特定建設作業における指定地域について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052911

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騒音規制法、振動規制法に基づき、住民の生活環境を保全する必要があると認め、市長が定める地域。
都市計画法の用途地域で、概ね工業専用地域と市街化調整区域を除く地域を指定しています。
区域区分図は、旭川市環境部環境指導課(旭川市役所総合庁舎8階)で縦覧に供しています。
地域の区分に応じて規制基準が異なります。詳細は規制基準のページを参照してください。

地域の区分
地域の区分 都市計画の用途地域 備考
(1)第1号地域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

市街化調整区域のうち、
東旭川町下兵村の一部、
西神楽1線5号及び6号の一部、
台場東1丁目及び2丁目の一部、
台場東3丁目並びに台場東4丁目の一部が入る。
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のう
ち学校等の施設(補足)の敷地の周囲80メートルの区域内が入る。

(2)第2号地域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
指定地域のうち、(1)に掲げる地域を除く。

(補足)学校等の施設とは次に掲げる施設をいう。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校 。
  2. 児童福祉法第7条第1項に規定する保育所 。
  3. 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの 。
  4. 図書館法第2条第1項に規定する図書館 。
  5. 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)