令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金事業のご案内
1 制度の概要
エネルギー・食料品等の価格高騰に直面し、特に家計への影響が大きい生活困窮者世帯(住民税非課税世帯等)への負担の軽減を図るため、「令和5年度旭川市物価高騰重点支援給付金」を支給します。
なお、旭川市物価高騰重点支援給付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」のうち低所得世帯支援枠を活用して実施しています。
※本給金は、差押禁止及び非課税となります。
2 対象世帯(基準日:令和5年6月1日)
基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。
対象となる可能性がある世帯に対しては通知書または確認書を送付しますので、今しばらくお待ちください。
対象世帯は次のとおりです。
〇令和5年度住民税非課税世帯であり、次のすべてに該当する世帯
・基準日(令和5年6月1日)において旭川市に住民登録がある世帯
・世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
・租税条約による住民税の免除の届け出ている方がいない世帯
※注意
修正申告等により、令和5年度の住民税が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
3 給付額
1世帯あたり3万円(1回限り)
4 受給権者
原則として対象世帯の世帯主
5 支給方法・日程
(1)通知書による支給
対象世帯(次のすべての要件を満たす世帯)
ア 「2 対象世帯」のうち世帯の中に平成17年4月1日以前生まれの未申告者がいない
イ 世帯の中に令和5年1月2日以降の市外からの転入者がいない
ウ 市が振込先情報を把握している
※「マイナンバー登録に基づく公金受取口座」を登録している方または「生活保護費」「令和2年度特別定額給付金」「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給している(した)方はウに該当します。
発送時期
6月9日以降、順次発送しています。
支給時期
6月29日を予定しています。
※通知書の送付日から6月19日(月曜日)までに辞退の意思表示がない場合には、市が把握している口座に支給します。
※通知書による支給対象の方は、6月14日(水曜日)の17時15分以降にオンライン等による申請をされても、支給時期が早まることはございませんので御了承ください。
(2)確認書による申請
対象世帯
(1)通知書により支給される世帯以外の世帯
発送時期
7月中旬を予定しています。
支給時期
市役所に確認書等が届いてから概ね2、3週間程度となります。
(3)オンライン等による申請
特段の事情により給付をお急ぎの世帯は、下記より「オンラインによる申請」「ダウンロードによる申請」「窓口申請」を受け付けています。
ア オンラインによる申請
下のQRコードをスマートフォンのカメラ等で読み取るか、下のURLをクリックすると申請フォームにつながるので、必要事項を入力し申請してください。
なお、以下に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので、郵送により申請を行ってください。
・代理人による申請を希望される場合
・世帯の人数が6人以上の場合
イ ダウンロードによる申請
下の申請書をダウンロードして使用してください。
※申請書による申請の場合は、混雑を避けるため郵送での提出に御協力をお願いします。
ウ 窓口申請
窓口での申請を希望される方は受付窓口へお越しください。
申請書は窓口で用意しています。
※オンライン等による申請をされた方の支給時期は市役所に申請書等が届いてから概ね2、3週間程度となります。
記載内容と必要書類
世帯主の氏名(署名)、6月1日時点の旭川市の住所、現住所、世帯主及び世帯員の氏名、生年月日、口座情報、令和5年度の課税状況などの必要事項を漏れなく記載の上、以下の必要書類を添付して御提出ください。
1 物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)
2 通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカード等の写し(1枚)
3 本人確認書類の写し(1枚)
※令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯は次の書類が必要となります。
・令和5年1月1日時点で居住の市町村の「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
(令和5年1月1日時点の住所が旭川市以外の住所の世帯員、全員分。ただし、2005年(平成17年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要です。)
代理人による申請
御都合により対象者による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。
代理人として給付の受給を行うことが可能な方は次のとおりです。
(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた補佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
※法定代理人の方は登記事項証明書の提出をお願いいたします。
(3)親族その他の普段から申請書又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※親族その他の普段から申請書又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方は登記事項証明書の提出をお願いいたします。
6 申請期間
申請期間は令和5年6月1日(木曜日)から令和5年10月31日(火曜日)までとなります。
※郵送による消印が令和5年11月1日(水曜日)以降のものは支給対象外となりますので御注意ください。
7 特別な配慮を要する方への対応
DV等を理由に避難している方
事情により基準日(令和5年6月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯であっても、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯と認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
申請には「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等の提出が必要となります。
旭川市臨時特別給付金担当専用ダイヤルまで御連絡ください。
里親等に委託されている方や児童養護施設等に入所している方
個別にご案内を行っています。該当する世帯でご案内が届いていない場合は、旭川市臨時特別給付金担当専用ダイヤルまで御連絡ください。
受付窓口
旭川市役所生活支援課(臨時特別給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティビル旭川ビル1階
電話番号:0166-76-7415
対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
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