気をつけて!注意情報-定期購入トラブルに注意!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2020年10月9日

ページID 066566

印刷

気を付けて!注意情報

スマートフォンの広告やテレビショッピングを見て、健康食品や化粧品をお試しの低価格で購入出来ると思って申し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が寄せられていますので、十分に御注意ください。

事例

  1. スマートフォンの広告を見て、1000円のダイエットサプリメントを購入した。1回だけの注文のつもりだったが、商品が届いて初めて4回継続の定期購入だとわかった。解約を申し出ると、初回の商品を単品価格の8000円で購入するなら解約に応じると言われた。
  2. 通信販売でお試し価格900円の化粧品を注文した。お試し1回きりの購入と思っていたのに、後日同じ商品が届き、5000円の請求書が入っていた。解約するために電話をしたが、「手続はネットから」と自動アナウンスが流れ、パソコンから手続してもうまくいかず、解約できない。

アドバイス

  • 通信販売はクーリング・オフによる契約解除ができません。事業者が設けた規約に従うことになります。
  • 商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、途中解約や返品はできるのかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。
  • スマートフォン等の電子広告の場合、トラブル発生後に詳細を確認しようとしても、広告そのものが見られないこともあります。スクリーンショットなどを利用して、画像の保存はまめにしましょう。
  • 高齢者等と身近に接する方々は、家に見慣れない健康食品や医薬品がないか、気を配りましょう。

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター
 相談専用電話 0166-22-8228