新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で休業手当を受けることができなかった方へ

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2021年12月22日

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して支給される制度です。

(日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者の方についても対象となる場合があります。)

制度のご案内(厚生労働省)

※対象条件など詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)(新しいウインドウが開きます)

※詳細は厚生労働省HPをごらんください。

お問合せ・相談窓口(厚生労働省コールセンター)

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

 電話番号 0120-221-276

 月曜から金曜 午前8時30分から午後8時

 土日・祝日  午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7152
ファクス番号: 0166-26-7093
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)