地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)について
地域計画について
今後、高齢化や人口減少が進行することに伴って、耕作放棄地が拡大するなど、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、全国的な課題となっています。このため、国は農業経営基盤強化促進法等を一部改正(令和5年4月1日施行)し、これまでの「人・農地プラン」を「地域計画」として策定することを法律に規定しました。「地域計画」とは市が策定する将来の農地利用の姿を明確化した計画で、農業者や関係機関(農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区など )を交えた地域の話合いにより将来を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめたものです。
1 地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を定めたので、以下のとおり公表いたします。
※今後、地域計画は必要に応じて内容を変更してまいります。
2 農振除外や農地転用許可に伴う地域計画の除外手続き
地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。地域計画区域からの除外の際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかを担当に確認いただいたうえで御相談いただきますようお願いいたします。
イメージは次のとおりです。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(PDF形式 401キロバイト)