新型コロナウイルス感染症の療養期間の短縮について
新型コロナウイルス感染症の療養期間の短縮について(令和4年9月7日から)
令和4年9月7日から、療養期間等が見直しされました(同日時点で、患者である方にも適用されます)。
※本件に関して、保健所からの連絡がありませんので、ご自身で確認をお願いします。
有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(※)後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。
(※)病状軽快とは、解熱剤を使用せずに、解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
・また、現に入院している方や高齢者施設に入所している方は、これまでどおり、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とします。
無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キット(体外診断用医薬品または第1類医薬品と表示されているもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養期間中の外出について
・療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。