いただいた御意見-パブリックコメント「旭川駅前広場条例骨子案」

情報発信元 地域振興課

最終更新日 2016年2月24日

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旭川駅前広場条例骨子案に対していただいた御意見と旭川市の考え方一覧
番号 いただいた御意見(要約) 旭川市の考え方
1(1) 旭川駅前広場に工作物等を設置しようとする場合は、旭川市長の許可が必要だ。
所定の占用料(旭川道路占用料条例に定める額と同じ。)がかかる。
占用、使用の内容が「5 禁止行為」に該当する場合及び旭川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められる場合は許可出来ません。
一度納付された占用料、使用料は返還しない。旭川市長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還できるものとする。 占用料、使用料は公共性の高いものは減免できる場合がある。
駅前広場を汚損、損傷又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
駅前広場の管理の都合上、広場の一部又は全部について立ち入りや利用を制限する場合がある。
条例骨子案と同じ内容であると考えます。
1(2) 駅南広場には路線バス停車場(1番から9番)及び路線バス待機場がある。この場所は旭川市長の許可を受けた路線バスのみ使用できる。
駅南広場には団体バス停車場が有る。乗車については事前受付制とし、空きが無い場合は使用出来ない。乗車以外の目的(駐車等)での使用は出来ない。
バス停車場は駅北広場に設置します。その他については条例骨子案と同じ内容であると考えます。
1(3) 募金、署名活動、事業の周知活動等で人が集まる行為をする。
業として写真を撮影する。業として映像等を撮影する。
規模の小さいイベントで通行の支障とならない。
イベント広場では収まらない大規模のイベントであって広場内を円滑に移動出来る通路を確保しているほか、周辺施設への影響に配慮していると認められる。
条例骨子案において市長の許可を受けることで実施することができる項目と同じ内容と考えます。
1(4) (1)公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
(2)施設等を汚損、損傷する行為
(3)歩道上への自動車の乗り入れ(イベント等の搬入作業を行う場合で、車両の乗入を許可された区域内で行う場合を除く)
(4)一般車停車場での駐車
(5)駅前広場内における自転車の走行・駐輪
(6)駅前広場内の一部又は全部を独占的に使用する(旭川市長が認めた場合を除く。)
(7)危険な行為、通行を妨害する行為その他公衆の駅前広場の利用に迷惑を及ぼす行為
(8)前各号に掲げるものの他、駅前広場の利用及び管理に支障をきたす行為
条例骨子案において禁止する項目と同じ内容と考えます。
2 駅中央口付近の身障者停車場に一般車が停まっているので、停めないようにすべき。 一般車停車場が混雑している際、身障者停車場を一般車が利用している事例がありますが、一般車停車場、身障者停車場ともに乗降中以外に車を停める行為は駐車とみなし、条例骨子案では禁止しています。
3 バスやタクシー等から使用料を徴収すべきではないか。 バスやタクシーは「市民の足」として公共交通の役割を担っている一面もありますことから、広場における市民や駅利用者の利便性を高めるためにも、条例骨子案では許可制とした上で使用料は徴収しないこととしております。
4 イベント広場の利用料金を高くして、管理費用を負担してもらってはどうか。 駅を中心とした賑わいの創出につながるイベント開催を促進するため、利用しやすい料金の設定を考えています。
利用料金は周辺の土地の価格を基に算出しており、管理費用の一部に充当します。
その他の御意見と旭川市の考え方
番号 いただいた御意見(要約) 旭川市の考え方
1 地上40階建てのタワーの完成を目指す。
地下歩行空間(7メートル)の完成を目指す。
シネマコンプレックス(複数のスクリーンがある映画館)が中心部に必要だ。
駅直結の総合デパートの完成を目指す。
今回の意見提出手続で伺っている内容ではありませんが参考意見として承ります。

(補足)意見は要約しております。

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