森林環境譲与税の使途及び公表について
森林環境譲与税の使途
令和元年度から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されることとなり、「森林環境税(令和6年度から課税)と森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
基金の残高について
本市においては、森林環境譲与税を森林の整備及びその促進に関する事業に必要な経費の財源に充てるため、令和元年6月28日に制定した旭川市森林整備基金条例に基づいて基金を設置しております。
令和3年度の基金残高は次のとおりであり、基金に積立します。
・基金積立済額(1)=49,531千円
・基金利子(2)=7千円
・森林環境譲与税額(3)=62,564千円
・充当額(4)=46,463千円
・基金残高=(1)+(2)+(3)-(4)=65,639千円
使途の公表について
旭川市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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