農業生産法人(農地所有適格法人)の制度が変わりました

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2016年5月11日

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概要

平成28年4月1日に改正農地法が施行され、農地の所有・使用が認められている法人である農業生産法人について、3点の制度変更がありました。

この制度変更については、主に農業の6次産業化を進めるための規制の緩和によるものですので、これまで農業生産法人として適格に事業を行ってきた法人については、引き続き農地所有適格法人としての適格性が保たれるようになっています。

制度の変更点

(1) 法律上の名称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。

※なお、会社名や看板、法人登記等に「農業生産法人」という名称を掲げている場合であっても、これを変更する必要はありません。

(2) 農業関係者以外の者が法人の議決権の2分の1未満を取得することが認められるようになりました。

(これまでは4分の1以下で、なおかつ法人と継続的取引をする関係者等に限られていました。)

(3) 栽培、養畜等の「農作業」に法令に規定された日数(原則年間60日)以上従事しなければならない役員又は重要な使用人は、法人に最低1人いれば足りることとなりました。

また、役員でなくとも、法人の重要な使用人(従業員)としての「農場長」などの肩書がある者がこの要件を満たせば良いこととなりました。

(これまでは理事・取締役等役員の過半数が規定日数以上農作業従事する必要があり、従業員である農場長などはその対象外となっていました。)

このほか、農地所有適格法人が満たすべき要件や基準の詳細については、農業委員会へお問い合わせ下さい。

参考(外部リンク)

農林水産省(平成27年農地法改正について)(新しいウインドウが開きます)

北海道農政部(農地所有適格法人制度)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

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〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎5階
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