令和7年度施設等入所者調査を行います
施設等入居者調査とは
本市では、後期高齢者医療制度及び旭川市国民健康保険加入者に対し、後期高齢者医療健診及び特定健診を実施しますが、関係法令等に基づき施設入居者等は健診対象から除外することとされております。
このため、健診対象外施設に対し入居者の名簿の提出をお願いしているところですが、本年度の提出に当たり、名簿送付用フォームによる提出もできるようにしました。
WORD・EXCEL・PDF・CSV・JPGいずれの様式での提出も可能ですので、ぜひご活用ください。
なお、施設入居者全員が生活保護受給者であるなど、入居者に旭川市国民健康保険・後期高齢者保険者がいない場合も入力フォームにて回答いただきますようお願いします。
特定健診の詳細についてはこちら(新しいウインドウが開きます)
後期高齢者医療健診の詳細についてはこちら(新しいウインドウが開きます)
名簿送付用フォーム
関連法令
北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領第6条(対象者)
健診の対象者は、受診日において被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、健診の対象者としないものとする。
(1)(2)(4) 略
(3)高確法第 55 条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者
高確法第55条
1 略
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
3略
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
Q&A
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旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係
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