住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書についてのよくあるお問合せ
よくあるお問合せ
Q1.確認書のチェック欄(1)の意味がわかりません。((1)「世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている者」ではありません。)
A1.世帯員全員が住民税課税者の税法上の扶養となっていないか確認しています。
チェックのできる場合の例
世帯の中のどなたか1人でも、他の世帯の方に税法上の扶養とされていない方がいる場合は、チェックをしてください。
単身世帯の方でも住民税課税者の税法上の扶養となっていない場合は、チェックをしてください。
例1)両親、配偶者、子等に税法上の扶養に取られていない場合
例2)両親、配偶者、子等に税法上の扶養に取られているが、両親、配偶者、子等が住民税非課税である場合。
例3)世帯員が2人おり、子(住民税課税者)に1人だけ税法上の扶養に取られているが、1人は税法上の扶養に取られていない場合 など
チェックのできない(支給の対象とならない)場合の例
例1)配偶者が旭川市以外の市区町村に単身赴任しており、令和4年度住民税において単身赴任している配偶者(住民税課税者)に世帯全員が扶養されている場合
例2)高校生や大学生などで親元を離れて生活している方で、令和4年度住民税において親(住民税課税者)に扶養されている場合
例3)令和4年度から就職し(令和3年度中は学生であり)、令和4年度住民税において親(住民税課税者)に扶養されている場合
例4)令和4年度住民税において子(住民税課税者)や孫(住民税課税者)に世帯全員が扶養されている場合
Q2.確認書のチェック欄(2)の意味がわかりません。((2)世帯の中に住民税課税となる所得があるのに申告していない者はいません。)
A2.確定申告が必要な収入等があるにも関わらず、未申告となっている収入がないか確認しています。未申告収入がない場合にはチェックをしてください。
Q3.チェック欄(1)、(2)、(3)のチェックがすべてなければ支給されませんか。
A3.すべてにチェックがなければ支給対象となりませんので、Q1、Q2をご確認の上、チェックしてください。
Q4.添付書類は必要ですか。
A4.確認書に支給口座が印字されており、その口座に支給を希望される場合は、添付書類や受取口座の記入は必要ありません。確認書に必要事項をご記載の上、確認書のみご提出ください。
Q5.確認書類に支給口座の印字がありません。
A5.確認書の下部に支給を希望する口座情報を記載する欄がありますので、記載の上、通帳などの写しと本人確認書類の写しを添付してください。
Q6.確認書に支給口座が印字されていますが、ほかの口座に支給してほしいです。
A6.確認書の下部に支給を希望する口座情報を記載する欄がありますので、記載の上、通帳などの写しと本人確認書類の写しを添付してください。
Q7.確認書が届きません。対象になりませんか。
A7.市からの確認書の送付は令和4年6月28日頃より開始を予定しており、令和4年7月6日頃までにはご自宅に郵送される予定です。
お問合せ
【!ご注意ください!】
間違い電話が増えておりますので、電話番号をご確認の上、お電話くださるようお願いします。
旭川市福祉保険部非課税世帯等給付金担当
電話番号:0166-29-5003
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで