旭川市子ども・子育て審議会
子ども・子育て支援新制度の実施に当たっては、子ども・子育て支援法により市町村子ども・子育て支援事業計画の策定や、教育・保育に係る各施設・事業の利用定員の設定に関して、地方版の子ども・子育て会議の設置の努力義務が課せられています。
旭川市では、既存の旭川市子ども・子育て審議会を地方版子ども・子育て会議と位置付けました。
旭川市子ども・子育て審議会では、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定や新制度の施行に必要な基準など制定について調査審議をいただきながら検討を行いました。
審議会における調査審議の内容については旭川市子ども・子育て審議会のページへをご覧ください。
1 市町村子ども・子育て支援事業計画について
新制度では、各市町村は、様々な子ども・子育て家庭の状況と事業等のニーズを把握して、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定し、教育・保育サービスや地域子ども・子育て支援事業(補足1)の提供体制の確保などを計画的に実施することになります。
計画の策定のため、平成25年度にニーズ調査を実施しました。調査結果については、「旭川市子ども・子育てプラン」に関する調査結果をご覧ください。
(補足1)地域子ども・子育て支援事業とは、放課後児童クラブ、一時預かり事業、延長保育事業、地域子育て
て支援拠点事業、利用者支援事業などの地域の子ども・子育て支援に関する13の事業の総称です。
2 新制度の施行に必要な基準などの検討について
次に掲げる内容について検討を行いました。
- 幼保連携型認定こども園や小規模保育事業などの認可基準等の制定について(終了しました。)
旭川市子ども・子育て審議会において、平成26年2月から5月の間で計7回の調査審議を行い、平成26年第2回定例会において各種基準の条例を制定しました。 - 保育の必要性の認定基準について(平成26年8月から)
- 新制度における教育・保育サービス等の利用に係る利用者負担の基本的な考え方(平成26年8月から)
お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-9844 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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