新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度について
情報発信元 国民健康保険課
最終更新日 2023年5月22日
ページID 070425
1 対象となる世帯(次のいずれかの条件を満たす世帯)
(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、主たる生計維持者(以下「世帯主」といいます。)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が減少し、次の全てに該当する世帯
1.令和4年の世帯主の事業収入等のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除)した世帯。
2.世帯主の令和3年の合計所得が1,000万円以下の世帯であること。
3.減少した世帯主の事業収入等以外の令和3年の合計所得が400万円以下であること。
【注意】上記要件に該当する方であっても、減収した収入の令和3年中の所得額が0円など、所得状況や加入状況により、減免が適用されない場合があります。
※ 令和4年度相当分保険料の減免は、令和3年と令和4年の収入を比較し、令和3年の所得で計算します。
非自発的失業による軽減対象の方へ |
主たる生計維持者が非自発的失業による軽減対象の方は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象とはなりません。以下に該当される方は、非自発的失業による軽減をご申請ください。ただし、給与収入以外に減収した事業収入等がある場合は減免対象となる場合があります。 ・離職日時点の年齢が65歳未満 ・雇用保険受給資格者証をお持ちで離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」のいずれかに該当する |
非自発的失業による軽減について詳しくは保険料の軽減・減免をご覧ください。
2 対象の保険料
令和4年度の保険料であって、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得した場合や、本人の責によらないやむを得ない理由により資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅れたことにより、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります 。(納入通知書には「令和5年度(令和4年度分)」と記載されます。) 。
3 減免額
(1)世帯主が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 ・・・ 保険料全額
(2)世帯主の事業収入等が減少した世帯
対象保険料(A×B/C) |
× |
令和3年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
A:世帯全体の保険料 B:世帯主の減少収入に係る令和3年の所得額 C:世帯主及び被保険者全員の令和3年の合計所得額 |
300万円以下 |
10分の10 | |
400万円以下 | 10分の8 | ||
550万円以下 | 10分の6 | ||
750万円以下 | 10分の4 | ||
1000万円以下 |
10分の2 |
4 申請方法
5 申請期限
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階1番窓口
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-27-7801 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)