新型コロナウィルスに関連した休業等により収入が減少しているひとり親の方へ

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2020年4月15日

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 今般の新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就業収入が減少し、日常生活に支障をきたすことが想定されます。

 このため旭川市では、生活にお困りのひとり親の方に対し、母子福祉資金等貸付金(生活資金)の無利子貸付けと、すでに母子福祉資金等貸付金の貸付けを受けている方に対し、償還金の支払猶予を行っております。

 御希望の方は、旭川市子育て支援部子育て助成課まで御相談ください。

生活資金の貸付について(無利子)

●新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、減少を余儀なくされた給与等の収入に基づいて貸付けを行います。

 ※減少する前の月の収入との差額を貸付月額とし、105,000円を限度に貸付します(最大6か月間)。

●対象者 20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親の方

●貸付けを受けた場合に返済の義務が生じます。

●返済(償還)方法

 貸付した月の6か月後から、5年以内で返済していただきます。

 例:貸付月額105,000円の6か月分630,000円の貸付けを令和2年5月から10月に行った場合(償還期間5年)

   令和3年5月から令和8年4月まで、毎月10,500円を返済していただきます。

●連帯保証人を立てる必要があります。

 ※連帯保証人は借主と同様に返済の義務があります。

 《連帯保証人の要件》

  (1)旭川市に居住していること。

  (2)年収200万円以上あること。

  (3)当初貸付時に60歳未満であること。

  (4)独立の生計を営んでいること。

●申請書、借用書以外に戸籍謄本、収入の減少を証明するもの(給与明細等)の写し、印鑑証明等の提出が必要となります。

母子福祉資金等貸付金の償還金の支払猶予について

●令和2年5月以降の償還分から最大6か月間の支払猶予を申請することができます(納期未到来の償還金に限ります。)。

 ※20日以降の申請の場合、翌月からの支払猶予となる場合があります。

●「母子福祉資金等償還金支払猶予申請書」を提出していただきます。

●収入の減少を証明するもの(給与明細等)と印鑑をお持ちください。


なお、御不明な点がありましたら担当まで御連絡ください。

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お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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