電子マニフェストが義務化されます
電子マニフェストが義務化されます。
令和2年4月1日から、一部の排出事業者について、電子マニフェストの使用が義務付けられます。
対象者は、原則としてこれまでの紙マニフェストに替えて電子マニフェストを使用しなければなりません。
電子マニフェストとは
事業者は、産業廃棄物処理を委託する場合、排出する産業廃棄物の引渡と同時に、当該産業廃棄物の種類や数量等を記載したマニフェストを交付しなければなりません。このマニフェストをインターネット上で登録、報告するのが電子マニフェストです。
義務対象者
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く。)の事業場を設置する者
使用方法
- 排出事業者、収集運搬業者、処分業者の全てが、電子マニフェストシステム(JWNET)に加入
- JWNET加入業者と処理委託契約
- 処理委託後3日以内にJWNET上でマニフェスト登録
詳細はJWNETを運営する公営財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)発行の電子マニフェストガイドブック(新しいウインドウが開きます)を参照してください。
対象者の例外
- 電気通信回線の故障、長期間の停電、異常な自然現象によるインターネット接続不能等により義務対象者が電子マニフェストを使用することが困難な場合
- 離島内等で電子マニフェストを使用する処理業者が存在しない場合や、スポット的に排出される廃棄物を処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合
- 常勤職員が全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合
その他
- 電子マニフェストで登録されたものについては、産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出は不要です。紙マニフェストを交付したものについてのみ集計してください。