「65歳以上のあなたのために~いきいき長寿」 介護が必要な方のために
情報発信元 長寿社会課
最終更新日 2019年8月28日
ページID 067298
介護が必要な方のために
次の一覧から、知りたい項目をクリックしてください。ページ内の各項目の説明箇所にジャンプします。
1 なぜ介護保険が必要?
2 介護保険のあらまし
3 介護保険の財政は?
4 旭川市の介護保険料
(1)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
(2)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
5 介護保険サービスを利用するには?
(1)要支援・要介護認定までの流れ
(2)サービスを利用するには
6 介護保険のサービス
(1)介護保険サービスの利用者負担割合について
(2)介護予防・生活支援サービス事業
(3)介護予防給付
(4)介護給付
7 利用料の軽減について
1 なぜ介護が必要?
日本は、本格的な高齢社会に突入し、今世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。これに伴い、介護を必要とする高齢者も増えており、また、介護する人の高齢化も進み、介護の期間も長くなるなど、家族だけで「介護」を支えることは、もはや困難な状況になってきています。いまや、介護は誰もが直面する問題になっています。そこで、介護を“家族”だけではなく“社会”全体で支え、誰もが安心して住み慣れた地域で健やかな老後を過ごせるよう、平成12年4月に「介護保険制度」が始まりました。
介護保険の基本理念
1 自立支援と重度化防止
介護保険は、介護(支援)などを必要とする方が、その能力に応じて自立した日常生活を送ることができるよう、要介護(要支援)状態の軽減と悪化を防止するために支援を行うことを目的としています。
2 国民の努力及び義務
被保険者である高齢者には、要介護状態になることを予防するために、健康の保持増進に努めることや、要介護状態となった場合においても、その能力の維持向上に努めることが求められています。また、介護保険事業に必要な費用を、国民が公平に負担することとしています。
2 介護保険のあらまし
介護保険は、40歳以上の市民(被保険者)が納める保険料と国、北海道、旭川市からの公費(税金)で運営されています。介護や支援が必要になった被保険者は、要介護等の認定を受けることで、サービス提供者が提供する介護サービスを利用することができます。
(補足)特定疾病については、こちらをご参照ください。
(補足)一定以上の所得がある方は自己負担が2割又は3割になります。
3 介護保険の財政は?

(居宅サービスにおける介護給付費の割合)
介護保険は、介護サービス利用時の自己負担分を除き、半分を公費(税金)で、残り半分を保険料でまかなっています。
保険料は、左のグラフのように、65歳以上の方『第1号被保険者』と、40歳から64歳までの医療保険に加入している方『第2号被保険者』が分担し、負担しています。
また、平成27年度からは、低所得者の方の保険料を軽減するための財源として、国が50%、北海道と市が25%をそれぞれ負担しています。
4 旭川市の介護保険料
介護保険では、介護を国民皆で支えるため、原則として40歳以上の全ての方に、保険料を納めていただくことになっています。
(1)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料と合わせて納めていただきます。
(2)65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の介護保険料は、旭川市民が利用した介護保険のサービス量及び介護保険給付などを基に、基準額を算出しています。実際に納める保険料の額は、所得に応じて決まります。
保険料の納め方
旭川市に直接納めていただきます。その納め方には「年金からの引き去り(特別徴収)」と「口座振替または納付書によるお支払い(普通徴収)」の2種類があります。
年金(老齢福祉年金を除く)が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
年金からの引き去り(特別徴収)
保険料は、各年金支払月(年6回)に、年金からの引き去りにより納めていただきます。
ただし、次の1から3のいずれかに該当することとなった方は、その時期に応じて次表のとおり特別徴収が始まります。それまでは「普通徴収」となりますが、徴収方法を変更する場合には、事前に市から通知書をお送りしてお知らせします。
- 年金を受給していて、65歳に到達した方
- 65歳以上で、年金を受給し始めた方
- 年金を受給していて、他の市町村から転入してきた方(日本年金機構等への住所変更も必要)
1から3に該当した時期 | 特別徴収開始月(目安) |
---|---|
平成31年 4月 2日~令和元年10月 1日 | 令和2年 4月 |
令和元年10月 2日~令和元年12月1日 | 令和2年 6月 |
令和元年12月 2日~令和2年 2月 1日 | 令和2年 8月 |
令和2年 2月 2日~令和2年 4月 1日 | 令和2年10月 |
(補足)年度途中に所得の変更等があり年間保険料額が変わった方、年金の現況届の手続きの遅れ等で特別徴収が中止となった方は、納め方が一定期間普通徴収に変わります。
(補足)2月の納め方が特別徴収の方は、引き続き4月・6月・8月の年金からも翌年度の仮徴収として、2月の保険料と同額を年金から引き去りします(8月の保険料は平準化のため変更となる場合があります)。仮徴収額は毎年7月中旬に送付します「介護保険料納入通知書」でご確認ください。
年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
口座振替または納付書による納付(普通徴収)
金融機関、郵便局等の窓口で保険料を納付していただきます。
納期は、7月から翌年2月までの年8回となります。
「普通徴収」の方は、口座振替で保険料を支払うことができます。
預貯金口座のある金融機関又は郵便局、市の介護保険課、各支所でお申し込みください。
旭川市の65歳以上の方の保険料額(年額)
保険料は、次の表のとおり、所得などに応じて13段階に分かれています。
各段階の保険料年額は、基準額年額74,281円×乗率(100円未満は四捨五入)で算出します。
段 階 | 対 象 | 保険料年額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
次のいずれかに当てはまる方
80万円以下の方 |
37,100円 | |
平成30年4月から (基準額×0.45) |
33,400円 | ||
平成31年4月から (基準額×0.375) |
27,900円 | ||
第2段階 平成30年4月から |
本人、世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額(※)と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 45,300円 | |
第2段階 平成31年4月から (基準額×0.485) |
36,000円 | ||
第3段階 平成30年4月から |
本人、世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方 | 54,200円 | |
第3段階 平成31年4月から |
52,400円 | ||
第4段階 (基準額×0.90) |
本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税者がいる、合計所得金額(※)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 66,900円 | |
第5段階 (基準額) |
本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税者がいる、合計所得金額(※)と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 74,300円 | |
第6段階 (基準額×1.20) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 89,100円 | |
第7段階 (基準額×1.30) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 96,600円 | |
第8段階 (基準額×1.50) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300未満の方 | 111,400円 | |
第9段階 (基準額×1.60) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400未満の方 | 118,800円 | |
第10段階 (基準額×1.80) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600未満の方 | 133,700円 | |
第11段階 (基準額×2.00) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800未満の方 | 148,600円 | |
第12段階 (基準額×2.30) |
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 170,800円 | |
第13段階 (基準額×2.50) |
合計所得金額が1,000万円以上の方 | 185,700円 |
(補足1)消費税を財源とした公費により平成30年4月から第1段階保険料を軽減しています。平成31年4月からは第2段階及び第3段階保険料についても軽減を拡大します。
(補足2)平成30年度から令和2年度までの基準額は、74,281円です。この基準額に対する割合(0.375から2.50)を乗じ、端数処理をしたものが、所得段階別の保険料になります。
(補足3)令和元年度の保険料を決定する際の合計所得金額は、平成30年中の収入に基づく所得金額になります。
(補足4)課税年金収入金額とは、公的年金等控除前の公的年金等(老齢・退職年金など)の収入金額です。なお、遺族・障害年金などの非課税所得は含みません。
(補足5)合計所得金額とは、収入から必要経費等(給与の場合は給与所得控除額、公的年金等の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計額で、土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、並びに確定申告又は市町村民税の申告をした配当所得及び株式譲渡所得(譲渡損失の繰越控除前)も含まれます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は適用されません。(第1段階から第5段階の合計所得金額(※)には、年金所得を含みません。)
令和元年度保険料の納期と納付額(保険料が第5段階の例:年額74,300円)
特別徴収の場合 | 普通徴収の場合 | |||
---|---|---|---|---|
月 | 納付額 | 納期 | 納期限(注) | 納付額 |
4月 | 12,400円 | |||
5月 | ||||
6月 | 12,400円 | |||
7月 | 第1期 | 7月31日 | 9,900円 | |
8月 | 12,300円 | 第2期 | 8月 31日 | 9,200円 |
9月 | 第3期 | 10月 2日 | 9,200円 | |
10月 |
12,400円 |
第4期 | 10月31日 | 9,200円 |
11月 | 第5期 | 11月30日 | 9,200円 | |
12月 | 12,400円 | 第6期 | 12月25日 | 9,200円 |
1月 | 第7期 | 1月31日 | 9,200円 | |
2月 | 12,400円 | 第8期 | 2月28日 | 9,200円 |
3月 | ||||
合計 | 74,300円 | 合計 | - | 74,300円 |
(注)普通徴収の方の各納期限は、7月から翌年2月までの各月の末日(12月は25日)になりますが、その日が休日及び土曜日の場合は、金融機関の翌営業日になります。
保険料の納め忘れに注意!
