土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年11月24日

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要措置区域(法第6条)

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時要届出区域(法第11条)

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
  • 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)

区域指定の状況

要措置区域

要措置区域の概要

整理番号 指定
番号
指定
年月日
解除
年月日
区域の所在地 区域の面積 基準に適合しない特定有害物質

28-1

告示文(PDF形式 405キロバイト)

別図(周辺図・区域図)(PDF形式 267キロバイト
指-2号 平成29年3月17日 旭川市4条通23丁目426番1 819平方メートル

シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

1-1

告示文(PDF形式 304キロバイト)

別図(周辺図・区域図)(PDF形式 612キロバイト)

(令和2年6月10日付け旭川市告示第411号により指定の一部を解除)

告示(一部指定解除)(PDF形式 320キロバイト)

一部解除の別図(周辺図・区域図)(PDF形式 640キロバイト)

指-3号 令和2年
3月3日
令和2年6月10日 (一部
解除)
(現在)
旭川市永山11条2丁目 121番5の一部、121番35の一部
(指定時)
旭川市永山11条2丁目121番5、121番35、121番36、121番37、121番38

(現在)

101平方メートル

(指定時)

303平方メートル

クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

2-2

告示文(PDF形式 307キロバイト)

別図(周辺図・区域図)(PDF形式 490キロバイト)

指-5号 令和2年
8月13日
旭川市永山11条2丁目121番26の一部 187平方メートル

クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン

3-1

告示文3-1(PDF形式 293キロバイト)

別図(周辺図・区域図)(PDF形式 376キロバイト)

指-6号 令和3年
11月24日
旭川市大町1条6丁目14番122、14番123の一部、14番357 402平方メートル テトラクロロエチレン

形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域の概要
整理番号 指定
番号
指定
年期日
解除
年月日
区域の所在地 区域の面積

基準に適合しない特定有害物質

23-1

(平成30年6月4日付け旭川市告示第355号により指定を解除)

告示文(PDF形式 276キロバイト)

指-1号 平成23年6月20日 平成30年6月4日 旭川市字近文5線2号の一部

1,900平方メートル

鉛及びその化合物

2-1

(令和2年6月26日付け旭川市告示第448号により指定)

告示文(PDF形式 437キロバイト)

R2.周辺図(PDF形式 604キロバイト)

R2.位置図(PDF形式 293キロバイト)
指-4号 令和2年6月26日 旭川市春光台2条2丁目1番6号の一部 100平方メートル 鉛及びその化合物

旭川市内における要措置区域等の台帳の閲覧場所

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