議会基本条例逐条解説

最終更新日 2016年2月24日

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旭川市議会

目次

概要編
解説編
前文
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(基本姿勢)

第2章 議会の活動原則等
第3条(議会の活動原則)
第4条(議員間討議による合意形成)
第5条(説明責任)
第6条(議決事件の指定)
第3章 議員の活動原則等
第7条(議員の活動原則)
第8条(会派)
第9条(政務調査費)
第4章 市民との関係
第10条(情報の公開)
第11条(広聴広報機能)
第12条(市民との意見交換)
第5章 市長等との関係
第13条(議会における審議及び審査の原則)
第14条(政策提案及び政策提言)
第6章 体制整備
第15条(議会及び議員の研鑚(さん))
第16条(議会図書室)
第17条(議会事務局)
第18条(予算の確保)
第7章 補則
第19条(議会運営の評価及び検証)
第20条(他の条例等との関係)
附則

チリリんの画像

はじめまして。
僕の名前は「チリリん」。
旭川の市民の鳥「キレンジャク」です。
僕の声、聞いたことあるかな。「チリチリ」「チリリ」って聞こえるから、
みんなが僕のことを「チリリん」と呼ぶんだ。
手に持っているのは、大好物のナナカマドの実。
みんな、僕のこと、早く覚えてね。

概要編

はじめに

2006年5月栗山町議会基本条例ができて4年が経過し、その間、様々な議会改革に取り組む議会が、全国に広がっています。
都道府県議会、市議会、町村議会など全国には、1510の自治体議会がありますが、その中の134自治体議会が、議会基本条例をつくりました。(平成22年11月2日現在)
旭川市議会は、平成21年10月に議会基本条例検討委員会をつくり、およそ1年間議論を重ねて、「旭川市議会基本条例」ができあがりました。
この冊子を通して、旭川市議会や旭川市議会基本条例について、知識を深めていただければうれしいです。

議会の役割ってなあに。

地方自治体は、住民が市長と議会議員の両者を直接選挙で選ぶ二元代表制をとっています。この二元代表制の議会と市長の関係は、よく翼にたとえられます。議会は、選挙で選ばれた住民の代表として、同じく選挙で選ばれた市長と、互いに対等な立場で、それぞれが市政運営の重要な一翼を担っています。
これからの地方自治体は、この二元代表制の仕組みの中で、国や都道府県に頼らずに、地域のことは地域で判断し、政策を実行していかなければなりません。
現在も、議会は、市長が提案する事業計画や予算、条例案などを市民の立場で決定する議事機関としての役割と、市長側の執行機関が適切な事務執行をしているかを市民の目線でチェックする監視機関としての役割があります。今後は、加えて、議会が、市民の意見を聴きながら、独自に政策をつくる政策形成の役割が重要となってきます。そのため、議会は、市民の考え方や意思とかけ離れないよう、これをしっかり把握する努力が、今まで以上に重要となります。
(参考 日本国憲法第93条、地方自治法第96条、地方制度調査会の答申)

議会基本条例ってなあに。

旭川市議会は、地方自治法第120条に基づき、議会の運営に関する一般的な手続や内部規律等を「旭川市議会会議規則」に定めて運営しています。
しかし、会議規則は、時代が求める情報公開、市民参加、行政評価など、また、政策形成をする立法機能を含めた議会活動全般にかかわるものではないため、十分に対応できません。そこで、本市議会をはじめ、多くの自治体議会が、時代の要請に十分こたえるため、議会基本条例をつくっています。
旭川市議会基本条例は、議会や議員の活動、市民と議会が意見交換をする機会を設けること、議員同士が十分に議論を尽くす議会運営をすること、情報公開や広聴広報機能の充実すること、積極的に政策提案することなど、そして、これらを実施するための体制整備などについて述べています。
議会基本条例は、「市民に対する議会の約束」として、議会の役割と責任を示した地方議会の憲法ともいえる条例です。

議会基本条例って、他の条例とどこが違うの。

日本国憲法第93条に「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」とあります。
旭川市議会も、地方自治法に基づいて、条例や規則などを定め、議会運営をしていますが、旭川市議会基本条例は、旭川市議会に関する条例や規則など法体系の中で、議会の最高規範に位置づけられます。
次のページの体系図を御覧ください。

