住民税均等割のみ課税世帯給付金のご案内(旭川市独自)
住民税均等割のみ課税世帯給付金
世帯の中に1人以上住民税均等割のみ課税されている人がいることで、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならない、令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、市独自事業として、1世帯当たり10万円を給付します。
1.対象世帯
次の⑴、⑵のいずれにも当てはまる世帯。
ただし、住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯、世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯又は国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の内、非課税世帯給付金の対象世帯若しくは家計急変世帯分給付金の支給済み世帯は対象外です。
⑴令和4年6月1日において旭川市に住民登録がある世帯
⑵令和4年度分の住民税が「均等割課税者のみ」又は「均等割課税者と非課税者」の世帯
⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象を確認したい方は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内」のページへ
「住民税均等割のみ課税」とは
住民税の「納税通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円の方
対象世帯例
例1)住民税均等割のみ課税者+住民税均等割のみ課税者
例2)住民税均等割のみ課税者+住民税非課税者
2.給付額
1世帯当たり10万円
3.受給権者
原則として対象世帯の世帯主
4.給付時期
旭川市に申請書が届いてから概ね2週間程度を予定しています。ただし、申請内容に不備がある場合などはこの限りではありません。
5.申請期間
令和4年6月22日から令和4年12月12日まで
6.申請方法等
(1)旭川市から郵送する申請書による申請
旭川市から対象となる可能性の高い世帯に対して、令和4年7月8日頃より申請書の発送を開始します。
申請書の受付期間は、令和4年12月12日(当日消印有効)までとなりますので、支給を希望する世帯はお早めに提出してください。
※令和4年1月2日以降に転入した世帯員がいる世帯などは申請書が送付されませんので、コールセンターまでお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることから、同封しております返信用封筒(切手不要)をご利用いただき、郵送により手続をしてください。
(2)申請書のダウンロード等による申請
旭川市から対象となる可能性の高い世帯に対し、令和4年7月8日頃より申請書の発送を開始しますが、該当すると思われるが申請書が届かない世帯または特段の事情により、給付をお急ぎの世帯は、コールセンターまでお問合せいただくか、 下記より申請書をダウンロードまたはオンラインによる申請により必要書類を添付の上、申請してください。
(※令和3年度、令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となる世帯(既に支給済みの世帯を含む。)は対象となりません。)
(1),(2)申請書の記載
令和4年6月1日時点の旭川市の住所、現住所、世帯主及び世帯員の氏名・生年月日、口座情報、署名、令和4年度の課税状況などの必要事項を漏れなくご記載の上、以下の必要書類を添付して提出してください。
(1),(2)申請書・必要書類
1.申請書(様式1)(PDF形式 128キロバイト)(1枚)
2.通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し(1枚)
3(※).本人確認書類の写し(1枚)
4(※).令和4年度住民税の課税証明書または納税通知書の写し(令和4年1月2日以降に本市に転入された方のみ必須(ただし、2007年(平成19年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要))
※上記3,4は令和4年7月8日頃より旭川市から送付する申請書による申請の場合は添付不要です。
(コールセンターまでお問合せいただき旭川市より送付した申請書や、申請書をダウンロードして申請される方は3,4の書類を添付してください。)
※代理申請は、本人、代理人双方の本人確認書類の他に書類が必要となる場合があります。
記載要領
(3)オンラインによる申請
旭川市から対象となる可能性の高い世帯に対して、令和4年7月8日頃より確認書の発送を開始しますが、該当すると思われるが確認書が届かない世帯または特段の事情により、給付をお急ぎの世帯は、下のQRコードをスマートフォンのカメラ等で読み取ることで申請フォームにつながるので、必要事項を記入し、申請してください。なお、下のURLをクリックすることでも申請フォームにつながります。
(※令和3年度、令和4年度の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となる世帯(既に支給済みの世帯を含む。) は対象となりません。)
オンライン申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)
必要書類(写真を撮るなどしてデータを添付)
1.旭川市から届いた「旭川市住民税均等割のみ課税世帯給付金について(御案内) 」
(要件に該当すると思われるが御案内が届いていない方などは不要です)
2.本人確認書類
3.通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し(1枚)
4.令和4年度住民税の課税証明書または納税通知書の写し(令和4年1月2日以降に本市に転入された方のみ必須(ただし、2007年(平成19年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要))
オンラインにより申請いただけない場合
以下に該当する場合は、郵送により申請を行ってください。
・代理人による申請を希望される場合
・世帯の人数が7人以上の場合
7.特別な配慮を要する方への対応
事情により基準日(令和4年6月1日)や申請日において旭川市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、避難者等について、要件に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
DV等を理由に避難している方
事情により基準日(令和4年6月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、住民税非課税世帯、または、家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができるので、旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当までご連絡ください。
電話番号:0166-29-5007
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方
個別にご案内を行っています。該当する世帯でご案内が届いていない場合は、旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当までご連絡ください。
電話番号:0166-29-5007
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
8.お問合せ
【!ご注意ください!】
間違い電話が増えていますので、電話番号をご確認の上、お電話くださるようお願いします。
旭川市における申請手続きや支給などについては、旭川市コールセンターへお問合せください。
電話番号:0570-20-0922
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
コールセンターが繋がりにくい場合は、
旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当(0166-29-5007)へお問合せください。
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
9.特殊詐欺や個人情報の詐欺に注意してください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
令和4年6月1日時点の旭川市の住所、現住所、世帯主及び世帯員の氏名・生年月日、口座情報、署名、令和4年度の課税状況などの必要事項を漏れなくご記載の上、以下の必要書類を添付して提出してください。