特別な事情があった場合を除き、保険料を滞納していると、制度上、次のような措置を受けることがあります。保険料は、必ず納期内に納めましょう。
- 1年以上の滞納の場合には、保険給付の支払いが、償還払い(一旦、介護サービスの費用の全額を支払い、申請により9割分から7割分の払い戻しを受けること)に変更になります。
- 1年6か月以上の滞納の場合には、保険給付の支払いの全部又は一部が一時差し止めになります。また、滞納保険料額を差し止めになっている保険給付額から控除することがあります。
- 過去10年間のうち2年以上の滞納の場合は、その期間に応じた一定期間、保険給付の支払いが、下のように引き下げ(利用者負担は引き上げ)られ、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
通常の場合 | 2年以上滞納の場合 |
---|---|
支給額が9割(自己負担1割)の方 |
支給額が7割(自己負担3割) |
支給額が8割(自己負担2割)の方 | |
支給額が7割(自己負担3割)の方 | 支給額が6割(自己負担4割) |
保険料の減免について
災害等により著しい損害を受けた、長期の入院で収入が著しく減少したなどの特別な事情のため、保険料の納付が困難なときは、保険料の納付の一定期間猶予や、減免を受けられる場合があります。
また、収入や資産の状況により、保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減額となる場合があります。
事由 | 条件 | 減免の内容 |
---|---|---|
災害などにより、住宅・家財などに著しい損害を受けた場合 |
|
災害を受けた月から1年以内に到来する納期について保険料を減額または免除 |
長期入院・失業・冷害等により、収入が著しく減少する場合 | 次のいずれかに該当する方
|
事実の発生した月から年度末までに到来する納期について保険料を減額 |
国外居住・刑事施設等収監により、介護サービスを受けることができなくなる場合 | 次のいずれかの条件を満たす方
|
国外居住期間または収監期間の保険料を免除 |
収入や資産の状況により、保険料の納付が困難な方
申請により、第1段階相当の保険料に減額される場合があります。
なお、納期が過ぎた保険料は、減額の対象になりませんので、速やかに申請してください。
対象となる方は、保険料が第2段階以上で、次の全ての条件を満たす方です。
- 世帯全員の合計した年間収入の見込額がその世帯の年間の生活保護基準額以下
- 世帯全員が活用できる資産(居住用財産は除く)を所有していない
- 世帯全員の合計した預貯金額がその世帯の年間の生活保護基準額の2倍以下
(補足)詳しくは、介護保険課 介護保険料係へ 電話25-5356
5 介護保険サービスを利用するには?
介護保険のサービスは、要支援・要介護状態区分により使えるサービスが異なり、要介護1から要介護5の方は介護給付(「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」)が、要支援1又は要支援2の方は介護予防給付(「介護予防サービス」、「地域密着型介護予防サービス」)が(一部、要支援1の方が受けられないサービスも一部あります。)、事業対象者、要支援1又は要支援2の方は介護予防・生活支援サービス事業(「訪問型サービス」、「通所型サービス」)を利用することができます。
介護給付 |
要介護1から要介護5までの方には、介護給付として、居宅で利用するサービスや、施設に通って利用するサービス、施設に入所して利用するサービスなどがあります(詳細は下記に記載しています。)。 | |
---|---|---|
介護予防給付 | 要支援1又は要支援2の方は、介護予防給付として、居宅で利用するサービスや、施設に通って利用するサービスなどがあります(詳細は下記に記載しています。)。 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 事業対象者、要支援1又は要支援2の方が、居宅で自立した生活を送ることができるよう支援を行う事業です。訪問型サービスと通所型サービスがあります(詳細は下記に記載しています。)。 |
介護予防給付、介護給付の利用方法
介護予防給付、介護給付を利用するためには、要支援・要介護認定を受けることが必要です。要支援・要介護認定では、介護の必要性及び介護の手間のかかり具合(要支援または要介護状態区分)を判定します。状態区分により、受けることのできる居宅サービスの額や、施設に入所した場合のサービスの額、月々の利用限度額などが異なります。
申請できる人 | 申請できるのは、本人又は家族等です。居宅介護支援事業者や介護保険施設、又は地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。 |
---|---|
申請先 | 市の介護保険課(総合庁舎2階14番窓口)又は各支所等 |
申請に必要なもの |
(補足)家族の方が申請するときは、印鑑は必要ありません(ただし、介護保険被保険者証を紛失した場合は、本人の印鑑が必要です)。 |
申請した後に すること |
申請後、認定調査(ご自宅等に調査員がお伺いします。)を受けていただきます。また、認定調査とは別に、主治医への受診が必要となる場合があります。その後は認定結果が届くまでお待ちください。 |
サービスを 利用するには |
ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成し、その計画に沿ってサービスを利用することになります。
(補足)サービスは、申請した日から暫定的に利用することが可能です。詳しくは、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所にお問い合わせください。 |
(補足)要支援・要介護認定の結果「非該当」になった場合でも、身体状況によっては「事業対象者」として、介護予防・生活支援サービス事業が利用できる場合がありますので、サービスが必要な方は地域包括支援センターにご相談ください。
要支援・要介護状態区分等
特定疾病
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)については、特定疾病により介護や支援が必要となった場合、介護サービスが利用できます。特定疾病とは、老化が原因とされる病気、要支援・要介護状態区分になる可能性が高い病気で、次の16種類が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症 (きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症 (たけいとういしゅくしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 骨折を伴う骨粗しょう症(こつそしょうしょう)
- 関節リウマチ
- 脊髄小脳変性症 (せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 後縦靭帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 初老期における認知症
- 脊柱管狭窄症 (せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
- がん末期
(補足)詳しくは、介護保険課 介護認定係へ 電話25-5355
(1)要支援・要介護認定までの流れ
要介護認定及び要支援の認定には、有効期限があります。介護保険のサービスを利用している方は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。(サービスを利用する予定のない方は、更新手続きは不要です。)。
更新の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができます。
更新認定の有効期間は、状態によって異なりますが、最大36か月となっています。
(補足)要支援・要介護認定の結果「非該当」となった場合でも、身体状況によっては「事業対象者」として、介護予防・生活支援サービス事業が利用できる場合がありますので、サービスが必要な方は地域包括支援センターにご相談ください。
(2)サービスを利用するには
要介護等の認定を受けた方又は事業対象者が、居宅でサービスを受ける場合には、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの支援を受け、介護サービス計画を作成する必要があります。
利用者は、要支援・要介護度状態区分に応じて使える金額の範囲内で心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。また、介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
なお、介護保険施設に入所する場合は、施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設サービス計画を作成し、計画に沿った介護サービスが提供されます。
(補足)介護予防・日常生活支援サービス事業の利用者を除く要支援1又は2の方、要介護1から要介護5までの方は、ご自分でサービス利用計画を作成することもできます。
(補足)一定以上の所得がある方は自己負担が2割3割になります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態などを考慮して、適切な居宅又は施設のサービスが利用できるように市町村、居宅サービス事業所、介護保険施設などとの連絡調整を行うのが「介護支援専門員(ケアマネジャー)」です。
介護支援専門員は、サービスを利用する方が自立した日常生活を営むために必要な援助ができるような専門的な知識・技術をもった人です。
6 介護保険のサービス
(1)介護保険サービス利用者負担割合について
介護保険のサービスを利用する時には、所得等に応じ利用者負担をしていただくことになります。要介護等認定者又は事業対象者には、負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が交付されます。利用者負担割合は、次のとおりです。
1 第1号被保険者(65歳以上の方)の負担割合
本人の 市民税 |
本人の 合計所得金額 |
本人を含む同一世帯の第1号被保険者 の課税年収収入額+その他の合計所得 金額 |
負担割合 |
---|---|---|---|
課税 |
220万円 以上 |
1 下記以外の場合 | 3割 |
2 単身:340万円未満 2人以上:463万円未満 |
2割 (4に該当する場合は1割) |
||
160万以上 220万円未満 |
3 下記以外の場合 |
2割 | |
4 単身:280万円 2人以上:346万円未満 |
1割 | ||
160万円未満 |
1割 | ||
