「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見等の募集について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052474

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募集期間

平成27年9月15日(火曜日)~平成27年10月14日(水曜日)

意見募集のテーマ

「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見、提言など

意見募集の趣旨

消防法令に重大な違反のある防火対象物について、利用者等にその違反内容等を公表する制度を開始するため、旭川市火災予防条例の改正について検討しています。
つきましては、「旭川市火災予防条例の改正(案)」に対する意見提出手続(パブリックコメント)を実施いたしますので、御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

詳細資料

旭川市火災予防条例の改正(案)(PDF形式 99キロバイト)

(補足)詳細資料については、担当課、市政情報コーナー、各支所でもお渡ししています。

意見提出方法等

意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。

「意見提出手続意見書」様式

次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

電子メール

yoboshido@city.asahikawa.hokkaido.jp

郵送・持参

郵便番号070-8525
旭川市7条通10丁目(第2庁舎1階)
旭川市消防本部予防指導課
電話番号(0166)25-1123

ファクシミリ

(0166)23-9966

意見書提出箱

各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。

(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。

電子申請

入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。

電子申請入力フォームはこちら

意見の提出に関する注意事項

  • 使用する言語は日本語とします。
  • お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
  • 意見書様式を使用しないときは、ご意見のほか、次の事項を明記してください。
  1. 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
  3. 意見提出手続の対象施策の案の名称

意見提出者の区分について

意見提出者の区分 記入事項
(1)市内に住所を有する方 (住所、氏名)
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

事務所又は事業所の名称

所在地

(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方

勤務先の名称

所在地

(4)市内に存する学校に在学する方

学校の名称

所在地

(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 利害関係の内容

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市役所第2庁舎2階
電話番号: 0166-25-1123
ファクス番号: 0166-23-9966
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)