旭川市公衆浴場法施行条例の改正について(令和5年4月1日施行)
旭川市公衆浴場法施行条例の改正について(令和5年4月1日施行)
厚生労働省では、近年、子どもの発育発達の状況が従前に比べ変化してきていることなどから「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」(令和元年度厚生労働科学特別研究事業)の研究成果等を踏まえ、令和2年(2020年)12月10日に「公衆浴場における衛生等管理要領」を改正し、男女の混浴制限年齢の目安を10歳以上から7歳以上に引き下げました。
こうしたことから、本市においても、混浴に関するトラブルを防止し、子どもや保護者、一般の入浴者全てが安心して入浴できる環境を確保するため、令和4年9月15日付けで旭川市公衆浴場法施行条例(平成12年条例第39号)を一部改正し、混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げましたので、お知らせします。
旭川市公衆浴場法施行条例 新旧対照表(PDF形式 39キロバイト)
改正内容について
旭川市公衆浴場法施行条例第5条の2第4項第27号
(改正前)
10歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、風紀上支障がないと 市長が認めたときは、この限りでない。
(改正後)
7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、風紀上支障がないと 市長が認めたときは、この限りでない。
施行日
令和5年4月1日