非課税 | 1割 |
(補足)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額をいいます。
(補足)特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合、合計所得金額からこれらを控除します。
2 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の負担割合
負担割合は、1割となります。
3 生活保護受給者の負担割合
負担割合は、1割となります。
(2)介護予防・生活支援サービス事業
事業対象者、要支援1・2の方が利用できるサービス
事業対象者、要支援1・要支援2の方は、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。初めてサービスを利用する方は、要支援・要介護認定の申請が必要です。
介護予防・生活支援サービス事業を利用できる方
- 要支援1・2の方
- 事業対象者(65歳以上で要支援1・2に相当する状態の方)
”事業対象者”とは
(1)要支援認定の有効期間が満了となる場合
認定の有効期間が満了となる「要支援1・2」の方のうち、有効期間満了後に要支援・要介護認定を受けずに、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリストに該当した方
(2)要支援・要介護認定が非該当となった場合
要支援・要介護認定が「非該当」となった方のうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリストに該当し、地域包括支援センターのアセスメントにより、サービス利用が必要とされた方
(要支援・要介護認定が「非該当」の通知を受けた日から60日以内に基本チェックリストを受ける必要があります。担当の地域包括支援センターにご相談ください。)
基本チェックリストとは
25項目の質問に答えることにより、生活機能や身体の状況を知ることができます。
基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された方がサービスの利用対象となります。
介護予防・生活支援サービス事業
(費用の一例は、1割負担の方の代表的な例を平成31年4月1日現在で記載していますので、実際の費用と異なる場合があります。また、令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。)
サービス種別 | 費用 |
---|---|
訪問型サービス(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の支援や、炊事・掃除・洗濯などの日常生活の手助けを行います。 |
【費用の一例】(1か月あたり) 週1回程度の利用:1,168円 週2回程度の利用:2,335円 週2回程度を超える利用 (要支援2の方のみ):3,704円 |
サービス種別 | 費用 |
---|---|
通所型サービス(デイサービス) デイサービスセンターに通い、食事や日常生活上の支援などの共通的なサービスや、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を受けることができます。 |
【費用の一例】(1か月あたり) ・共通的サービス 要支援1、事業対象者:1,647円 要支援2:3,377円 (補足)他に選択的サービスを受けた場合、費用がかかります。なお、食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
事業対象者のサービス利用限度額
1か月ごとの利用限度額が設定されています。限度額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた分が「全額自己負担」になります。
区分 |
サービスの利用限度額 (1か月) |
自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
(補足)上記の限度額、自己負担は、平成31年4月1日現在で記載しています。令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。
(補足)上記の限度額が適用になるサービスは、第1号訪問事業及び第1号通所事業です。
(補足)第1号訪問事業及び第1号通所事業はそれぞれ1か所の事務所のみの利用となります。
(補足)一定以上の所得がある方は自己負担が2割又は3割になります。
(補足)支給限度額管理対象外の加算等により、実際の金額は上記を超える場合があります。
(3)介護予防給付
要支援1・2の方が利用できるサービス
要支援1及び要支援2の方は、(1)のほか予防給付として、「介護予防サービス(居宅で利用するサービスや、施設に通って利用するサービスで、介護予防を重視したサービスをいいます。)」が利用できます。また、住み慣れた地域でサービスを利用できる「地域密着型介護予防サービス」が利用できます。
介護予防サービス
(費用の一例は、1割負担の方の代表的な例を平成31年4月1日現在で記載していますので、実際の費用と異なる場合があります。また、令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。)
サービス種別 | 費用 |
---|---|
介護予防訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴介助を行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 全身入浴(看護職員・介護職員各1人)845円 |
介護予防訪問看護 主治医の指示により、看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や、診療の補助を行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 訪問看護ステーションの場合 30分未満:448円 30分以上1時間未満:787円 1時間以上1時間30分未満:1,080円 |
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が自宅を訪問して、介護予防を目的とした理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 290円 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関に通い、介護予防を目的に、理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを受けることができます。 共通的なサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を受けることができます。 |
【費用の一例】(1か月あたり) ・共通的サービス 要支援1:1,712円 要支援2: 3,615円 (補足)他に選択的サービスを受けた場合、費用がかかります。なお、食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 一時的に居宅でのサービスの利用が難しくなった場合に、福祉施設や医療施設に短期間入所し、施設において継続的に生活機能の向上を図るため、必要なサービスを受けられます。 |
【費用の一例】 介護予防短期入所生活介護(2) (併設型・多床室の場合) 要支援1:437円 要支援2:543円 (補足)食費、滞在費、理美容代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
介護予防福祉用具貸与 生活機能の維持・改善を図り、自立した日常生活を送る上で必要と認められる福祉用具を借りることができます。対象品目は、次のとおりです。 【対象品目】手すり、スロープ・歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ等種類が限られています) 【原則利用不可の品目】車いす、車いす付属品(クッション、電動補助装置等)特殊寝台 、体位変換器、特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等)、移動用リフト(つり具の部分を除く)、床ずれ防止用具、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置(尿のみを吸収するものは利用可) ただし、身体状況に応じて貸与の必要性が認められる場合には、所定の手続きをとることにより例外的に保険での利用ができます。くわしくはケアマネジメント担当者等へご相談ください。 |
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特定介護予防福祉用具販売 市長等から指定を受けた特定福祉用具販売店で、対象の福祉用具を購入した場合のみ支給対象となっており、10万円を上限とした福祉用具購入費用の9割が支給されます(同一年度内9万円まで)。 (補足)3割負担の方には、10万円を上限とした福祉用具の購入費用の7割が支給されます(同一年度内7万円まで)。 【対象品目】腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 (補足)購入費用の支払いが困難な方に対して、支給予定額の9割相当額を無利子で貸付けする制度があります。 (補足)給付金の受領権を販売事業者へ委任することにより、購入時の支払額を軽減する受領委任払制度があります(登録事業者でのみ利用可能です。)。 |
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介護予防住宅改修費の支給 20万円を上限とした対象工事費用の9割が支給されます(最高18万円まで)。 (補足)2割負担の方には、20万円を上限とした対象工事費用の8割が支給されます(最高16万円まで)。 (補足)3割負担の方には、20万円を上限とした対象工事費用の7割が支給されます(最高14万円まで)。 (補足)必要書類(見積書、住宅改修を必要とする理由書、住宅改修の予定の状態が確認できる書類など)を、工事着工前に市に提出する必要があります。【対象工事】手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他のこれらの工事に附帯して必要な工事 (補足)住宅改修費用の支払いが困難な方に対して、支給予定額の9割相当額を無利子で貸付けする制度があります。 (補足)給付金の受領権を施工業者へ委任することにより、工事完了時の支払い額を軽減する受領委任払制度があります(登録事業者でのみ利用可能です。)。 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している高齢者を対象に、介護予防を目的とした、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行います。 |
