気をつけて!注意情報-市営住宅等の指定業者をかたった点検商法に注意!!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2019年5月17日

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気を付けて!注意情報

市営住宅等の指定業者をかたった点検商法に注意!!

市営住宅等の指定業者と思わせ、点検をうたって来訪し、換気扇のフィルター等を売り込む「点検商法」のトラブルにあったという相談が寄せられています。

事例

「換気扇の点検です」等と言って、事業者が来訪したので、市営住宅の指定業者だと思い、台所の換気扇を点検してもらった。点検後、換気扇のフィルターを断り切れずに購入したが、後日、その業者は市営住宅とは無関係の者だとわかった。

アドバイス

話しを聞く前に事業者名や目的を確認し、疑問に感じたらすぐに契約せず、消費生活センターや警察に相談しましょう。

お問合せ・相談

旭川市消費生活センター
相談専用電話22-8228

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〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎1階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-22-2309
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午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)