気をつけて!注意情報-消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2021年11月1日

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気を付けて!注意情報

消費者庁より、「消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」がありました。詳しくは、下記PDFを御覧下さい。不安に思ったら、消費生活センターや警察に相談しましょう。

NewsReleaseR031026(PDF形式 6,057キロバイト)

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター
 相談専用電話 0166-22-8228

○警察相談

 専用電話 #9100