期日前・不在者投票
投票日に一定の事由により投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票により、投票日前に投票することができます。
1期日前投票とは
投票は、投票日当日に投票所において行うことを原則としていますが、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所に行けない方が、投票日の前でも投票日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票することができます。
対象となる投票
選挙人名簿登録地(旭川市)で行う投票が対象になります。
対象となる方
仕事、学校、冠婚葬祭などで投票日当日に投票所に行けないとき、旅行その他の用事などで投票日に出かける予定があると
きなど、一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。
投票できる期間
選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間
投票できる場所・時間
「期日前・不在者投票所の一覧」のページをご覧ください。
2 不在者投票制度とは
不在者投票期間(公(告)示日翌日から投票日前日まで)中及び投票日当日に、仕事や旅行などで、旭川市以外の市区町村に滞在している方、指定された病院、老人ホーム等に入院または入所されている方、身体に重度の障がいがある方等が、投票日の前でも投票することができる制度です。
名簿登録地(旭川市)以外で投票する場合
旭川市に選挙人名簿登録(選挙権)がある方で、仕事や旅行などで旭川市以外の市区町村に滞在している方は、次の方法により不在者投票ができます。
・旭川市選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、投票用紙などの必要な書類を請求します。
・後日郵送される不在者投票用の投票用紙及び封筒を持参し、滞在している市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行います。
なお、不在者投票は、不在者投票期間中に行う必要があるため、投票用紙などの必要な書類は郵送期間を見込んでお早めに請求してください。
不在者投票宣誓書兼請求書記入例(PDF形式 355キロバイト)
旭川市以外に選挙人名簿登録(選挙権)がある方が不在者投票を請求する場合は、次の様式をご利用ください。
不在者投票宣誓書兼請求書記入例(PDF形式 198キロバイト)
旭川市以外の市区町村の選挙人名簿の登録された方が、旭川市内で不在者投票をする場合の不在者投票所は、「期日前・不在者投票所の一覧」をご覧ください。
指定施設で投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設として指定する病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、病院長または老人ホーム等の施設長を通じて投票用紙を請求することにより、病院長または施設長の管理する場所で不在者投票をすることができます。
ご自身の選挙人名簿登録地の市区町村で選挙が行われる場合は、入院、入所されている病院、老人ホーム等にお問い合わせください。
なお、指定を受けていない病院、老人ホーム等では不在者投票ができませんので、ご自身が投票所または期日前投票所において投票することになります。
不在者投票することができる北海道内の指定施設については「北海道選挙管理委員会のホームページ」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
指定の手続等については「病院・老人ホーム等での不在者投票」のページをご覧ください。
郵便等で投票する場合
身体に重度の障がいがある方、要介護認定を受けている方のうち、一定の条件に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、自宅で投票を記載し、郵便等により不在者投票をすることができます。
詳しくは、「郵便等による不在者投票制度」をご覧ください
3 期日前・不在者投票所一覧
詳しくは、「期日前・不在者投票所一覧のページ」をご覧ください。
なお、不在者投票所は、旭川市以外の市区町村の選挙人名簿に登録された方が、滞在地である旭川市内で不在者投票をする際の投票所です。