【費用の一例】(1日あたり) 要支援1:180円 要支援2:309円 |
地域密着型介護予防サービス |
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介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス) 認知症の方を対象に、認知症の症状の進行の緩和や、心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、通所により、食事、入浴、日常生活上の世話、機能訓練を行います。 また、生活等の相談にも応じます。 |
【費用の一例】(1か月あたり) (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模な住居等で、「通い」を中心としながら、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います。 (補足)第1号訪問事業、第1号通所事業、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護・療養介護、介護予防認知症対応型通所介護などを一緒に利用することはできません。 |
【費用の一例】(1か月あたり) 要支援1:3,403円 要支援2:6,877円 (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム、要支援2の方のみ) 認知症の方が、家庭的な環境で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います(期限を定めてサービスを受ける短期利用型もあります。)。 |
【費用の一例】(1日あたり) 入居型:755円 ※食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが、別途自己負担になります。 |
要支援者のサービス利用限度額
介護保険では、介護予防サービス等について、要支援度に応じて利用できるサービスの限度額が設けられています。
この限度額は、1か月ごとの金額で設定されています。限度額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた分が「全額自己負担」になります。
区 分 |
介護予防サービスの 利用限度額 (1か月) |
自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
自己負担(3割) |
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要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
(補足)上記の限度額、自己負担は、平成31年4月1日現在で記載しています。令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。
(補足)上記の限度額が適用になるサービスは次のサービスです。
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めた短期利用の場合)、第1号訪問事業、第1号通所事業
(補足)介護予防通所リハビリテーション、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業、第1号通所事業はそれぞれ1か所の事業所のみの利用となります。
(補足)一定以上の所得がある方は自己負担が2割又は3割になります。
(補足)支給限度額管理対象外の加算等により、実際の金額は上記を超える場合があります。
要支援1及び要支援2の方は、施設サービスは利用できません
(4)介護給付
要介護1から5の方が利用できるサービス
要介護1から要介護5までの方は、介護給付として、「居宅サービス(居宅で利用するサービスや、施設に通って利用するサービスをいいます。)」や、「施設サービス(施設に入所して利用するサービスをいいます。)」が利用できます。また、住み慣れた地域でサービスを利用できる「地域密着型サービス」が利用できます。
居宅サービス
(費用の一例は、1割負担の方の代表的な例を平成31年4月1日現在で記載していますので、実際の費用と異なる場合があります。また、令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。)
サービス種別 | 費用 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や、炊事・掃除・洗濯などの日常生活の手助けを行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 身体が中心 |
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問し、入浴介助を行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 全身入浴(看護職員1人と介護職員2人) 1,250円 |
訪問看護 主治医の指示により、看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や、診療の補助を行います。 |
【費用の一例】(1回あたり) 訪問看護ステーションの場合 30分未満:467円 30分以上1時間未満:816円 1時間以上1時間30分未満:1,118円 |
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が自宅を訪問して、介護予防を目的とした理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを行います。 |
【費用の一例】(1回あたり)290円 |
通所介護(デイサービス) (補足)定員18人以下のものは、平成28年4月から「地域密着型通所介護」に移行されました。 |
【費用の一例】(1回あたり) (8時間以上9時間未満の例) |
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関に通い、介護予防を目的に、理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを受けることができます。 |
【費用の一例】(1回あたり) 通常規模型通所介護の場合 (7時間以上8時間未満の例) 要介護1:712円から要介護5:1,310円 (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 一時的に居宅での介護が難しくなった場合に、福祉施設や医療施設に短期間入所し、継続的に生活機能の向上を図るための必要なサービスが受けられます。 |
【費用の一例】(1回あたり) 短期入所生活介護(併設型・多床室の場合) 要介護1:584円から要介護5:1,310円 ・短期入所療養介護(老健・多床室の場合) 要介護1:826円から要介護5:1,039円 (補足)食費、滞在費、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
福祉用具貸与 要介護2~5の方【利用可能な品目】 車いす、車いす付属品(クッション、電動補助装置等)、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ等種類が限られています)、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ。尿のみを吸収するものは要介護1~3に方も利用可)
要介護1の方【利用可能な品目】 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ等種類が限られています) 【原則不可の品目】 |
|
特定福祉用具販売 (補足)2割負担の方には、10万円を上限とした福祉用具の購入費用の8割が支給されます(同一年度内8万円まで)。 (補足)3割負担の方には、10万円を上限とした福祉用具購入費用の7割が支給されます(同一年度内7万円まで)。 【対象品目】 腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 (補足)購入費用の支払いが困難な方に対して、支給予定額の9割相当額を無利子で貸付けする制度があります。 (補足)給付金の受領権を販売業者へ委任することにより、購入時の支払い額を軽減する受領委任払制度があります(登録事業者でのみ利用可能す。)。 |
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住宅改修費の支給 20万円を上限とした対象工事費用の9割が支給されます(最高18万円まで)。 (補足)2割負担の方には、20万円を上限とした対象工事費用の8割が支給されます(最高16万円まで)。 (補足)平成30年8月以降、3割負担の方には20万円を上限とした対象工事費用の7割が支給されます(最高14万円まで)。 (補足)必要書類(見積書、住宅改修を必要とする理由書、住宅改修の予定の状態が確認できる書類など)を、工事着工前に市に提出する必要があります。 【対象工事】 (補足)屋外部分の改修工事も給付の対象となります。 (補足)住宅改修費用の支払いが困難な方に対して、支給予定額の9割相当額を無利子で貸し付けする制度があります。 (補足)給付金の受領権を施工事業者へ委任することにより、工事完了の支払額を軽減する受領委任払制度があります(登録事業者でのみ利用可能です。)。 |
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特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している高齢者を対象に、介護予防を目的とした、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行います。 |
【費用の一例】(1日あたり) 要介護1:534円 から 要介護5:800円 |
地域密着型サービス | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間と通して、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、訪問介護員等による定期巡回サービス。利用者・家族等からの通報による随時対応サービス、看護師等による訪問看護サービスを行います。 |
【費用の一例】(1か月あたり) ・訪問看護サービスを行わない場合 |
夜間対応型訪問介護 ホームヘルパーが夜間に定期的な巡回または通報により家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、緊急時の対応を行います。 |
