子育て世帯総合緊急給付金(旭川市独自)
子育て世帯総合緊急給付金(※旭川市独自給付金※)
1.目 的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、国が行う子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない世帯の支援を行うため、子育て世帯総合緊急給付金を支給します。
本給付金は、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もしくは子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けていない方が対象です。各子育て世帯生活支援特別給付金については、以下のリンクからご覧下さい。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちら
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)については、こちら
2.対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
3.支給対象者
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けていない方
旭川市の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もしくは子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けていない方
令和4年度市町村民税均等割が課税されており、かつ次の⑴~⑶のいずれかに該当する方となります(家計急変により子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く)。
⑴ 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者(児童手当は、公務員除く。)
⑵ 令和4年5月から令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の新規認定・額改定を受けた方(児童手当は、公務員除く)。ただし、事由が他市町村からの転入は除く。
⑶ ⑴及び⑵以外の方で、令和4年3月31日時点及び申請日時点で、対象児童を養育し旭川市内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し国内(旭川市内)に住所を有することになった方。ただし、令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する方については、その児童が出生した日及び申請時点で旭川市内に住所を有する方。
4.給付額
対象児童1人あたり、2万円
5.申請に必要なもの
⑴ 「3 支給対象者」の⑴に該当する方
・子育て世帯総合緊急給付金に係る同意書
(該当の方へは、令和4年8月上旬に案内を送付する予定です。)
⑵ 「3 支給対象者」の⑵に該当する方
・子育て世帯総合緊急給付金に係る同意書
(該当の方へは、新規認定・額改定を受けた翌月以降に案内を送付する予定です。)
⑶ 「3 支給対象者」の⑶に該当する方で、対象児童と同居されている方
・子育て世帯総合緊急給付金申請書(請求書)
(該当の方へは、令和4年8月中旬に案内を送付する予定です。)
※配偶者が市外にいる方は、配偶者の住民票(写し)や所得課税証明書も必要です。
⑷ 「3 支給対象者」の⑴~⑶いずれにも該当しない方(市内で児童と別居している方や、市外の児童を養育している単身赴任されている方など)
・子育て世帯総合緊急給付金申請書(請求書)
(案内が送付されない可能性が高いため、ご自身でHPから印刷(※準備中です。)されるか担当までお問い合わせください。)
※対象児童が市外にいる方は、その児童の世帯の住民票(写し)も必要です。
※配偶者が市外にいる方は、配偶者の住民票(写し)や所得課税証明書も必要です。
その他、養育要件や支給要件を確認するための証明書類が取得出来ない場合など、「子育て世帯総合緊急給付金に係る申立書」が必要な場合もあります。
上記⑴~⑶に該当する方であっても、ご自身やお子さんの住所変更その他の理由により、案内が送付されない可能性があります。多くの方へは、令和4年8月中に案内をお送りする予定(上記⑵該当の方除く。)ですが、案内が届かないという方がおられましたら、担当までお問い合わせ下さい。
6.申請方法
旭川市役所子育て支援部子育て助成課(下記担当課)へ郵送または持参で提出してください。
7.申請受付期間
令和4年8月中旬から令和5年2月28日まで
(郵送の場合、令和5年2月28日消印まで有効)
8.支給(予定)時期
「4.申請に必要なもの」の、同意書や申請書を受理した翌月末までに支給予定です。
※支給前に、支給決定通知書(支給日等の内容)をお送りします。