農地を相続したときの手続きが知りたい

情報発信元 農業委員会事務局

最終更新日 2024年3月1日

ページID 078833

印刷

令和6年4月1日から相続登記が義務化されると、登記はいつまでに行わなければならない?

不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記する必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産の相続登記は令和9年3月31日が期限です。

相続登記を怠るとどうなる?

正当な理由が無く期限までに登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記の申請はどこでできる?

相続する不動産の所在地を管轄する法務局で行えます。

費用を払って司法書士に手続きを依頼することもできます。

相続登記が完了した後、他に必要な手続きは?

農地を相続した場合、農地法第3条の3の規定により、農地の所在する市町村の農業委員会に届出が必要です。相続登記が完了したら農業委員会にご連絡・お問い合わせください。
届出の様式は旭川市農業委員会書類様式一覧に掲載しています。

相続した農地の賃貸借契約はどうなる?

農地の賃貸借契約の貸主の権利は、農地を相続した人に引き継がれますので、すぐに契約名義の変更をする必要はありません。契約を更新するときに、新しい所有者の名義で手続きすることになります。
また、農地を相続したときは、農業委員会への届出が必要です。

農地を相続したが、農業をしていないため扱いに困っている

農地は、農地として耕作するか、病害虫の発生などで近隣の迷惑にならないよう、草刈りなどの管理が必要です。
ご自身で耕作や管理ができない場合は、他にできる人がいないか探しますので、農業委員会にご相談ください。

お問い合わせ先

旭川市農業委員会事務局

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 旭川市水道局庁舎5階
電話番号: 0166-25-6729
ファクス番号: 0166-25-7111
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)