【費用の一例】 基本費用(1か月あたり) 1,009円 定期巡回(1回あたり) 378円 随時巡回(1回あたり) 576円 随時巡回(1回あたり)2人で訪問 775円 |
地域密着型通所介護 心身機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、デイサービスセンターに通い、食事や入浴などの日常生活上の世話、機能訓練を受けることができます。 また、生活等の相談にも応じます。 定員が18人以下の小規模な施設です。 |
【費用の一例】(1回あたり) (5時間以上6時間未満の例) 要介護1 641円 ~ 要介護5 1,107円 (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
認知症対応型通所介護 また、生活等の相談にも応じます。 |
【費用の一例】(1回あたり) (単独型・7時間以上8時間未満の例) 要介護1:985円から要介護5:1,414円 (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
小規模多機能型居宅介護 小規模な住居等で、「通い」を中心としながら、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います。 (補足)訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・療養介護、認知症対応型通所介護などを一緒に利用することはできません。 |
【費用の一例】 (1か月あたり) 要介護1:10,320円から要介護5:26,849円 (補足)食事代、おむつ代、日常生活費などが、別途自己負担になります。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム) 常時介護を必要とする在宅介護が困難な要介護者に対し、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とした施設です。 定員が30人未満の小規模な施設です。 |
【費用の一例】(1日あたり・入居の場合) (ユニット型個室の場合) 要介護1:644円から要介護5:922円 (補足)食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが、別途自己負担になります。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の方が、家庭的な環境で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います(期限を定めてサービスを受ける短期利用型もあります。) 。 |
【費用の一例】(1日あたり・入居の場合) |
市内のグループホーム(認知症対応型共同生活介護)事業所
番号 | 事業所名 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | ひまわり | 定員 9人 | 錦町18丁目2150番地 | 電話 59-5775 |
2 | こうえい館 | 定員 9人 | 豊岡8条8丁目1番3号 | 電話 35-9877 |
3 | めぐみ | 定員 9人 | 錦町19丁目2166番地の149 | 電話 55-2320 |
4 | こうえい愛宕館 | 定員18人 | 豊岡8条7丁目3番2号 | 電話 37-4611 |
5 | ほーぷ | 定員18人 | 春光台5条2丁目14-7 | 電話 50-2188 |
6 | きれんじゃく | 定員18人 | 末広5条7丁目1番11号 | 電話 58-3838 |
7 | κ館(かっぱーかん) | 定員18人 | 永山町5丁目135番地の2 | 電話 40-3380 |
8 | ハッピーヴィラしんまち | 定員 9人 | 6条西1丁目1番2号 | 電話 21-5353 |
9 | はる | 定員18人 | 忠和6条1丁目4番20号 | 電話 74-8021 |
10 | ことぶき | 定員18人 | 3条通21丁目1973番地の10 | 電話 31-1165 |
11 | そよかぜ | 定員18人 | 旭神2条3丁目1番5号 | 電話 66-8588 |
12 | みのり | 定員18人 | 永山2条17丁目1番11号 | 電話 48-2123 |
13 | ぞう | 定員18人 | 末広1条13丁目2番10号 | 電話 59-6670 |
14 | あさがお | 定員18人 | 豊岡4条6丁目4番27号 | 電話 38-6121 |
15 | あい | 定員15人 | 川端町4条8丁目2番18号 | 電話 55-6501 |
16 | 春の里 | 定員18人 | 旭岡丁目14番地の2 | 電話 50-2636 |
17 | ゆうあい | 定員18人 | 神居9条8丁目1番11号 | 電話 60-2005 |
18 | 太陽 | 定員18人 | 東旭川町共栄29番地12 | 電話 34-9143 |
19 | 大空 | 定員18人 | 永山2条21丁目2番12号 | 電話 46-0031 |
20 | やすらぎ | 定員18人 | 東旭川町上兵村32番地2 | 電話 36-1578 |
21 | 東光 | 定員18人 | 東光10条1丁目1番8号 | 電話 32-8071 |
22 | すてきだね | 定員18人 | 東光15条5丁目2番12号 | 電話 32-9123 |
23 | つながり | 定員 9人 | 北門町9丁目2644-36 | 電話 55-9120 |
24 | ゆうゆうの家 | 定員18人 | 豊岡8条2丁目1番8号 | 電話 33-5577 |
25 | なごみ | 定員15人 | 神楽6条11丁目1番26号 | 電話 62-3630 |
26 | プランタン | 定員27人 | 東旭川町上兵村464-1 | 電話 36-3937 |
27 | 夢 | 定員18人 | 春光台4条9丁目4番3号 | 電話 55-2556 |
28 | らい鳥 | 定員9人 | 末広4条7丁目5番5号 | 電話 57-0882 |
29 | あじさい | 定員18人 | 春光4条9丁目6番12号 | 電話 54-6944 |
30 | やすらぎの里 | 定員18人 | 永山4条4丁目9番1号 | 電話 49-5581 |
31 | プランタン2 | 定員18人 | 東旭川北1条4丁目15-26 | 電話 36-6608 |
32 | 喜 | 定員18人 | 高砂台8丁目3番10号 | 電話 69-2511 |
33 | 愛あい | 定員 9人 | 川端町2条5丁目2番3号 | 電話 53-9898 |
34 | シャイニング | 定員18人 | 永山1条11丁目2番39号 | 電話 49-5228 |
35 | あけぼの | 定員18人 | 亀吉1条1丁目2番1号 | 電話 21-7010 |
36 | 陽 | 定員18人 | 9条通8丁目2486番地の25 | 電話 21-9585 |
37 | ひだまり | 定員18人 | 神楽4条1丁目3番5号 | 電話 69-0230 |
38 |
春光台クリニック グループホーム |
定員18人 | 春光台3条3丁目5番23号 | 電話 46-8806 |
39 | ほーぷ旭川 | 定員15人 | 永山12条2丁目5番1号 | 電話 25-2188 |
40 | かがやき | 定員18人 | 末広5条2丁目4番1号 | 電話 55-6606 |
41 | あらた | 定員18人 | 豊岡8条1丁目3番20号 | 電話 34-1297 |
42 | 和が家 | 定員18人 | 春光台5条3丁目7番24号 | 電話 52-0755 |
43 | ぶどうの木 | 定員 9人 | 忠和7条3丁目4番31号 | 電話 60-3130 |
44 | 永山亭 | 定員18人 | 永山4条22丁目4番12号 | 電話 47-7211 |
45 | あけぼの2 | 定員18人 | 曙2条6丁目1番1号 | 電話 21-3513 |
46 | こころ | 定員18人 | 亀吉2条2丁目3番5号 | 電話 29-1127 |
47 | ライラック | 定員18人 | 永山4条6丁目2番2号 | 電話 40-3880 |
48 | まごころの贈り物 | 定員18人 | 末広東1条3丁目2-27 | 電話 54-8310 |
49 | 幸 | 定員18人 | 春光台4条9丁目4番地5 | 電話 55-1733 |
50 | 和の里 | 定員15人 | 神楽岡12条3丁目1番16号 | 電話 66-4888 |
51 | ななかまど | 定員18人 | 緑町19丁目2656番地1 | 電話 51-0717 |
52 | 忠和 | 定員18人 | 忠和1条4丁目3番21号 | 電話 60-1822 |
53 | あけぼの3 | 定員18人 | 忠和6条6丁目2番24号 | 電話 60-2020 |
54 | こもれ陽 | 定員 9人 | 春光台3条9丁目2-18 | 電話 51-4774 |
55 | ゆとり | 定員18人 | 永山4条3丁目1番20号 | 電話 46-5061 |
56 | であい | 定員18人 | 東光16条7丁目3番15号 | 電話 37-8811 |
57 | アテナ | 定員18人 | 永山町5丁目135番地の11 | 電話 46-5565 |
58 | プランタン3 | 定員18人 | 9条通16丁目24番地 | 電話 25-0010 |
59 | 太陽と緑 | 定員18人 | 旭神町19番地36 | 電話 66-5527 |
60 | おおまち | 定員18人 | 大町1条3丁目14番7号オークビル2階 | 電話 51-8228 |
61 | スマイルプラン | 定員18人 | 永山11条2丁目2番2号 | 電話 24-5201 |
62 | プランタン4 | 定員18人 | 2条通16丁目500-2 | 電話 24-1182 |
63 | せせらぎの里 | 定員18人 | 永山7条4丁目2番1号 | 電話 49-6060 |
64 | ひかり | 定員18人 | 春光台2条6丁目1番11号 | 電話 51-3088 |
65 | おいかわ | 定員18人 | 豊岡4条10丁目4番1号 | 電話 36-0303 |
66 | ファミリー | 定員 9人 | 永山1条11丁目2番38号 | 電話 48-8100 |
67 | 鈴懸 | 定員 9人 | 神楽岡10条5丁目1番28号 | 電話 60-6222 |
68 | 大空2 | 定員18人 | 永山2条14丁目2番4号 | 電話 46-5166 |
69 | ひだまりの家 | 定員 9人 | 神楽4条1丁目2番4号 | 電話 69-2222 |
70 | ふれあいの里 グループホーム 花みずき |
定員18人 | 神居7条18丁目377番地 | 電話 63-0202 |
