精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が受けられるサービス等
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が受けられるサービス等
税制上の控除や減免等
所得税の障害者控除
納税者自身か配偶者又は扶養親族が精神障がい者の場合、所得金額から控除額があります。
1級 | 40万円 |
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2・3級 |
27万円 |
お問い合わせ先
最寄りの税務署、税務相談室
旭川中税務署(電話番号:90-1451)
旭川東税務署(電話番号:23-6291)
相続税の障害者控除
法定相続人が精神に障がいのある方の場合、相続税から控除額があります。
(以前にこの控除を受けた場合には、控除額の計算方法が異なります。)
1級 | 85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を、税額から控除 |
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2・3級 | 85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を、税額から控除 |
お問い合わせ先
最寄りの税務署、税務相談室
旭川中税務署(電話番号:90-1451)
旭川東税務署(電話番号:23-6291)
特別障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、1 特別障害者及び2 障がい者のうち精神に障がいがある方をいいます。
国税庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
最寄りの税務署、税務相談室
旭川中税務署(電話番号:90-1451)
旭川東税務署(電話番号:23-6291)
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
国税庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
最寄りの税務署、税務相談室
旭川中税務署(電話番号:90-1451)
旭川東税務署(電話番号:23-6291)
預貯金等の非課税(マル優制度)
預貯金・合同運用信託・公社債等 | 元本350万円以下 |
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国債・地方債 |
額面350万円以下 |
お問い合わせ先
金融機関等
旭川中税務署(電話番号:90-1451)
旭川東税務署(電話番号:23-6291)
市民税の障害者控除
納税者自身若しくは控除対象配偶者又は扶養親族が障がいをお持ちの場合、所得金額から控除額があります。
1級 | 30万円 |
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2・3級 |
26万円 |
お問い合わせ先
税務部市民税課
電話番号:25-5758
自動車税の減免、自動車取得税の減免
障がい者本人又は障がい者と生計を同じくする方が所有する自動車について、自動車税及び自動車取得税が減免となる場合があります。
お問い合わせ先
北海道札幌道税事務所 自動車税部
電話番号:011-746-1194
軽自動車税の課税免除
障がい者本人又は障がい者と生計を同じくする方が所有する軽自動車について、軽自動車税が免除となる場合があります。
お問い合わせ先
税務部税制課諸税係
電話番号:25-5604
公共施設等の使用料・入場料の減免
使用料・入場料が減額又は免除となる公共施設等があります。詳細は各施設にお問合せください。
NTT無料番号案内(ふれあい案内)
お問い合わせ先
携帯電話基本使用料等の割引
携帯電話会社によって、割引内容が異なります。
お問い合わせ先
認可保育所の保育料の減額
認可保育所の保育料が減額になる場合があります。
お問い合わせ先
子育て支援部 こども育成課保育給付係
電話番号:25-9845
NHK放送受信料の免除
課税状況等に応じて、放送受信料が免除になる場合があります。
お問い合わせ先
申請先
福祉保険部障害福祉課障害福祉係
電話番号:25-9855、ファクス:24-7007
制度に関すること
NHK北海道北営業センター
電話番号:24-7100
(旭川市6条通6丁目旭川放送局内)
※半額免除については、障がい者本人または代理人が障害者手帳等と世帯主であることがわかる書類を提示することにより、直接NHK北海道北営業センターでも申請ができます。
精神障害者バス料金半額乗車
精神障害者保健福祉手帳(写真貼付のない場合や、有効期限が切れている場合は対象外)の交付を受けている方が対象です。
利用条件は以下のとおりです。
- 旭川電気軌道バス、道北バス、北海道中央バス及び空知バスの定期路線バス並びに旭川中央交通のオンデマンド交通に限ります。
- 旭川市内での乗降に限ります。
- 降車時に、運転手へ精神障害者保健福祉手帳を呈示してください。
- 現金での支払い時のみ半額となります。
- 他の割引や助成制度との併用はできません。
申請及びお問い合わせ先
福祉保険部障害福祉課障害事業係
電話番号:25-6476
福祉タクシー利用料金等の助成
旭川市にお住まいで、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方を対象に、タクシーを利用する時や自家用車に燃料を給油する時に使用できる480円のチケットを、1年間につき24枚交付します。
交付条件は以下のとおりです。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けていること
- 手帳に記載の有効期限が切れていないこと。(有効期限が切れている場合は、手帳の更新手続きを行い、新しい有効期限を記入した後に交付を受けることができます。)
- 入院中や、次の施設に入所中でないこと。(退院後に受け取りに来てください。)
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(A型)、障害者支援施設、児童福祉施設
申請及びお問い合わせ先
福祉保健部障害福祉課障害福祉係
電話番号:25-9855
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お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課こころの健康係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎
電話番号: 0166-25-6364 |
ファクス番号: 0166-25-1151 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)