議会基本条例ができると、何か変わるの。

旭川市議会が、さらに機能を強化、充実し、皆さまの身近な存在になります。
これまでも様々な議会改革を進めてきましたが、皆さまにもっと見える、分かりやすい議会として、責任を果たしていきたいと考えています。この条例を制定することで、選挙で選ばれた議員の集まりである議会が組織一丸となって、時代の変化に応じた議会運営をし、市長等執行機関を市民の目線でチェックしていきます。また、市民との意見交換を通して、様々な情報を共有しながら、積極的に政策提案などを行っていきたいと考えています。

今、既に制定されている旭川市議会に関する条例や規則などの一部です。
かっこ内は、根拠等となる規定です。

「本会議や委員会に関する主な規程」
旭川市議会定例会条例 (地方自治法第102条)
旭川市議会会議規則 (地方自治法第120条)
旭川市議会傍聴規則 (地方自治法第130条第3項)
旭川市議会委員会条例 (地方自治法第109条から第111条)
「議決事項・議決事件に関する主な規程」
旭川市議会の議決すべき事件に関する条例(地方自治法第96条第2項)
専決処分事項の指定について(地方自治法第180条第2項)
「報酬などに関する主な規程」
旭川市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(地方自治法第203条)
旭川市議会政務調査費の交付に関する条例(地方自治法第100条第14項)
「事務局・図書室に関する主な規程」
旭川市議会事務局条例(地方自治法第138条)
旭川市議会図書室条例(地方自治法第100条第18項、第19項)
「その他」
旭川市議会の議員の定数を定める条例(地方自治法第91条)

旭川市議会基本条例の特徴を教えて。

地域の民主主義を支える旭川市議会の理念と骨格

旭川市議会の最高規範である条例として、基本的な考え方を述べています。
考え方の骨格だけを示したシンプルな作りの条例とし、具体的な手続や運用を示す規定等は、最小限としています。

地方自治法に基づく既存制度の徹底的な活用

地方自治法の仕組みを、これまで以上に徹底して使い尽くす意気込みで組み立てた条例です。地方自治法の範囲内で、こんなに充実した議会運用ができるんだということを示しており、議会基本条例の制定を機に、新しく作った制度は、最小限としています。

議員全員で理想を求めた真摯な議論の成果

議長の私的諮問機関として、議会基本条例検討委員会を設置し、検討委員9名が中心となり作業を進め、議員全員が研修会や協議会を通して、旭川市議会の最高規範はどうあるべきかの議論を重ね、約1年掛けて作り上げた条例です。

旭川市議会の最高規範にふさわしい品位と風格

議会に対する様々な思いや理想をふんだんに盛り込みながら、一方で、条例を制定するときの一般的なルールや習慣などの形式を踏まえ、しっかり法制整理をした、最高規範にふさわしい品位と風格を備えた条例です。

旭川市議会基本条例には、4つの特徴「旭川らしさ」があります。
市民参加を基軸とした議会基本条例となっているのでしょうか。
次の解説編で、その中身を詳しく見ていきましょう。

解説編

次は、旭川市議会基本条例を詳しくみていこう。

前文

今、我が国は、21世紀の新たな時代をひらくために、地方が主役の国づくりを進めるべき
時期を迎えている。
そこでは、地域の住民一人一人が自ら考え、主体的に行動し、その選択と行動に責任を負うことが重要であり、憲法が定める地方自治の本旨に基づき、住民主体の自治を実現しなければならない。
地方公共団体の自己決定や自己責任の領域がより一層拡大する中で、住民から選ばれた代表で構成される議会には、これまで以上に責任ある活動が求められる。議会は、地域の様々な課題と住民の意思を的確に把握して、住民全体の福祉の向上を更に目指していく必要がある。
議会は、二元代表制の下、執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を発揮するとともに、政策形成機能を高め、その役割と責任を十分に果たしていくことが求められている。
旭川市議会は、これまでも開かれた議会づくりに取り組んできたが、時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要がある。
ここに、旭川市議会の最高規範を明らかにするとともに、二元代表制の趣旨を踏まえ、旭川市議会が意思決定機関としての役割を果たすため、この条例を制定する。

