旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可視化支援事業補助金について

情報発信元 環境総務課

最終更新日 2024年3月19日

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脱炭素の現状

2015年にパリ協定が採択されて以降、近年、世界各地において、地球温暖化の影響による気候変動問題が取り沙汰されています。

2023年7月に、国連のグテーレス事務総長が会見で「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」との言葉を残したことは記憶に新しいかと思います。

日本においても、2023年の夏は気温が40度を超える地域が複数発生し、熱中症による救急搬送者数も増加の一途を辿っています。

こうした地球温暖化や気候変動の問題への取組は、一人ひとりが意識や行動を変えることが重要です。

企業経営においても、大企業を中心に環境に配慮した経営活動が広がっており、製品のライフサイクル全体でカーボンニュートラルを目指す動きも見られます。

つまり、部品の供給、製品の納入、廃棄などサプライチェーンの上流・下流に位置する企業にも「環境への配慮」が求められることとなります。

国も、2020年10月に当時の菅総理が「2050年カーボンニュートラル」を宣言して以降、その動きを強めており、エネルギー安定供給・脱炭素・経済成長の同時実現を目指す「GX(Green Transformation)」を推進し、大規模な官民投資について言及しています。

こうした背景を踏まえると、将来的には環境に配慮した経営(脱炭素経営)があらゆる方面から求められることが想定され、可能な限り早く取組を始めることが、企業成長の機会の創出につながるものと考えています。

旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可視化支援事業補助金の概要

趣旨

脱炭素経営といっても、ただやみくもに脱炭素投資(省エネ、再エネなど)を始めることは、自分の体重を調べずにダイエットをするようなものです。
まずは自社の温室効果ガス(以下「GHG」という。)排出量を把握し、その上で削減目標や目標に向けた手法を検討するなど、実際の投資の実行まで段階を踏みながら進めていくことが肝要です。
この補助金では、「自社のScope1・2の可視化(把握・整理)」に必要なシステム利用料の一部を補助し、脱炭素経営に向けた第一歩を支援します。
また、Scope1・2の可視化を契機に、市内産学官金が連携して、脱炭素経営に向けたサポート、バックアップを継続していきます。

補助対象事業者

本市内において事業を営み、自社(市内の事業所に限る)に可視化サービスを導入する中小企業者
 
中小企業者の定義(中小企業基本法第2条第1項による)
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

補助対象経費

可視化サービスの月額使用料
  • 初期費用、Scope3の算定などに係るオプション料金、コンサルティング料金など、Scope1・2の算定・把握に係るシステムの月額使用料以外の経費は補助対象外
  • 12か月以上連続して可視化サービスを利用し、12か月分のデータを市に提供すること

補助金の上限額

補助対象となる月額使用料について、1か月当たり1万円を上限に最大6か月分を交付する(=最大6万円/事業者/年度)。

補助事業の期間

最大6か月間(交付決定日から最大6ヶ月間(最長でも令和7年2月28日まで))

手続きのフロー

手続きのフロー

交付申請について

交付申請書の受付期間

令和6年4月1日(月曜日) ~ 令和6年8月16日(金曜日)
  • 交付申請の合計額が予算上限(300万円(50者程度))に達し次第、受付を終了します。
  • 可視化サービスの提供事業者との可視化サービス利用に関する契約締結後、30日以内に交付申請書を提出してください。

提出書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 可視化サービスの仕様が確認できる資料
  • 可視化サービスに係る提供事業者との契約内容が確認できる資料
  • 可視化サービスに係る提供事業者との契約金額の内訳が確認できる資料
  • 法人の登記事項証明書(全部事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)。3か月以内に取得したもの)(個人事業主にあっては個人事業の開業届出書の写し及び直近の所得税の確定申告書の写し)
  • 旭川市税の滞納が無いことの証明書(3か月以内に取得したもの)
  • 誓約書(様式第2号)
その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

提出先

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
旭川市 環境部 環境総務課 ゼロカーボンシティ担当
TEL:0166-25-5350
FAX:0166-26-7654
E-mail:kankyosomu[アット]city.asahikawa.lg.jp
  • メール送付の際は[アット]を@に変えてください。
 

提出方法

押印欄に全て押印する場合

郵送又は持参にて上記提出先へ提出すること

押印を省略する場合 

交付申請書の最下部にある担当者職氏名を記入の上、以下のフォームから御提出ください。
【提出フォーム】https://logoform.jp/f/wkyBF (新しいウインドウが開きます)

以下の書類は原本の提出が必要です。上記の提出先まで郵送又は持参にて御提出くださ い。

  • 法人の登記事項証明書
  • 旭川市税の滞納が無いことの証明書
  • 様式第2号(誓約書)
  • (参考)補助事業のフロー図

実績報告について

実績報告書の提出期限

以下のいずれか早い日

  • 補助事業期間の終了後、30日以内
  • 令和7年2月28日

提出書類

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 補助対象経費の支払を証明する書類
その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

提出先・提出方法

交付申請と同じ

補助金請求について

請求書の提出時期

市から補助金交付額確定通知書(様式第9号)の交付を受けた後、速やかに

提出書類

  • 補助金交付請求書(様式第10号)

提出先・提出方法

交付申請と同じ 

結果報告について

本補助金は、連続12か月以上の可視化サービス利用及び当該可視化データの市への提供が要件です。

結果報告ができない場合や結果報告の内容が要件を満たしていない場合、補助金の返還を命じる場合もありますので、ご注意ください。

結果報告書の提出期限

直近12ヶ月分の可視化データを提供事業者から受け取った日から起算して30日以内

提出書類

  • 結果報告書(様式第11号)
  • 温室効果ガス排出量の算定結果の詳細資料(月ごと、燃料種ごとの使用量、温室効果ガス排出量が分かるもの)
その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

提出先・提出方法

交付申請と同じ

交付要綱・様式

様式記入例・補助金リーフレット

 
 

お問い合わせ先

旭川市環境部環境総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-5350
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)