国民健康保険の届出
国民健康保険の届出
ほかの健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得、喪失したときや、住所などに変更があったときは、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき。 | 転出証明書 |
ほかの健康保険をやめたとき。 |
ほかの健康保険の資格喪失証明書 ※郵送での届け出が可能です。国民健康保険証は、世帯主宛てにお送りいたします。 |
生活保護を受けなくなったとき。 |
生活保護決定証明書(廃止、停止、世帯分離) ※郵送での届け出が可能です。国民健康保険証は、世帯主宛てにお送りいたします。 |
子どもが生まれたとき。 | 国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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ほかの市区町村へ転出したとき。 | 国民健康保険証 |
ほかの健康保険に加入したとき。 |
国民健康保険証、資格取得証明書または加入した健康保険の保険証(全員分) ※郵送での届け出が可能です。加入した健康保険の保険証で手続きする場合は、コピーを同封してください。 |
生活保護を受けることになったとき。 |
国民健康保険証、生活保護決定証明書(開始、再開)、印鑑 |
死亡したとき。 | 国民健康保険証、印鑑 |
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき。 | 国民健康保険証 |
国民健康保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき。 |
使えなくなった国民健康保険証 |
- 国民健康保険への加入手続きが遅れた場合でも、事実の発生したときまで遡って(最高2年間)加入することになりますので、保険料もまとめて請求されることになります。
- 国民健康保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったときは、窓口で手続き後、国民健康保険証を郵送しますが、顔写真付きの身分証明書がある場合は、窓口で交付します。
- 平成28年1月1日から、マイナンバー法の施行にともない、国民健康保険の手続きには、届出書へのマイナンバーの記載と本人確認が必要になります。
- 平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。これにより届出時にマイナンバーの確認ができるものをお持ちになることで、届出に必要な情報を他機関へ照会し、情報提供を受けることで、健康保険の資格喪失証明書等の一部の書類を省略することが可能になるとされています。ただし、この情報連携において、必要な情報の登録作業が遅延している健康保険組合や国保組合については情報連携を行うことができません。つきましては、旭川市国民健康保険においては、本格運用後も、原則として健康保険の資格喪失証明書等の添付書類をお持ちください。
- マイナンバーの通知カードについて
国民健康保険の届出を郵送で行う場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、国民健康保険の届出の一部を郵送で受付します。
国民健康保険異動届(下記の様式をダウンロードの上印刷していただき、異動届の太わく内に記入をしてください)と、上記の「手続きに必要なもの」を同封し、国民健康保険課に郵送してください。
なお、郵送で書類を受理した後、翌月に国民健康保険料更正通知書を送付いたします。
【宛先】
〒070-8525 国民健康保険課(郵便番号と課名だけで届きます)
【届出を郵送で行う場合、ご注意ください】
- 提出書類に記載もれがある場合や添付書類不足がある場合、是正されるまで手続きは完了しません。
- 電話番号は、日中連絡のとれる番号を記載してください。
申請・届出様式のダウンロード
次の届出様式については、「北海道電子自治体共同システム」(新しいウインドウが開きます)からダウンロードできます。(ただし、健康保険資格(取得・喪失)証明書((記載例)含む)は除きます。)
(申請・届出様式のダウンロードのみですので、利用者登録や電子証明書等の必要はありません。)
- 国民健康保険加入・離脱手続(保険変更等)(新しいウインドウが開きます)
- 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書(新しいウインドウが開きます)
国民健康保険異動届(記載例)(PDF形式 135キロバイト)
国民健康保険異動届(記載例)(エクセル形式 38キロバイト)
健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF形式 77キロバイト)
健康保険資格(取得・喪失)証明書(エクセル形式 32キロバイト)
健康保険資格取得証明書(記載例)(PDF形式 87キロバイト)
健康保険資格取得証明書(記載例)(エクセル形式 89キロバイト)
健康保険資格喪失証明書(記載例)(PDF形式 88キロバイト)
健康保険資格喪失証明書(記載例)(エクセル形式 85キロバイト)
お問い合わせ
070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階 1・2番窓口
電話番号 0166-25-6247(国民健康保険に関すること)
電話番号 0166-25-8536(後期高齢者医療制度、重度心身障害者医療費助成に関すること)
- 国民健康保険の資格、保険料の賦課に関すること 国保保険料係(1番窓口)
国民健康保険料の納付に関する相談等は、納税推進課(総合庁舎2階22番窓口)です。
納税推進課電話番号 0166-25-5980
- 国民健康保険の給付、特定健診に関すること 国保給付係(1番窓口)
- 後期高齢者医療制度に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)
- 重度心身障害者医療費助成に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階1番窓口
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-27-7801 |
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