文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。 JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。
配色
文字
サイト内検索
ホーム> くらし> 税金・年金・保険> 市税のよくある質問> 軽自動車税> 年度途中に軽自動車を廃車しましたが、納めた税金は還付されますか
情報発信元 税制課
最終更新日 2019年10月1日
ページID 054575
今年度分の軽自動車税種別割を既に納めましたが、11月に軽自動車を廃車にしました。納めた税金は還付されますか。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税され、月割制度がないため、同日後に廃車されても還付されることはありません。
〒070-8525 総合庁舎2階 電話番号: 0166-25-5604 | ファクス番号: 0166-27-2146 | メールフォーム 受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)