71 | ユニティー旭神 | 定員18人 | 旭神2条4丁目10番4号 | 電話 66-1294 |
72 | いちご畑 | 定員18人 | 末広東2条13丁目1番10号 | 電話 57-8292 |
73 | 春光 | 定員 9人 | 春光5条6丁目5番20号 | 電話 59-0802 |
74 | あすか | 定員18人 | 豊岡8条1丁目3番17号 | 電話 33-2661 |
75 | 殿 | 定員18人 | 東6条10丁目1番22号 | 電話 24-7277 |
76 | あけぼの4 | 定員18人 | 曙3条6丁目1番14号 | 電話 21-3177 |
77 | 花 | 定員18人 | 春光台2条6丁目1番11号 | 電話 51-8787 |
78 | 福寿草 | 定員17人 | 永山2条23丁目 | 電話 40-4077 |
79 | プランタン5 | 定員18人 | 9条通15丁目24番地 | 電話 25-0656 |
80 | やすらぎ2 | 定員18人 | 東旭川町下兵村254番地3 | 電話 36-6511 |
81 | こばやしさんち | 定員 6人 | 東光16条6丁目2番19号 | 電話 33-4852 |
82 | きらら | 定員 9人 | 東光17条8丁目1番10号 | 電話 38-5050 |
83 | 花の丘 | 定員 9人 | 南が丘2丁目1番23号 | 電話 62-0660 |
(平成31年4月1日指定分まで)
要介護者のサービス利用限度額
介護保険では、居宅サービスについて、要介護度に応じて利用できるサービスの限度額が設けられています。
この限度額は、1か月ごとの金額で設定されています。限度額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた分が「全額自己負担」となります。
区 分 |
サービスの利用限度額 (1か月) |
自己負担 (1割) |
自己負担 (2割) |
自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
39,232円 |
58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,428円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
(補足)上記の限度額、自己負担は、平成31年4月1日現在で記載しています。令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。
(補足)上記の限度額が適用になるサービスは次のサービスです。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めた短期利用の場合)、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(補足)小規模多機能型居宅介護については、1か所の事業所のみの利用になります。
(補足)一定以上の所得がある方は自己負担が2割又は3割になります。
(補足)支給限度額管理対象外の加算等により、実際の金額は上記を超える場合があります。
施設サービス
介護保険で利用できる施設サービスには、4種類あります。
生活介護が中心か、どの程度医療的なケアが必要かなどによって、4種類の中から利用する施設を選びます。
介護保険施設の最新の情報については、長寿社会課にあります「介護保険指定介護サービス事業所一覧」、またはこちらをご覧ください。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(入所対象:原則要介護3以上)
常時介護を必要とする在宅介護が困難な要介護者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とした施設です。
(補足)要介護1・2の方で利用を希望される場合は、それぞれの施設にご相談ください。
番号 | 施設名 | 定員 | 所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 敬生園 | 定員110人 | 末広8条6丁目5305番地 | 電話 51-5115 |
2 | 愛善園 | 定員110人 | 春光台4条11丁目5249番地10 | 電話 52-8118 |
3 | 誠徳園 | 定員100人 | 末広8条6丁目5307番地 | 電話 51-1126 |
4 | 緑が丘あさひ園 | 定員 60人 | 緑が丘東1条2丁目1番21号 | 電話 66-2666 |
5 | 旭川のなか園 | 定員 60人 | 神居9条3丁目19番2号 | 電話 62-1111 |
6 | 養生の杜カムイ | 定員 60人 | 永山町5丁目136番地1 | 電話 47-7730 |
7 | 旭川緑苑 | 定員 60人 | 東旭川町上兵村229番地8 | 電話 36-6338 |
8 | たいせつの郷 | 定員 60人 | 東鷹栖2線18号1045番地 | 電話 58-3333 |
9 | 永山園 | 定員 50人 | 永山町15丁目116番地4 | 電話 48-3033 |
10 | 共生園 | 定員 50人 | 東旭川町共栄123番地 | 電話 33-8000 |
11 | 宏生苑 | 定員 70人 | 東旭川町上兵村556番地4 | 電話 37-3885 |
12 | 末広たいせつの郷 | 定員 100人 | 末広東1条13丁目2番34号 | 電話 58-5566 |
13 | 楽生園 | 定員100人 | 1条通12丁目177番2 | 電話 27-0070 |
14 | 旭川のなかの里 | 定員 30人 | 神居9条3丁目19番地2 | 電話 69-2288 |
15 | 旭川緑苑(ユニット型) | 定員 30人 | 東旭川町上兵村229番地の8 | 電話 36-6338 |
16 | 永山園(ユニット型) | 定員 30人 | 永山町15丁目116番地4 | 電話 48-3033 |
17 | 共生園(ユニット型) | 定員 30人 | 東旭川町共栄123番地 | 電話 33-8000 |
18 | たいせつの郷(ユニット型) | 定員 30人 | 東鷹栖2線18号1045番地 | 電話 58-3333 |
19 | 仁慈苑 | 定員 80人 | 神楽3条12丁目1番8号 | 電話 63-8700 |
20 | 旭川ねむのきの華 | 定員 80人 | 忠和4条2丁目10番23号 | 電話 61-3277 |
21 | 新富宏生苑(※) | 定員 29人 | 新富3条1丁目506番13 | 電話 25-0707 |
22 | ヴィラ・プラタナス(※) | 定員 29人 | 大町1条18丁目134番6 | 電話 50-0011 |
23 | 緑が丘あさひ園(※) | 定員 20人 | 緑が丘東1条2丁目1番21号 | 電話 66-2666 |
24 | 養生の杜カムイ(※) | 定員 20人 | 永山町5丁目136番地1 | 電話 47-7730 |
(平成31年4月1日指定分まで)
※地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(入所対象:原則要介護1以上)
病状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設で、 在宅への復帰を目指したサービスが提供されます。
番号 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | ふれあい | 定員100人 | 錦町18丁目2150番地 | 電話 51-1818 |
2 | サニーヒル | 定員 85人 | 末広8条6丁目5307番地 | 電話 51-1127 |
3 | 旭泉苑 | 定員 72人 | 永山4条6丁目3番24号 | 電話 47-8000 |
4 | グリーンライフ | 定員100人 | 神楽岡14条7丁目1番1号 | 電話 65-7700 |
5 | さくら館 | 定員 86人 | 4条西4丁目2番1号 | 電話 27-0200 |
6 | 愛善ハイツ | 定員 87人 | 春光台4条11丁目5249番地の10 | 電話 54-7371 |
7 | フェニックス | 定員100人 | 豊岡13条1丁目1番17号 | 電話 34-8181 |
8 | かたくりの郷 | 定員 80人 | 神楽3条4丁目2番14号 | 電話 63-1165 |
9 | みやびの森 | 定員100人 | 東旭川町下兵村320番18 | 電話 36-6520 |
10 | ことぶき | 定員100人 | 東旭川町上兵村35番地5 | 電話 36-1940 |
11 | 旭泉苑(ユニット型) | 定員 12人 | 永山4条6丁目3番24号 | 電話 47-8000 |
(平成31年4月1日許可分まで)
介護療養型医療施設(入所対象:原則要介護1以上)
長期療養が必要な要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の医療を行うことを目的とした施設です。
番号 | 施設名 | 床数 | 所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | はらだ病院 | 31床 | 1条通16丁目右7号 | 電話 23-2780 |
2 | 旭川高砂台病院 | 97床 | 高砂台1丁目1番22号 | 電話 61-5700 |
3 | 藤井病院 | 111床 | 旭町1条3丁目841番地138 | 電話 51-1411 |
(平成31年4月1日指定分まで)
介護医療院
今後増加が見込まれる長期的な医療と介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象に、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設サービスとして、平成30年4月より介護医療院が創設されました。
介護医療院では、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」が一体的に提供されます。
番号 | 施設名 | 床数 | 所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼崎介護医療院 | 50床 | 8条通8丁目43番地 | 電話 23-2090 |
2 | 末広中央介護医療院 | 19床 | 末広3条4丁目1番5号 | 電話 53-8800 |
3 | 佐藤内科医院介護医療院 | 17床 | 豊岡4条3丁目2番2号 | 電話 32-3366 |
(平成31年4月1日許可分まで)
施設の種類 | 介護保険の利用料 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
557円 から 995円 |
1,380円 | 840円から1,970円 |
介護老人保健施設 | 698円 から 1,229円 | 1,380円 | 370円から1,970円 |
