旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定制度実施要綱
目的
第1条 この要綱は、環境に配慮し、一般廃棄物の発生抑制等に積極的に取り組む市内の事業所を、「旭川市ごみ減量等推進優良事業所(以下「優良事業所」という。)」として認定し、その活動を広く周知することで、事業者及び市民の意識高揚を図り、循環型社会の形成を目指すことを目的とする。
対象となる者
第2条 この要綱の対象となる者は、市内の事業所、市内に複数の事業所を有する事業者または市内事業者によって構成される団体であって、一般廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用及び環境配慮製品の活用等に積極的に取り組む者とする。
欠格事項
第3条 以下の者は、この要綱の対象としない。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本市条例規則並びにその他の生活環境の保全を目的とする法令に違反した者
(2)その他、市長が認定することが適当でないと認める者
申請
第4条 優良事業所の認定を受けようとする者は、旭川市ごみ減量等推進事業所認定申請書(様式第1号)により市長に申請する。
2 前項に定める申請は、旭川市が定める期間内に行わなければならない。
認定
第5条 市長は、前条に定める申請があった場合、その内容を審査し、別表に示す旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定基準(以下「認定基準」という。)を満たしていると認められる事業所を優良事業所として認定する。
2 認定は、取組内容に応じてランクごとに行うこととし、認定ランクは、ゴールド、シルバー、ブロンズの3段階とする。
3 優良事業所のうち、ゴールド認定を行うために審査会を設置する。
4 審査会は、次の各委員により構成し、別に定める審査要領に基づき審査を行うものとする。
(1)市職員
(2)学識経験者
(3)経済産業団体関係者
(4)消費者団体関係者
(5)廃棄物処理業界関係者
5 市長は、優良事業所に対し、別に定める認定証及びステッカーを交付するものとする。
有効期間
第6条 認定の有効期間は、認定を受けた日から起算して3年間とする。
認定の更新
第7条 認定を更新しようとする優良事業所は前条に定める有効期間の終了する日までに更新に係る申請を行わなければならない。
2 前項に定める申請は、第4条第2項に定める期間内に行わなければならない。
調査
第8条 市長は、優良事業所認定審査にあたり、現地調査を行うことができる。
2 市長は、優良事業所における活動状況を把握するため現地調査を行うことができる。
3 第1項及び前項で定める調査は、事業所の了解のもとに行われるものとする。
優良事業所
第9条 優良事業所は、第5条に定める認定証とステッカーを事業所内の見やすい場所に掲示するものとする。
2 優良事業所は、当該認定を受けた活動を継続的に行うとともに、その活動内容を自ら他の事業者及び市民に周知するよう努めることとする。
3 優良事業所は、別に定める認定マークを自ら製作する名刺・パンフレット等に使用することができる。
優良事業所への支援
第10条 市長は、優良事業所の名称、活動内容その他の事項について、ホームページにおける広報を行うほか、各種媒体による広報活動を行うことにより、その活動を支援する。
2 市長は、優良事業所に係る活動を促進するため、可能な支援を行うことができる。
認定の取消し
第11条 市長は、優良事業所が事業を廃止または休止したとき、第3条に定める欠格事項に該当するとき、第5条に定める認定基準を満たさないものと認められるとき、第7条に定める認定の更新を行わないとき、その他認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 認定の取消しにあたって、市長は、当該事業所に対し、取消しの理由を文書で通知するものとする。
3 第1項の規定により認定を取り消された事業所は、速やかに第5条に定める認定証及びステッカーを市長に返納し、第9条第3項に定める認定マークの使用を中止しなければならない。
認証式
第12条 市長は、優良事業所のうちゴールド認定を受けた者に対し、認定式を行うものとする。
その他
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。