子育て世帯総合緊急給付金(旭川市独自)
子育て世帯総合緊急給付金(※旭川市独自給付金※)
1.目 的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、国が行う子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない世帯の支援を行うため、子育て世帯総合緊急給付金を支給します。
本給付金は、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もしくは子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けていない方が対象です。各子育て世帯生活支援特別給付金については、以下のリンクからご覧下さい。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちら
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)については、こちら
2.対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
※申請が必要な方について、本給付金の申請後に児童が出生した場合、再度の申請が必要です。
3.支給対象者
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けていない方
旭川市の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)もしくは子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けていない方
令和4年度市町村民税均等割が課税されており、かつ次の⑴~⑶のいずれかに該当する方となります(家計急変により子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く)。
⑴ 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者(児童手当は、公務員除く。)
⑵ 令和4年5月から令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の新規認定・額改定を受けた方(児童手当は、公務員除く)。ただし、事由が他市町村からの転入は除く。
⑶ ⑴及び⑵以外の方で、令和4年3月31日時点及び申請日時点で、対象児童を養育し旭川市内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し国外から国内(旭川市内)に住所を有することになった方。ただし、令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する方については、その児童が出生した日及び申請時点で旭川市内に住所を有する方。
4.給付額
対象児童1人あたり、2万円
5.申請方法等
⑴ 「3 支給対象者」の⑴に該当する方(申請不要で支給されます。)
該当の方へは、令和4年8月1日に案内を送付済で、令和4年8月23日に支給済です。
⑵ 「3 支給対象者」の⑵に該当する方(申請不要で支給されます。)
該当の方へは、新規認定・額改定を受けた翌月以降に案内を送付します。
・受給を拒否される場合は、案内に記載されている受給拒否の期間内に担当まで御連絡くださるか、下のリンクより受給拒否の届出書をダウンロード・印刷しご提出ください(案内に記載の日までに受給拒否の御連絡をいただくか、受給拒否の届出書が担当に届かない場合、給付金は支給されます)。
(様式第1号)受給拒否の届出書(PDF形式 53キロバイト)
・給付金の支給は、児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給口座へ行います。今まで各手当を受けていた口座を最近解約等し、この給付金が振り込むことが出来ない場合は、至急担当まで御連絡くださるか、下のリンクより支給口座登録等の届出書をダウンロード・印刷しご提出ください(御連絡をいただくか、支給口座登録等の届出書が担当に届かない場合、給付金を支給出来ない場合があります)。
(様式第2号)子育て世帯総合緊急給付金支給口座登録等の届出書(PDF形式 71キロバイト)
⑶ 「3 支給対象者」の⑶に該当する方で、対象児童と同居されている方(申請が必要なため、次の書類を提出してください。)
・子育て世帯総合緊急給付金申請書(請求書)
(該当の方へは、令和4年8月25日に案内及び申請書を送付済です。)
※配偶者の市道民税等が市外で課税されている方(令和4年1月1日の住所が市外)は、配偶者の所得課税証明書も必要です。
⑷ 「3 支給対象者」の⑴~⑶いずれにも該当しない方(市内で児童と別居している方や、市外の児童を養育している単身赴任されている方など)(申請が必要なため、次の書類を提出してください。)
・記入要領
(案内が届いていない可能性が高い方となりますので、令和4年8月末までに支給案内が届いていない場合は、申請書をHPから印刷されるか担当までお問い合わせください。)
※配偶者の市道民税等が市外で課税されている方(令和4年1月1日の住所が市外)は、配偶者の所得課税証明書も必要です。
その他、養育要件や支給要件を確認するための証明書類が取得出来ない場合など、「子育て世帯総合緊急給付金に係る申立書」が必要な場合もあります。
※祖父母や養父母が実親に代わって対象児童を養育している場合など、申立書に実親の状況を記載し、申請書に添付してください。
上記⑴~⑶に該当する方であっても、ご自身やお子さんの住所変更その他の理由により、案内が送付されてない可能性があります。多くの方へは、令和4年8月25日に案内を送付済(上記⑵該当の方除く。)ですが、届いていないという方がおられましたら、申請書をHPから印刷されるか担当までお問い合わせ下さい。
6.申請書提出方法
旭川市役所子育て支援部子育て助成課(下記担当課)へ郵送または持参で提出してください。
7.申請受付期間
令和4年8月29日から令和5年2月28日まで(郵送の場合、令和5年2月28日消印まで有効)
※令和5年2月中に生まれた児童分の申請については令和5年3月14日まで(郵送の場合令和5年3月14日消印まで有効)
※受付は終了しました※
8.支給(予定)時期
申請不要で支給予定の方については、お送りする案内にて支給日をお知らせします。申請が必要な方については、申請書を旭川市が受理した翌月末までに支給予定です。
※申請書を提出した方については、支給に関する決定通知書(支給日等の内容)をお送りします。申請不要で支給予定の方については、支給に関する決定通知書はお送りしません。