令和7年度施設等入所者調査を行います

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2025年1月20日

ページID 081037

印刷

施設等入居者調査とは

本市では、後期高齢者医療制度及び旭川市国民健康保険加入者に対し、後期高齢者医療健診及び特定健診を実施しますが、関係法令等に基づき施設入居者等は健診対象から除外することとされております。

このため、健診対象外施設に対し入居者の名簿の提出をお願いしているところですが、本年度の提出に当たり、名簿送付用フォームによる提出もできるようにしました。

WORD・EXCEL・PDF・CSV・JPGいずれの様式での提出も可能ですので、ぜひご活用ください。

なお、施設入居者全員が生活保護受給者であるなど、入居者に旭川市国民健康保険・後期高齢者保険者がいない場合も入力フォームにて回答いただきますようお願いします。

特定健診の詳細についてはこちら(新しいウインドウが開きます)

後期高齢者医療健診の詳細についてはこちら(新しいウインドウが開きます)

名簿送付用フォーム

名簿送付用フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
送付用フォームQR

関連法令

北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領第6条(対象者)

健診の対象者は、受診日において被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、健診の対象者としないものとする。
(1)(2)(4) 略
(3)高確法第 55 条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者

高確法第55条

1 略
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

3略

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所

Q&A

Q 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設ですが、調査対象となりますか。
A 厚生労働省から示されているQ&Aより「特定施設入居者生活介護の指定有無にかかわらず健診対象から除外すること」 となっていることから、本調査の対象となります。
Q 近日入居予定がないことから、2月1日より前に提出したいのですが。
A 2月1日以降の入居予定がなければ提出してかまいません。
  もし、提出後に急遽入居が決まった場合は、別途電話連絡をお願いします。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)