気をつけて!注意情報-送り付け商法に注意!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2020年10月9日

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気をつけて!注意情報

「注文した覚えのない業者から電話があり、商品を送るので代金を支払うように言われた。注文した覚えがないことを伝えたところ、キャンセル期間が過ぎている等と理由をつけ、注文は取消すことができないと言われ、強引だ。」との相談が寄せられています。特に、日中在宅していることが多い高齢者を狙って、電話をかけてくる可能性が高いと考えられますので、十分注意が必要です。

事例

  1. 注文した覚えのない業者から「2か月前に電話で注文を受け、注文を受けた日から1か月間はキャンセルできると伝えたが、キャンセルの連絡がなかったので、今日、商品を代引きで発送する。受取拒否はしないように。」との電話連絡があった。怪しいと思いながらも、話しているうちに強引に押し切られてしまった。2万円以上もする商品だが、商品が送られてきた場合、受取拒否するだけで契約無効にできるだろうか。
  2. 業者から電話があり、「8月に申し込みを受けた健康食品を送る。3か月間の定期購入の契約で、1か月24,800円である。」との内容であった。注文した覚えがないことを伝えると、「2か月分は取り消すが、1か月分は取り消すことができない。」と言われた。1か月分の代金を支払わなくてはならないか。

アドバイス

  • 健康食品等の電話勧誘販売で、注文も承諾もしていないのに商品を送り付けてきた場合、契約は成立していませんので代金を支払う義務はなく、商品を受け取る必要もないと考えられます。
  • 契約に基づかず、消費者に一方的に商品を送り付けて代金請求する商法は、特定商取引法で『ネガティブオプション』として規制の対象となっています。
  • 覚えのない業者から「注文のあった商品を送る。」などと電話連絡があった場合は、「注文していない。」と伝え、それでも強引な場合は、業者名や連絡先を確認しましょう。
  • 以前に健康食品等を購入したことのある人の名簿等を利用して、こうした電話連絡をしている可能性も考えられます。
  • 注文した覚えのない商品について電話があったり、商品を受け取ってしまったりして、少しでも不安に感じる時は、消費生活センターに相談してください。(相談は無料、予約不要)

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター

 相談専用電話 0166-22-8228