宿泊施設感染症対策強化支援金について(受付は終了しました)
宿泊施設感染症対策強化支援金
宿泊施設の感染症対策の更なる強化による、安全な宿泊環境の充実を図るため、宿泊事業者に感染症対策に必要な支援金を給付します。
対象事業者
次のいずれかに該当し、今後も継続して市内の宿泊施設の営業を行う意思がある事業者
(1)旭川ホテル旅館協同組合加盟事業者
(2)旭川市内で旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者のうち、同法第3条第1項による営業の許可を受けている事業者
※ただし、次に該当する事業者は対象となりません。
・風営法第2条第6項に規定する営業(社会通念上、これに相当する営業を含む)を営む者
・旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者
・研修や福利厚生を主とした旅館・ホテル事業者、簡易宿所営業及び下宿営業事業者
交付要件等
- 「新北海道スタイル」や「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」などに準じて、感染拡大防止対策を実施していること
- 申請日現在、旭川市内において宿泊施設を営業していること
- 当該支援金は、新型コロナウイルス感染症対策の更なる強化にかかる経費として活用いただくものとし、提出書類の誓約書兼同意書においてその旨誓約を求めています
支援額
基本額
客室100室未満で定員100人未満の施設 | 200、000円 |
客室100室未満で定員100人以上の施設 | 600、000円 |
客室100室以上の施設 | 1、000、000円 |
※現に営業を休業している事業者へは、申請受付期間内に営業が再開された場合、申請に基づき交付します。
加算額
新型コロナウイルス感染症対策に関連して、医療・福祉施設等との法人契約により、これら医療・福祉等従事者の宿泊を受け入れている施設(原則、50人泊以上)には1施設につき500、000円
申請受付期間
令和3年11月29日(月曜日)~令和4年1月31日(月曜日)
※当日消印有効
申請方法
持参又は郵送による
提出先
〒070-8525
旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2階
旭川市観光スポーツ交流部観光課
提出書類
(1)宿泊施設感染症対策強化支援金交付(変更)申請書
(2)旅館業の許可を受けたことがわかるものの写し
(3)誓約書兼同意書
(4)振込先口座の情報が確認できる預金通帳等の写し
(5)医療機関や福祉施設等との法人契約により、医療・福祉等従事者の宿泊を受け入れている場合は、当該契約書のほか、受入人数等を確認できるものの写し
※上記のほか、審査等のために、別途関係書類を求める場合がありますので、ご承知ください。