子ども・子育て支援新制度とは

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2016年2月24日

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平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から開始されました(新制度の実施のため、消費税の引き上げ分が一部に充てられています。)。

新制度では、認定こども園・幼稚園・保育所や少人数の「地域型保育」を整備し、計画的に待機児童の解消を目指します。また、「地域子育て支援拠点」や「一時預かり」などの多様な地域の子育て支援を充実します。
子ども・子育て支援新制度の概要については、国が作成している「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成27年10月改訂版)」(PDF形式 1,768キロバイト)内閣府子ども・子育て支援新制度HPを御覧ください。

子ども・子育て支援新制度の目的

平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度では、次の3つの目標を掲げています。

1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」制度の改善を目指しています。
具体的には、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設を見直し、これまで非常に複雑だった設置のための手続を簡素化することにより、施設の整備と幼児教育・保育及び地域の子育て支援の一体的な提供の促進を図ることとしています。

2.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

保育の量的拡大・確保のため、認定こども園や保育所などを計画的に整備するほか、19人以下の少数の子どもを預かる小規模保育事業などの新たな事業に認可制度が創設され、多様な保育を充実させることとしています。
また、教育・保育の「質」を確保するため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとしています。

3.地域の子ども・子育て支援の充実

地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ(学童保育)」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦健診」などの事業の拡充を図ることとしています。
また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う利用者支援を行う新たな取組によって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指しています。

新制度における保育所・幼稚園等の利用手続について

新制度では、教育・保育の利用を希望される場合は、市に申請を行い、保育の必要性の有無や必要量等の認定(「支給認定」といいます。)を受ける必要があります。支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。

  • 1号認定(教育標準時間認定)
    満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子ども
  • 2号認定(保育認定)
    満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども
  • 3号認定(保育認定)
    満3歳未満の保育を必要とする子ども

認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。申請後、市から「支給認定証」を発行しますので、保護者の方は認定された内容に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育事業などの中からニーズに合った施設・事業をご利用いただくこととなります。

保育が必要な方については、市が保育の利用に関して調整を行います。

なお、制度の給付制度に移行しない「幼稚園」(下記のQ1参考)については、従前どおりの手続となります。)

子ども・子育て新制度に関するQ&A

Q1:今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?

今ある「保育所」や「幼稚園」については、これまでどおり「保育所」や「幼稚園」として引き続き運営される場合もあれば、「認定こども園」に移行される場合もあります。
また、「幼稚園」については、新制度における新たな給付制度に移行する園としない園の2つの園があります。

Q2:新制度では地域型保育というものが創設されると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?

新制度では、地域の様々な状況に合わせて保育の場を確保するため、「地域型保育」が創設されました。
地域型保育には次の4つのタイプがあります。
(1) 家庭的保育(保育ママ)

家庭的な雰囲気のもとで、5人以下の少人数を対象にきめ細かな保育を行います。
(2) 小規模保育

少人数(定員6人~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもとで、きめ細かな保育を行い

ます。
(3) 事業所内保育

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
(4) 居宅訪問型保育

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

Q3:保育料(利用料)はどうなるの?

利用される方に負担いただく費用(保育料)については、現行の負担水準や保護者の所得に応じて決定されます。詳細な内容については、国における検討内容等を踏まえ、本市において検討を進めております。(新制度の給付制度に移行しない「幼稚園」については、従前どおり各園が設定する料金となります。)
保育料(利用料)については、決まりしだい、随時その内容をお知らせいたします。

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