介護療養型医療施設 | 586円 から 1,306円 | 1,380円 | 370円から1,970円 |
介護医療院 | 635円から1,349円 | 1,380円 | 370円から1,970円 |
(補足)上記の介護保険の利用料は、1割負担の方の代表的な例を平成31年4月1日現在で記載しています。令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。
(補足)上記の日額の利用料のほかに、各種加算や特定診療費などの利用料の負担が生じる場合があります。また、施設の職員配置等の体制により、利用料は異なります。
(補足)居住費・食費は国が示す基準費用額により、平成31年4月1日現在で記載しています。令和元年10月1日以降は、消費税率の改定に伴う金額の変更が予定されています。料金は各施設で異なりますので、直接お問い合わせください。
(補足)居住費・食費は所得の状況等により負担が軽減されます。軽減を受けるには、あらかじめ市に申請が必要になります。
7 利用料の軽減について
高額サービス費の支給
介護保険適応のサービス(予防サービスを含む)及び第1号事業に対して支払った1か月ごとの利用者負担の合計額が、下の表の上限額を超えた場合、 超えた分について、申請により高額サービス費が支給されます。
区分 | 月々の負担の上限額 | |||
---|---|---|---|---|
世帯の上限額 | 個人の上限額 | |||
生活保護受給者 | - | 15,000円 | ||
市民税非課税の世帯 | 1 | 老齢福祉年金受給者等 | 24,600円 | 15,000円 |
2 |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 年間80万円以下の方 等 |
24,600円 | 15,000円 | |
3 | 1・2以外の方 等 | 24,600円 | 24,600円 | |
市民税課税世帯 |
44,400円 |
44,400円 |
(補足)同じ世帯の中で複数の方が介護サービスを利用している場合は、自己負担額は世帯で合算されます。
(補足)介護保険料を滞納している場合は、支給が受けられないことがあります。
(補足)(1)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合、(2)年金収入に係る所得がある場合は、合計所得金額からこれらを控除します。
(補足)時限措置について
市民税課税世帯のうち、次の両方に該当する世帯の方は平成29年8月から3年間の時限措置として、年間上限額(446,400円)が設けられます。(※8月から翌年7月までを一つのサイクルとし、翌年の7月31日(基準日)時点で判定)
- 同一世帯内全ての65歳以上の方(介護サービスを利用していない方を含む※1)の利用者負担割合が1割
- 世帯が現役並み所得世帯に該当しない※2
※1 負担割合証が発行されていない方についても、所得等に応じて負担割合が自動判定されます。
※2 「現役並み所得世帯」とは、同じ世帯に65歳以上で課税所得が145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である場合をいいます。
(補足)高額介護サービス費は、介護サービスの利用から支給まで約3か月かかります。その間の利用者負担を軽減するため、高額介護(予防)サービス費の9割相当額を無利子で貸付けする制度があります。
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
介護サービス(予防サービスを含む)と医療の両方とも利用している世帯で、利用者負担を1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)で合計して高額になった場合は、申請により下表の上限額を超えた分を医療と介護で按分して支給します。
(補足)基準日(7月31日)における医療保険上の世帯を基準に合算しますので、同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、別計算になります。
(補足)低所得者1の区分で、介護サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上段(1)の自己負担限度額で計算され、介護保険からの子宮は下段(2)の自己負担額で計算されます。
(補足)申請を受けてから支給までに5か月程度かかります。
医療制度上の世帯 所得区分 |
後期高齢者医療制度 +介護保険 |
国民健康保険・ 被用者保険など (70~74歳の方) |
国民健康保険・ 被用者保険など (70未満の方) |
||
---|---|---|---|---|---|
標準報酬月額等 83万円以上 (旧ただし書所得 901万円以上) |
67万円 |
67万円 |
212万円 |
||
標準報酬月額等 53万円以上83万円未満 (旧ただし書所得 600万円以上901万円未満) |
141万円 | ||||
標準報酬月額等 28万円以上53万円未満 (旧ただし書所得 210万円以上600万円未満) |
56万円 |
56万円 |
67万円 | ||
標準報酬月額等 28万円未満 (旧ただし書所得 210万円未満) |
60万円 | ||||
低所得者 |
2 | 31万円 | 31万円 |
34万円 |
|
1 (所得が一定基準以下の方) |
(1) | 19万円 | 19万円 | ||
(2) | 31万円 | 31万円 |
医療制度上の世帯 所得区分 |
後期高齢者医療保険又は 国民健康保険・ 被用者保険など (70歳以上の方)※2 |
国民健康保険・ 被用者保険など (70未満の方) |
||
---|---|---|---|---|
年収約1,160万円から 健保 標準報酬月額83万円以上 国保・後期 課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
||
年収約770万円から約1,160万円 健保 標準報酬月額53から79万円以上 国保・後期 課税所得380万円以上 |
141万円 | 141万円 | ||
年収約370万円から約770万円
健保 標準報酬月額28から50万円以上 国保・後期 課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 | ||
一般(年収156万円から約370万円) 健保 標準報酬月額26万円以下 国保・後期 課税所得145万円未満※1 |
56万円 | 60万円 | ||
低所得者 |
2 | 31万円 |
34万円 |
|
1 (所得が一定基準以下の方) |
(1) | 19万円 | ||
(2) | 31万円 |
※1 収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70から74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
【所得区分の説明】
・低所得者2・・・世帯全員が市(区)町村民税非課税の方で低所得者1以外の方
・低所得者1・・・世帯全員が市(区)町村民税非課税で次のいずれかに該当する方(老齢福祉年金を受給されている方、世帯全員が所得0円かつ公的年金受給額80万円以下)
(補足)旧ただし書所得とは「総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額330,000円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)」です。
(補足)詳しくは、旭川市国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方は、国民健康保険課へ
電話25-6247(国民健康保険)
電話25-8536(後期高齢者医療保険)
旭川市国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方は、各医療保険の保険者へ
(補足)旭川市国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方は、介護保険担当課からの自己負担額証明書が必要になります。
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
居住費(滞在費)・食費の負担軽減
介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)の入所者や、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用者は、居住費(ショートステイの場合は滞在費)と食費を自己負担することになります。
居住費(滞在費)や食費は、所得の低い方の負担が重くならないよう、「負担限度額」が設定されています。「負担限度額」は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なります。
利用者負担段階 |
負担限度額(日額) | |||
---|---|---|---|---|
食費 | 居住費(滞在費) | |||
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 (地域密着型特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 |
|||
第1段階 | 300円 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
(1)生活保護受給者 (2)世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、預貯金等が基準額以下の老齢福祉年金受給者 |
ユニット型個室的 多床室 |
490円 | 490円 | |
従来型個室 |
320円 |
490円 | ||
多床室 | 0円 | 0円 | ||
第2段階 | 390円 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 |
世帯全員及び配偶者が市民税非課税で預貯金等が基準額以下かつ合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合算が年間80万円以下の方 |
ユニット型個室的 多床室 |
490円 | 490円 | |
従来型個室 | 420円 | 490円 | ||
多床室 | 370円 | 370円 | ||
第3段階 | 650円 | ユニット型個室 | 1,310円 | 1,310円 |
世帯全員が市民税非課税で預貯金等が基準額以下かつ合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円を超える方 |
ユニット型個室的 多床室 |
