18歳以上に達した後の療育手帳の申請について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2020年11月24日

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福祉に関するよくある質問と答え

質問

18歳以上に達した後の療育手帳の申請について

答え

必要な手続きの順番は、
(1)障害福祉課での聞き取り
(2)北海道立心身障害者総合相談所の判定
(3)療育手帳の交付申請となっています。

(1)障害福祉課では、成育歴や生活状況等を聞き取ります

(補足)

  • 聞き取りの日程調整が必要ですので、事前にご連絡ください。
  • 聞き取りには、本人の成績表(あれば)、母子手帳(あれば)、印鑑をお持ちください。
  • 本人のことをよくわかっている方がお越しください。(本人は一緒でなくてもよろしいです。)

(2)北海道立心身障害者総合相談所の判定につきましては、事前の予約が必要です。

北海道立心身障害者総合相談所は札幌にあり、年に4回程度、旭川市(おぴった)
に巡回相談として来る日がありますので、その日に合わせるように日程調整をいたします。

(補足)

  • 判定は、2時間から6時間程度かかることがあります。
  • 本人と、本人のことをよくわかっている方がお越しください。

(3)判定の結果、療育手帳の交付対象であったときには、写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑を持って障害福祉課の窓口又は郵送で申請してください。

(補足)

  • 写真は、正面を向き脱帽し顔がはっきりとわかるもので1年以内に撮影したものを用意してください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855

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