あさひかわテイクアウト飲食券「すくすくテイクアウトチケット」の取扱事業者を募集します。
あさひかわテイクアウト飲食券「すくすくテイクアウトチケット」の取扱事業者を募集します。
あさひかわテイクアウト飲食券発行事業実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い大きな影響を受けている飲食店への消費喚起を図るとともに、外出自粛など不自由な生活を強いられている子育て世帯を支援するため、市内飲食店で提供するテイクアウト・出前のサービスに利用できる飲食券「すくすくテイクアウトチケット」(以下「飲食券」という。)を発行します。
【目次】
1.発行する飲食券の概要
飲食券名称 | すくすくテイクアウトチケット |
対象者 | 令和3年4月1日(年齢基準日)現在において15歳以下で、令和3年4月・5月・6月の各1日(抽出基準日)において旭川市に住民登録がある子ども |
利用できるサービス |
登録店舗が提供する、テイクアウト又は出前のサービス(「タクDEとれ~る・はちめし(旭川中央交通・みつばちタクシーが実施する配送サービス)」を通じて注文した場合は、その配送料にも利用可) ※店内飲食や、上記以外のフードデリバリー事業者への支払には利用出来ません。 |
飲食券額面 | 対象者1人当たり3千円(5百円/枚・6枚綴) |
発行枚数 | 約4万枚(発行総額・約1億2千万円) |
利用期間 |
令和3年5月1日(土曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで |
配付方法 |
対象者の属する世帯に4月下旬から随時郵送 |
2.登録要件
飲食券の取扱事業者として店舗を登録するには、以下の要件の全てに該当する必要があります。
- 旭川市内で営業している店内飲食が可能な飲食店であること
- チケットの利用期間においてテイクアウト・出前のサービスを提供していること
- 新北海道スタイルを実践し、感染リスクの低減に取り組むもの
- 旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者でないもの
- 公序良俗に反する営業を行っていないもの
3.必要書類
申請の際には、「あさひかわテイクアウト飲食券取扱事業者募集要項」を必ずご確認ください。
- あさひかわテイクアウト飲食券取扱事業者登録申請書(様式第1号)
テイクアウト飲食券事業者登録申請書(様式第1号)(エクセル形式 68キロバイト)
- 誓約書(様式第2号)
誓約書(様式第2号)
- 飲食店の運営に当たり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し
申請時点で有効な飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証等の写しを添付してください。 - 通帳の写し等(口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、支店名が分かるもの)
※申請書の代表者氏名と同じものに限ります。 - あさひかわテイクアウト飲食券取扱事業者の登録の申請における情報提供に係る同意書(該当者のみ)
あさひかわテイクアウト飲食券取扱事業者の登録の申請における情報提供に係る同意書
旭川市飲食店緊急応援支援金(令和2年12月~令和3年2月支給・受付は終了しています)を受給している場合は、この同意書を添付することで3・4の資料添付を省略できるとともに、支援金の申請時に申告した情報の記載を省略することができます。
※ただし、期限が切れていたり、名義変更等で申告時の情報から変更がある場合には、1の申請書を提出する時点で有効なものの添付・記載が必要です。
4.提出先
〒070-8004
旭川市神楽4条6丁目1-12 道北地域旭川地場産業振興センター2階
あさひかわテイクアウト飲食券発行事業実行委員会事務局(旭川市経済部経済交流課内)
E-Mail to_ticket@city.asahikawa.hokkaido.jp
5.申請期限
- 第1次締切
令和3年4月9日(金曜日)まで
第1次締切までに申請し、取扱事業者に登録決定した場合は、チケット配付時に同封するチラシ等に掲載するとともに、紙面広告等により周知します。
- 第2次締切
令和3年4月23日(金曜日)まで
第2次締切までに申請し、取扱事業者に登録決定した場合は、紙面広告等により周知します。
※第2次締切後も随時申請を受け付けますが、利用者への周知は実行委員会等のホームページのみとなります。
6.申請書配布場所
・旭川市役所第三庁舎1階(6条通10丁目)
・道の駅あさひかわ(神楽4条6丁目)
・各支所及び東部まちづくりセンター
7.問合せ
あさひかわテイクアウト飲食券発行事業実行委員会事務局
電話:0166-73-9760(受付時間)9時から17時まで(土・日・祝日を除く)