1,310円 | 1,310円 | |
従来型個室 | 820円 | 1,310円 | ||
多床室 | 370円 | 370円 | ||
第4段階 | 負担限度額はありません(施設との契約により定めた額となります。)。 |
(補足)8月から12月の申請については前年中、また、1月から7月の申請については前々年中の合計所得等により判定いたします。
(補足)預貯金等が基準額以下:預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦で2,000万円以下)
(補足)配偶者には、内縁関係の方及び別世帯の方を含みます。
(補足)非課税年金とは、遺族年金・障害年金を指し、遺族年金には寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
(補足)(1)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合、(2)年金収入に係る所得がある場合は、合計所得金額からこれらを控除します。
居住費(滞在費)・食費の負担軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定申請書」を市に提出し、認定を受ける必要があります。
申請した方で利用者負担段階第1から3段階に該当する方には、市から「介護保険負担限度額認定証」をお送りしますので、その認定証を介護保険施設やサービス事業所へ提示してください。
(補足)申請した日の属する月の初日にさかのぼって認定になります。
従来型個室には、経過措置があります
- 平成17年9月30日以前から従来型個室に既に入所されている方などには、利用者負担が急増しないように激変緩和措置が講じられています。
- 従来型個室の既入所者で特別な室料を払っていない。
- 感染症などにより一定期間個室への入所が必要(新規入所者)
- 居室の面積が一定以下(新規入所者)
- 精神症状等により個室以外での対応が不可能(新規入所者)
(経過措置)
高齢者夫婦世帯などの軽減
利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯などで、一方が介護保険施設に入った場合、在宅で生活される配偶者等の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費のいずれか又は両方が引き下げられます。
対象者の要件(いずれにも該当)
- 世帯の構成員の数(配偶者が別世帯の場合は、配偶者も含めた数)が2人以上であること。
- 介護保険施設への入所により世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯
- 配偶者には内縁関係の方を含む。
2.介護保険施設に入所しており、利用者負担段階第4段階の居住費・食費を負担していること(短期入所は対象外)。
3.世帯員全て及び配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設の利用者負担(1割(又は2割)負担・食費・居住費)を差し引いた額が80万円以下であること。
4.世帯員全て及び配偶者の預貯金等の額が450万円以下であること。
5.世帯員全て及び配偶者の日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
(補足)8月から12月の申請については前年中、1月から7月の申請については前々年中の公的年金等の収入金額等により判定いたします。
旧措置入所者の負担軽減
介護保険施行前から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している方で、負担軽減措置を受けている方(利用者負担割合が5パーセント以下の方)は、居住費・食費を含め介護保険施行前より負担が増えないように配慮されています。なお、利用者負担割合が10パーセントの方については、一般の入所者と同様の利用者負担になります。
利用料を支払うと生活保護の適用となる方の軽減
本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要になり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としない場合には、低い利用者負担段階額に負担を軽減します。
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
居宅サービス利用料の軽減
要介護または要支援の認定を受けている方や事業対象者で、収入や資産の状況により、生活が困窮していると認められる方は、介護保険の居宅サービス利用料(10パーセント分)について、本人の負担を5パーセントとし、5パーセントを超える分が軽減されます。また、対象サービスに伴う食費・滞在費も50パーセントを超える分が軽減されます(申請した月の初日から対象となります。)。
(補足)負担限度額認定が非該当の方は、そのサービスについて食費・滞在費は対象外となります。
軽減対象となるサービス
- 訪問介護(第1号訪問事業含む)
- 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護含む)
- 訪問看護(介護予防訪問看護含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション含む)
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導含む)
- 通所介護(第1号通所事業含む)
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション含む)
- 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護含む)
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護含む)
- 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与含む)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護含む)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。介護予防認知症対応型共同生活介護含む)
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
対象となる方は、次のいずれかの条件を満たす方です(生活保護受給者を除く。)。
- 市民税非課税世帯であって、老齢福祉年金を受給している方
- 高額サービス費の負担上限額について、15,000円の基準の適用を受けることにより、生活保護を必要としないと判定された方
- 次の条件のいずれにも該当する方
- 世帯全員の合計した年間収入の見込額がその世帯の年間の生活保護基準額以下
- 世帯全員が活用できる資産(居住用財産は除く。)を所有していない
- 世帯全員の合計した預貯金額がその世帯の年間の生活保護基準額の2倍以下
- 負担能力のある親族等に扶養されていない (税法上の扶養を含む。)
- 申請時において介護保険料を滞納していない
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
訪問介護利用料の減額
障がい者の方で、次に該当する方は、訪問介護(第1号訪問事業)の利用料が全額免除されます。
対象となる方
65歳到達前約1年間に障がい者施策による訪問介護サービス(身体介護及び家事援助)を利用しており65歳に到達した方、又は特定疾病により40歳から64歳で介護保険の対象となった方で、障がい者自立支援法における境界層該当として、定率負担額が0円になっていた方
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
社会福祉法人による利用者負担の軽減
社会福祉法人により提供されるサービスの利用者で、収入や資産の状況により、利用料等の負担が困難な方は、申請により、利用料・食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減される場合があります(申請した月の初日から対象となります。)。
軽減対象のサービス種類 | 軽減される費用の種類 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) | 利用者負担額 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
夜間対応型訪問介護 | |
通所介護(デイサービス) | 利用者負担額、食費 |
地域密着型通所介護 | |
認知症対応型通所介護 | |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 利用者負担額、食費、滞在費 |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額、食費、宿泊費 |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
利用者負担額(利用者負担第2段階の方を除く) 食費、居住費 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
(補足)対象となるサービスの有無は、各社会福祉法人へお問い合わせください。
(補足)上記サービスには予防給付及び第1号事業も含みます。
軽減の対象となる方は、次の要件のすべてに該当することが必要です。
- 市民税非課税世帯
- 世帯の年間収入額が、単身世帯で150万円以下、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円以下、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 居住に供する資産及びその他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない (税法上の扶養を含む。)
- 申請時において介護保険料を滞納していない
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減
社会福祉法人のうち小規模事業所により提供される訪問介護または第1号訪問事業について、利用者負担の1割分を減額(通常10%の利用者負担を9%に)します。
軽減の対象となる方は、次の要件のすべてに該当することが必要です
- 利用者本人が市民税非課税
- 訪問介護利用料免除の適用を受けていない(障害者の方)
- 社会福祉法人による利用者負担軽減の適用を受けていない
- 申請時において介護保険料を滞納していない
- 生活保護を受給していない
(補足)詳しくは、介護保険課 管理給付係へ 電話25-6485