令和4年度旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金

情報発信元 子育て支援課

最終更新日 2022年12月28日

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旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮をしつつ、市内で子どもの居場所づくりを実施する市民団体等を支援することにより、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもが安心して暮らせるよう地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに寄与することを目的としています。

旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金における活動とは

この補助金では、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した方法で市民団体等が子どもに対し営利を目的とせずに行う、次のいずれかの活動を「子どもの居場所づくり」と位置付けています。

1.「子ども食堂」

2.「学習支援」

3.「プレーパーク」

補助対象経費及び補助額(上限額)

補助対象経費

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために要する次の経費が対象です。

  1. 食材の購入に要する経費
  2. 食事の運搬に要する経費
  3. 衛生管理(マスク、消毒液等)に要する経費
  4. 消耗品(使い捨て弁当容器、箸、ビニール袋等)の購入に要する経費
  5. 活動の周知に要する経費
  6. 1~5のほか、市長が特に必要と認める経費

※いずれも通常の方法による開催経費は対象外です。(一堂に会して食事をする場合の食材費など)

補助額(上限額)

子どもの居場所1か所につき、1か月当たり40,000円が上限となります。

補助金の対象となる取組

以下の事項を満たすものが対象となります。

  1. 旭川市内で開催すること。
  2. 子どもに提供する食事代は、原則、無料とすること。 
  3. 合理的な理由がある場合を除いて、子どもの特性等によって参加する子どもを限定しないこと。子どもの安全性に十分配慮すること。 
  4. 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし、必要に応じて、支援機関等に情報提供するなどの場合は、例外とします。
  5. 宗教活動又は政治活動を行わないこと。 
    (注意)市の他の補助金・負担金を活用する場合は、対象外となりますのでご注意ください。

補助事業の対象者

団体・個人を問いません。

  1. 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体・個人であること。
  2. 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。 
  3. 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としている団体でないこと。

申請時期(令和4年度)

随時受け付けています。事後申請はできませんのでご注意ください。

申請手続き

以下の書類が必要になります。

  1. 旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)
  4. 補助対象経費の支出証拠書類(領収書)

(申請書等は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。)

旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金交付要綱

子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金交付要綱(PDF形式 105キロバイト)

居場所づくり緊急対策事業補助金 様式第1号~第10号 (PDF形式 89キロバイト)

居場所づくり緊急対策事業補助金 様式第1号~第10号 (ワード形式 33キロバイト)

請求書(エクセル形式 24キロバイト)

リーフレット

旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金リーフレット(PDF形式 397キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て支援課子育て企画係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9128
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)