振動規制法に係る特定施設について
振動規制法に係る特定施設(振動規制法施行令第1条別表第1)
1 金属加工機械
イ、液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ、機械プレス
ハ、せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ、鍛造機
ホ、ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。冷凍機に用いるものは含まれない。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
イ、ドラムバーカー
ロ、チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
お問い合わせ先
旭川市環境部環境指導課水・大気環境係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)