従業員の休業等をご検討中の事業者の方へ
情報発信元 経済総務課
最終更新日 2020年6月25日
ページID 069640
新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての労働者が安心して働くことができるよう、厚生労働省が行っている支援を紹介します。
相談窓口(北海道労働局)
・雇用助成金さっぽろセンター TEL:011-788-2294(土日除く)
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター TEL:0120-60-3999(土日含む)
・ハローワーク旭川 事業所第二部門 TEL:0166-51-0176
雇用調整助成金の特例について(北海道労働局)
国では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化などを行っています。詳しくは以下を参照ください。
北海道労働局ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について)
雇用調整助成金
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が従業員に支払った休業手当等の一部が国から助成される制度です。
・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国においては、雇用調整助成金の特例措置を拡大しています。事業主の方は、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金の特例措置をご活用ください。
特例措置の概要
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
拡充内容
期間:令和2年4月1日~令和2年9月30日
助成率:中小企業 4/5 大企業 2/3 (対象労働者1人1日あたり15、000円上限)
※解雇等をしていない場合 中小企業 10/10 大企業 3/4
<中小企業事業主への助成率拡充について>
※すでに受給した方や申請済の方にも遡及して適用されます。
※過去の休業手当を見直し、追加で休業手当の増額分を支給した場合は、申請により受給が可能です。(詳細はハローワーク等担当窓口へ)
教育訓練を実施した時の加算額:中小企業 2,400円 大企業 1,800円
支給限度日数:1年間で100日
※緊急対応期間(令和2年4月1日~令和2年9月30日)は上記限度日数とは別枠で利用可能
雇用保険被保険者ではない労働者を休業させる場合も助成対象(助成率も同じ) など
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
【事業者の方】
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
【対象期間】令和2年2月27日から9月30日まで
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額✕10/10
(上限8,330円/日 ※4月1日以降に取得した休暇は上限15,000円/日)
【申請期間】令和2年12月28日まで
厚生労働省HP
【委託を受けて個人で仕事をする方】
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金を支給します。
【対象期間・助成内容】
令和2年2月27日から3月31日までの間 1日あたり4,100円(定額)
令和2年4月1日から9月30日までの間 1日あたり7,500円(定額)
【申請期間】令和2年12月28日まで
厚生労働省HP
【お問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金受付センター
(電話)0120-60-3999
(受付時間)9時~21時(土日・祝日含む)