重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

情報発信元 旭川市

最終更新日 2023年12月15日

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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

旭川市内における注視区域の指定

以下の施設を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

  • 旭川駐屯地
  • 近文台燃料支処
  • 近文台弾薬支処
  • 神居山無線中継所

※具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。

制度の詳細

制度の詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。
 内閣府ホームページ:重要土地等調査法(外部サイト)

お問い合わせ先

 内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)