廃棄物が地下にある土地の区域
廃棄物が地下にある土地の区域について
旭川市内で、廃棄物が地下にある土地として指定した区域についてお知らせします。
1.指定の制度について
(1)指定する根拠
掘削工事等、土地の形質の変更を行う場合に地下にある廃棄物により生活環境への支障を生じないようにするため、廃棄物が地下にある土地の区域を指定することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)第15条の17第1項により定められています。
(2)指定に伴う義務
- 指定区域で盛土、掘削、構造物の設置、植栽、舗装等、土地の形質の変更を行う場合には事前の届出が必要となります。(通常の管理や軽易な行為等は除く。法第15条の19第1項)
- 届出はその土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、工事の施工に関する計画の内容を決定する方が行ってください。なお、届出いただいた施行方法では生活環境の保全上の支障を発生するおそれがあると考えられる場合には、施行方法の変更を命じることがあります。(法第15条の19第4項)
- 届出は、その土地を何らかの用途に利用するための工事(土地利用工事)のほか、土地利用工事に先立つ調査のために試掘を行う(試掘調査工事)場合にも必要となります。
(3)届出様式等
土地の形質の変更届出書(別記様式71-4)によりお届けください。また、届出の添付書類として次のような書類が必要となります。なお、お届けいただく書類の詳細や工事の施行規準等は具体的な工事内容をお示しのうえご相談ください。
試掘調査工事を行う場合
- 事前調査結果(廃棄物の種類、設備の構造と位置、水質・ガス等の状況、生活環境保全上の影響などについて、書類調査、現地調査等を行った結果)
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
- 廃棄物埋立地設備の位置関係を把握できる平面図、断面図等
- 周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
- 工事計画書(試掘機械の種類、試掘の径と深さ、試掘時の環境保全計画、試掘終了後の復旧計画、掘削廃棄物の適正処理計画等を記載したもの)
土地利用工事を行う場合
- 事前調査結果(廃棄物の種類、設備の構造と位置、水質・ガス等の状況、生活環境保全上の影響などについて、書類調査、現地調査、試掘調査等を行った結果)
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
- 廃棄物埋立地設備の位置関係を把握できる平面図、断面図等
- 周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
- 土地の形質の変更の施行計画書(利用の内容を含む)
- 工事計画書(工事の場所、工事の内容と数量、工事工程、工事の施工方法、廃棄物埋立地設備の機能が維持されることを明らかにした書類、施工順序図、環境保全対策計画、掘削廃棄物の適正処理計画等を記載したもの)
2.旭川市内の指定区域の概要
指定の効力が発生した日 | 令和6年4月5日 |
指定の効力が発生した根拠 | 令和6年4月5日旭川市告示172号 |
指定した区域 | 旭川市西神楽南16号342番の一部及び343番の一部 |
指定の効力が発生した日 | 令和5年1月25日 |
指定の効力が発生した根拠 | 令和5年1月25日旭川市告示20号 |
指定した区域 | 旭川市神居町春志内547番の一部 |
指定の効力が発生した日 | 令和3年12月13日 |
指定の効力が発生した根拠 | 令和3年12月13日旭川市告示786号 |
指定した区域 | 旭川市神居町忠和172番の一部及び174番の一部 |
指定の効力が発生した日 | 令和2年12月16日 |
指定の効力が発生した根拠 | 令和2年12月16日旭川市告示第882号 |
指定した区域 | 旭川市東旭川町米原34番1の一部、34番2の一部及び35番1の一部 |
指定の効力が発生した日 | 令和元年12月9日 |
指定の効力が発生した根拠 | 令和元年12月9日旭川市告示第528号 |
指定した区域 | 旭川市春光台5条8丁目5333番3の一部 |
指定の効力が発生した日 | 平成30年12月26日 |
指定の効力が発生した根拠 |
平成30年12月26日旭川市告示第849号 |
指定した区域 | 旭川市神居町富岡412番1の一部 |
指定の効力が発生した日 | 平成23年3月22日 |
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指定の効力が発生した根拠 | 平成23年3月22日旭川市告示第134号 |
指定した区域 | 旭川市神居町富岡412番1の一部 |
指定の効力が発生した日 | 平成19年1月5日 |
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指定の効力が発生した根拠 | 平成19年1月5日旭川市告示第1号 |
指定した区域 | 区域1 旭川市江丹別町共和265番1の一部及び266番1の一部 区域2 旭川市江丹別町共和279番1の一部、280番1の一部及び294番の一部 |
3.指定区域の詳細を確認するためには
法第15条の18第1項に規定する指定区域台帳及び図面を次の方法でご覧いただくことができます。
縦覧場所、時間
旭川市7条通9丁目市役所総合庁舎5階環境部環境指導課廃棄物指導係へお越しください。
係員がご案内しますのでお声をおかけください。
縦覧できるのは開庁日(年始年末、土日祝祭日を除く日)の午前8時45分からです。恐れ入りますが、午後5時15分には縦覧を終えるようお願いします。
縦覧の際のご注意
書類のコピーサービス、コピー機の貸し出しは行っておりません。
書類の持ち出しはご遠慮いただきますが、内容をその場でメモをとることなどは差し支えありません。
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課廃棄物指導係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)