新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(固定資産税)
情報発信元 資産税課
最終更新日 2020年12月8日
ページID 070875
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等について、下の表の割合で対象となる償却資産と事業用家屋の固定資産税及び都市計画税の軽減を行います。※令和3年度課税分に限ります。
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | 全額 |
中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社でない等の条件があります。
申告手続きについて
認定経営革新等支援機関等による確認を受けた申告書(原本)とその他の必要書類を期限までに資産税課に提出してください。
申告書様式等について
A4版両面印刷して使用してください。
申告書様式等の記入例、リーフレット、覚書(例)を御用意しましたので参考にしてください。
認定経営革新等支援機関等について
認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士等、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、その他税理士、税理士法人、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会のことをいいます。
内容については中小企業庁のホームページ内にある「認定経営革新等支援機関等の一覧表」を参考にしてください。
認定経営革新等支援機関等については次のリンクから御確認いただけます。
・中小企業庁ホームページ(金融機関以外)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
・金融庁のホームページ(金融機関等)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
提出書類について
- 認定経営革新等支援機関等が確認した申告書(原本)
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等)の写し
- 特例対象資産一覧(原本)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)の写し(ただし法人を除く。)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(家屋平面図等)の写し(令和2年中に取得した居住用と併用している家屋に限る。ただし法人を除く。)
- 覚書等、賃料の猶予に係る金額及び期間等を確認できる書類の写し(不動産賃貸業を行っていて、3か月以上の賃料をそれぞれ賃料の支払期限から3か月以上猶予している場合に限る。)
- 償却資産申告書
注1) 3~6までについては事業用家屋を所有していない場合は不要です。
注2) 7は申告すべき償却資産がない場合は不要です。
申告期間と提出方法について
- 申告期間 令和3年1月5日(火曜日)~令和3年2月1日(月曜日)までに資産税課に提出してください。
注意 申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので必ず期間内に申告願います。
- 提出方法 感染症拡大防止のため、郵送での申告に御協力をお願いします。
- 郵送での提出先 〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市税務部資産税課
参考情報
・中小企業庁ホームページ(外部サイト)(Q&A集 令和2年11月30日更新)(新しいウインドウが開きます)
・総務省日本標準産業分類のページ(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置について、適用となる対象に事業用家屋と構築物が追加され、令和2年度までとなっている適用期限が2年間延長される予定です。
申告に当たっては、「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。
参考情報
・中小企業庁ホームページ(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
・生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について(産業振興課ページ)
お問い合わせ先
旭川市税務部資産税課家屋係・償却資産係
〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9752,25-5904 |
ファクス番号: 0166-25-7423 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)