気をつけて!注意情報-消費生活センターをかたった不審な来訪者に注意!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2020年10月9日

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気をつけて!注意情報

消費生活センターの名をかたり、「過去に契約した布団業者の書類をみせてほしい。」などと言って不審な男性が自宅を訪問してきたとの相談が寄せられています。
消費生活センターなどの公的機関の職員をかたって、過去に悪質商法で被害に遭った消費者に接触し「お金を取り戻してあげる。」などと、言葉巧みに金銭を要求するといった二次被害に遭う可能性もありますので、十分に注意してください。

事例

母親の自宅に、消費生活センターの名をかたって50歳くらいの男性が訪問してきて、「以前、布団を購入したことを知っている。業者がつぶれたので、当時の書類を見せて欲しい。」と言ってきた。一緒にいた息子が名刺の提示を求めたところ、「名刺は持っていない。」と言って帰ってしまったが、消費生活センターの職員が消費者宅を訪問することはあるのか。
母親は、2年前に布団類の訪問販売トラブルに巻き込まれ、消費生活センターの斡旋で解決してもらっている。

(補足)契約当事者は、過去に200万円を超える被害にあったことがある。

アドバイス

  • 消費生活センターなどの公的機関が、相談していただいていること以外で突然訪問したり、電話をかけたりして、個人情報を聞きだしたり、書類の作成を勧めたりすることはありません。
  • 過去に悪質商法で被害に遭った消費者に接触し、「お金を取り戻してあげる。」「払い過ぎていた代金を返還する。」など過去に支払った代金が返ってくると言って、言葉巧みに金銭をだまし取るといった、二次被害も発生しています。
  • 不審な電話や訪問を受けた場合は、「必要ありません。」ときっぱり断り、決して対応しないでください。また、このような相手には、過去の契約被害や個人情報を話さないこと、手数料などと言って何らかの費用を請求されることがあっても、決してお金を支払わないことが大切です。
  • 過去に社債や未公開株、外国通貨などの投資被害にあったことがある消費者を狙って、勧誘してくる可能性もありますので、十分注意が必要です。
  • 不審に感じたり、断りきれずに契約してしまったら、迷わず旭川市消費生活センターに相談してください。

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター

 相談専用電話 0166-22-8228