消防法に基づく命令の公示・違反公表制度

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2019年12月5日

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消防法に基づく命令の公示・違反公表制度

消防法に基づく命令の公示

旭川市・上川町・鷹栖町において消防法に基づく命令を受けている建築物の所在地及び名称を公示しています。

火災予防上の命令を受けている対象物一覧

消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
旭川市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

違反公表制度

公表の対象となる違反がある対象物一覧

平成29年1月1日から違反公表制度が始まりました。旭川市・上川町・鷹栖町に所在する百貨店、ホテル・旅館、病院・福祉施設等の不特定多数の人が出入りする建物で、重要な消防用設備の設置義務違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の未設置等)の対象物をホームページにより公表するものです。

なお、改善に向けて消防用設備の工事整備対象設備等着工届出書の提出があった場合は「着工届受理」を追加公表しています。

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)