条例改正により令和2年4月1日より適用)

  • 屋外広告士
  • 広告美術仕上げ1級合格者
  • 1級、2級建築士で屋外広告物講習会を修了した方
  • 特種電気工事資格者(ネオン工事に係るもの)で屋外広告物講習会を修了した方
  • 第1~3種電気主任技術者免状取得者で屋外広告物講習会を修了した方
  • 屋外広告物点検技能講習会修了者で屋外広告物講習会を修了した方(市長が認める者としての扱い)

許可の期間と手数料

屋外広告物の種類に応じて許可期間及び手数料が定められています。

旭川市が平成29年度に策定した「受益と負担の適正化へ向けた取組指針(改定版)」により、令和2年4月1日から手数料を改定しています。

屋外広告許可等手数料一覧(PDF形式 131キロバイト)

許可の期間

  • 地上広告物、屋上広告物及び壁面広告物 3年間
  • 電柱広告物及び車体利用広告物 1年間
  • はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告網、のぼり、旗及び広告車 1月間
  • アドバルーン広告物 15日間

許可申請書に必要な書類

新規、継続、変更の許可申請書は1部を提出してください。

申請や届出の際には、提出書類の問い合わせ先と手数料の納付書及び許可証の送付先を明記してください。

令和4年4月1日から様式第13号及び第14号の提出に際して、副本が不要になりました。

新規許可申請(新たに広告物を出す場合)

  • 許可申請様式

様式第1号 屋外広告物許可申請書(エクセル形式 29キロバイト)

様式第1号 屋外広告物許可申請書(PDF形式 65キロバイト)

(注意)平成28年4月1日より、様式の一部が変更になっています。

  • 付近見取図
  • 広告物の表示等に関する仕様書及び図面
    形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩、照明設備、表示若しくは設置方法に関する仕様が書かれたもの
  • 設置場所が、他人の所有又は管理に属する場合、その承諾書又は許可書の写し
    道路占用許可証や使用承諾書

継続許可申請(継続して広告物を出す場合)

許可の期間が満了する1ヶ月前から5日前までの期間に申請してください。

  • 許可申請様式

様式第1号 屋外広告物許可申請書(エクセル形式 29キロバイト)

様式第1号 屋外広告物許可申請書(PDF形式 65キロバイト)

(注意)平成28年4月1日より、様式の一部が変更になっています。

  • 屋外広告物のカラー写真
    許可申請を行う広告物の表示面積すべてが確認できるもの
    申請前3ヶ月以内に撮影したもの
  • 屋外広告物安全点検報告書
    屋外広告物安全点検報告書には、屋外広告物の基礎、取付部、緊結部などの状況が把握できる写真の添付が必要です。また、点検を行った方が点検者の資格要件に該当していることを証する書面の写しの添付が必要です。(書面の写しは表示面積が10平方メートルを超える固定広告物の場合に限る)

様式第1号の2 屋外広告物安全点検報告書(ワード形式 35キロバイト)
様式第1号の2 屋外広告物安全点検報告書(PDF形式 64キロバイト)

(注意)令和2年4月1日より、様式の一部が変更になっています。

変更許可申請(許可を受けた広告物を変更する場合)

  • 変更等許可申請様式

様式第4号 屋外広告物変更等許可申請書(エクセル形式 29キロバイト)
様式第4号 屋外広告物変更等許可申請書(PDF形式 59キロバイト)

添付図面等(変更内容に関係する仕様書や図面など)

除却届出(許可を受けた広告物を除却した場合)

  • 除却届出様式

様式第11号 屋外広告物除却届出書(エクセル形式 18キロバイト)
様式第11号 屋外広告物除却届出書(PDF形式 37キロバイト)

  • 除却した後の様子が分かる写真(平成28年4月1日より添付が義務化されました。)

管理者選任等届出(管理者を変更する場合)

  • 届出様式

様式第13号 屋外広告物管理者選任等届出書(エクセル形式 26キロバイト)

様式第13号 屋外広告物管理者選任等届出書(PDF形式 45キロバイト)

設置者等変更届出(申請者の氏名や住所を変更する場合)

  • 届出様式

様式第14号 屋外広告物設置者等変更届出書(エクセル形式 27キロバイト)

様式第14号 屋外広告物設置者等変更届出書(PDF形式 53キロバイト)

提出先

窓口又は郵送で受付しています。

郵便番号 070-8525
旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎4階

旭川市 建築部 建築総務課 電話番号 0166-25-9842 (屋外広告専用)

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お問い合わせ先

旭川市建築部建築総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-25-9788
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受付時間:
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