【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯給付金のご案内(旭川市独自)
住民税均等割のみ課税世帯給付金【受付は終了しました】
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象とならない、令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、市独自事業として、1世帯当たり10万円を給付します。
1.対象世帯
要件を満たす世帯に対し1回限り支給します。
次のすべてに該当する世帯。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給していない世帯
(上記受給は、旭川市、または他の市区町村からの受給です。)
(上記世帯に支給要件を満たす未受給の世帯を含みます。)
- 令和4年6月1日において旭川市に住民登録がある世帯
- 令和4年度分の住民税が「均等割のみ課税者」のみ又は「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
- 世帯の中に、住民税課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象を確認したい方は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内」のページへ
「住民税均等割のみ課税」とは
住民税の「納税通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円の方
対象世帯例
例1)住民税均等割のみ課税者+住民税均等割のみ課税者
例2)住民税均等割のみ課税者+住民税非課税者
2.給付額
1世帯当たり10万円
3.受給権者
原則として対象世帯の世帯主
4.給付時期
旭川市に申請書が届いてから概ね2週間程度を予定しています。ただし、申請内容に不備がある場合などはこの限りではありません。
5.申請期間
令和4年6月22日から令和4年12月12日まで【受付は終了しました】
6.申請方法等
(1)旭川市から郵送する申請書による申請
【受付は終了しました】
(2)申請書のダウンロード等による申請
【受付は終了しました】
(3)オンラインによる申請
【受付は終了しました】
7.特別な配慮を要する方への対応
事情により基準日(令和4年6月1日)や申請日において旭川市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、避難者等について、要件に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
DV等を理由に避難している方
事情により基準日(令和4年6月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯も一定の要件を満たし、住民税非課税世帯、または、家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができるので、旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当までご連絡ください。
電話番号:0166-29-5007
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方
個別にご案内を行っています。該当する世帯でご案内が届いていない場合は、旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当までご連絡ください。
電話番号:0166-29-5007
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
8.お問合せ
【!ご注意ください!】
間違い電話が増えていますので、電話番号をご確認の上、お電話くださるようお願いします。
旭川市における申請手続きや支給などについては、旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当(0166-29-5007)へお問合せください。
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日を除く。)
9.特殊詐欺や個人情報の詐欺に注意してください
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
- 金融機関口座の暗証番号をお聞きすること。
令和4年6月1日時点の旭川市の住所、現住所、世帯主及び世帯員の氏名・生年月日、口座情報、署名、令和4年度の課税状況などの必要事項を漏れなくご記載の上、以下の必要書類を添付して提出してください。