子育て世帯等多子加算給付金(旭川市独自)

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2023年11月2日

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申請忘れはありませんか? ~大学生等を養育されている方~

 本給付金は、平成13年4月2日から平成17年4月1日生まれの大学生等(以下「対象児童等」とする。)も支給対象となります。
  • 大学生に相当する年代のお子さんを養育中の方
  • 父母どちらかのみ単身で旭川市にお住まいの方(※)

申請忘れはありませんか?

(※)対象児童等が学生等か申請者の被扶養者であれば、対象児童等の住所が旭川市外でも対象となります。

不備のない申請書をお送りいただいた方へ

 不備のない申請書をお送りいただいた方へは、順次お振り込みの手続きを進めております。別途、支給決定通知書をお送りいたしますので、ご確認ください。

申請書が届かない方へ

 支給要件を満たしているが申請書が届かない方は、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。
 子育て支援部子育て助成課
 電話番号:0166-25-6446
 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日祝を除く)

子育て世帯等多子加算給付金(旭川市独自)

1.目 的

物価高騰による家計負担軽減のため、子育て世帯に対して子育て世帯等多子加算給付金を支給します。

2.対象児童等(令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金の対象児童等は除く。)

平成13年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童等
(※平成13年4月2日から平成17年4月1日生まれの方分の支給には、その方が大学・専門学校等に在学していることが分かる学生証や在学証明書など、もしくは支給対象者がその方を健康保険の扶養に入れていることが分かる健康保険証の写しなどの提出が必要です。)

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」に要件が分かれておりますが、いずれに該当していても本給付金の対象児童とはなりません。それぞれの給付金の詳細は下記ページでご覧ください。

3.支給対象者

「2 対象児童等」を養育し、令和5年6月30日時点で旭川市に住民登録がある方。ただし、令和5年7月1日以降に出生した児童の養育者については、令和5年6月30日かつその児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
※お子様のご両親が離婚され、ご両親それぞれが給付金対象となった場合については、現にお子様を養育している方のみに給付金を支給するなど、例外があります。

4.申請手続き

申請期限:令和6年2月29日まで(※郵送は令和6年2月29日消印まで)。ただし、令和6年2月中に出生した児童分の申請については、令和6年3月15日まで受け付けます。

(1)  次のいずれかに該当する方へは申請不要で支給の案内をお送りします。(※令和5年7月31日発送済み)

ア  旭川市子育て助成課から児童手当令和5年6月定期支給を受けられた方

(大学生等を養育している方、令和5年5月1日以降に2人目以降のお子様が生まれた方など、市からの案内に氏名の記載がない児童等がいる方は、同封の申請書により申請していただく必要があります。)  

イ  令和4年度子育て世帯緊急追加給付金(児童一人当たり15、000円の給付金)の支給を受けられた方(令和5年1~4月に支給しています。)

(大学生等を養育している方、令和5年3月1日以降に2人目以降のお子様が生まれた方など、市からの案内に氏名の記載がない児童等がいる方は、同封の申請書により申請していただく必要がございます。)

※ アとイ、両方に該当する方は、アの支給情報を基に案内をお送りします。

(2)  申請が必要な方

上記(1)のいずれにも該当しない次のいずれかの方
ア  職場から児童手当を受けている公務員の方で、令和4年4月1日以降に旭川市に転入された方、もしくは旭川市に転入後に児童が出生した方等
イ  平成13年4月2日~平成20年4月1日生まれの児童等しか養育していない方等
ウ  令和5年3月1日以降にお子様が生まれた方等

エ  子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もしくは子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した方で、平成13年4月2日~平成17年4月1日生まれの方を養育している方等

※児童等と同世帯の方で申請が必要な方へは、可能な限り申請のご案内をお送りします(※令和5年9月4日発送済み)が、父母どちらかのみ単身で旭川市にお住まいの方や、旭川市が申請のご案内を準備する前後に住民異動があった方などへはご案内をお送り出来ませんので、申請書をダウンロードしてご提出ください。

子育て世帯多子加算給付金申請書(請求書)(PDF形式 123キロバイト)

子育て世帯多子加算給付金申請書(請求書)記入例(PDF形式 128キロバイト)

  • 提出はこちらの受付窓口へお願いします。(郵送、持参どちらも可)
  • 申請書のダウンロードが難しい方は、子育て助成課(0166-25-6446)へお問い合わせください。

5.支給額

第1子5,000円 第2子5,000円 第3子以降10,000円(第3子10,000円、第4子10,000円……)

対象児童等が2人まで→第1子5,000円、第2子5,000円
対象児童等が3人以上→第1子5,000円、第2子5,000円、第3子以降10,000円
※対象児童等が4人の場合 例)5,000円×2+10,000円×2=30,000円
※子育て世帯等多子加算給付金の支給対象となった児童等の人数での計算となります。

6.支給(予定)時期

ア 「4 申請手続き」の(1)に該当し、市から支給の案内が届いた方で、案内の内容に相違がない方

令和5年9月20日に支給済みです(支給決定通知は送付しません)。

イ 「4 申請手続き」の(1)に該当し、市から支給の案内が届いた方で、案内の内容に相違があり、期日までに申請書を提出した方

令和5年9月20日に支給済みです(支給決定通知を送付します)。

※案内の内容に相違があり、申請書を提出する必要がある方で、期日までに申請書を提出出来なかった方については、お送りした案内の内容で本給金を支給します。その後申請書を提出された場合には、後日正しい内容で再計算し差額を支給します。

ウ 「4 申請手続き」の(2)に該当し、申請された方

不備のない申請書を提出した月の翌月末までに支給予定です(支給決定通知を送付します)。
※詳しい支給日については、お送りする案内や支給決定通知をご覧ください。

7.その他

一度本給付金の支給を受けられた後に、本給付金の支給対象児童等を新たに養育することになった方(お子様が生まれた方など)は、追加で申請していただく必要があります。その場合、すでに支給対象となっている対象児童等と、追加で申請いただいた児童等の人数を合算して支給額を再計算し、差額を支給いたします。

8.受付窓口

旭川市役所子育て支援部子育て助成課(子育て世帯等多子加算給付金担当)

〒070-8525

旭川市7条通9丁目旭川市総合庁舎3階

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日祝を除く)

電話番号:0166-25-6446

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)