令和4年度における固定資産登録価格に対する審査申出期間のお知らせ(令和3年度に税額が据え置かれた土地について)
令和3年度に税額が据え置かれた土地の固定資産登録価格に対する審査申出期間について
概要
固定資産の課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日から3か月を経過する日までの間に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。
本来、令和4年度における固定資産の登録価格に対する審査申出は、令和4年度が基準年度(評価替え年度)ではないことから、地目の変換や家屋の増改築など特別な事情がある場合のみに限られます。
しかしながら、令和3年度に価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられていたことに伴い、価格が上昇していたことに気付かなかった方がいた可能性を踏まえ、この特別な措置の対象となった土地の令和3年度の登録価格については、従来の審査申出期間(令和3年4月1日から納税通知書を受け取った日後3か月以内)に加え、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日後15か月を経過する日までの間においても審査申出ができるよう、審査申出期間が延長されています。

審査申出期間の特例(イメージ図)
(参考)令和3年度に価格が上昇した土地の税額を据え置く特別な措置について
令和3年度における土地の固定資産税は、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられていました。

令和3年度における税額の動き(イメージ図)
審査の申出先
固定資産評価審査委員会事務局(総合庁舎2階 税制課内)
電話番号 0166-25-5604
※審査申出に当たっては、事前に税務部資産税課において、評価の根拠、内容等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。