趣旨

地方議会の現状を踏まえ、市民と議会が進むべきあり方を確認し、本市議会がこの条例を制定する決意を述べています。

解説

国は、地方自治制度の仕組みを一新するため、平成7年に地方分権推進法を制定、平成12年4月に地方分権一括法を施行、平成18年12月に地方分権改革推進法を制定し、現在も地方分権改革を進めています。
このような本格的な地方分権の進展の中で、地方公共団体は、自らの責任と判断で、住民の負託にこたえていかなければなりません。また、地方公共団体の自己決定権や自己責任の原則に基づいて、住民自治の根幹である地方議会の活性化や住民参加の積極的な拡大が求められています。
そのため、地方議会は、住民の意思とかけ離れることなく、地方公共団体の意思決定機能や執行機関の監視機能を、より一層充実、強化していかなければなりません。特に、地方公共団体の自主的な政策立案の範囲が拡大する中で、議会と市長が独立対等な立場で、政策形成機能の強化と住民への説明責任を果たすことが、ますます重要になってきています。
このように、地方自治制度の仕組みの下では、議会と市長は、お互いの役割を十分に認識し、議会は、従来の意思決定機能、監視機能に加えて、政策形成機能も充実、強化させ、二元代表制の一方の責務を、真摯に果たしていくことになります。
旭川市議会は、これまでも自主的な議会改革を進めてきました。議会改革のひとつとして、議員定数の削減や費用弁償の廃止等を実施してきました。また、政務調査費の公開をはじめ、インターネット中継、会議録検索システムの導入など情報公開を率先して行うなど、議会が担うべき様々な機能の充実に努めてきました。
しかし、更に時代にふさわしく、また、将来にわたって市民の負託に十分にこたえ、市民の福祉の向上と旭川市政の発展に全力で取り組んでいくことを決意しました。
前文は、以上のような旭川市議会の決意を表明し、議会改革の集大成として最高規範であるこの条例を制定することを宣言したものです。

  • 「地方自治の本旨」とは。

日本国憲法第92条において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定されています。
ここでいう法律のうち最も基本的なものが地方自治法です。
地方自治の本旨とは、一般的に団体自治及び住民自治の2つの意味における地方自治を確立することとされています。
「住民自治」とは、その地域の住民の意思に基づいて地方行政の運営が行われることをいいます。
「団体自治」とは、地方の住民の意思を反映した、国とは別の独立した統治機構が自主的に地方公共団体の事務(地方の行政)を担当する機能を有することをいいます。

  • 「二元代表制」とは。

地方公共団体の基本構造として、執行機関としての独任制の市長と、議事機関としての合議制の議会を設置し、長と議会の議員をそれぞれ住民が直接選挙で選ぶ制度をとっています。これを二元代表制といいます。

第1章 総則

第1条(目的)

この条例は、二元代表制における旭川市議会(以下「議会」という。)及び旭川市議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、旭川市民(以下「市民」という。)の負託にこたえ、もって市民の福祉の向上及び旭川市政(以下「市政」という。)の発展に寄与することを目的とする。

趣旨

この条例の制定目的は、二元代表制のもとで、議会に関する基本的なことを定め、それに基づき活動することで、市民の福祉の向上と市政の発展を目指すことです。

解説

ここでは、旭川市議会基本条例をつくる目的を述べています。
市民に、安心して、元気に日々の暮らしを送ってもらえるような旭川市にするという目的を確実に実行するために、議会は、そして議員は、どのような責任を担い、どのような活動をすべきなのかなど、議会に関する基本的な約束を決めています。
旭川市議会は、この条例で約束した事柄を守ることで、名実ともに市民の代表機関として、市民に開かれ、市民が参加する、市民のための議会となります。
日本の地方自治体は、市民が市長と議員をそれぞれ選挙で選ぶ二元代表制をとっていますが、議会は、市民が選んだ2つの代表のうちの一方として、もう一方の代表である市長と、互いにけん制しながら、責任をしっかりと果たすことを約束します。

第2条(基本姿勢)

1 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。

2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。

趣旨

議会と議員の基本的な姿勢を述べたものです。

解説

第1項 議会の責務を述べています。
第2項 議会の構成員である議員の責務を述べています。
市民が直接選挙で選んだ議員で構成されている議会は、市民全体の代表としての責任があります。
議会は、多くの市民の声を把握し、市政の課題を解決する選択肢の中から、これこそが市民のためになるという結論を出す地方自治体の意思を決定する議事機関です。日本国憲法に規定された「議事機関」である議会は、旭川市の意思を決定する機関といえます。
また、その構成員である議員は、市民全体を見据えた上で、市民の福祉の向上と市政の発展のために、最適な決定を行っていく責務を果たすことになります。

見てみよう
日本国憲法第93条第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

第2章 議会の活動原則等

第3条(議会の活動原則)

議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 常に市民の立場に立ち、市政を監視し、及び評価すること。
(2) 多様な市民意思の把握に努め、議会として政策形成を図ること。
(3) 議会としての合意形成を目指して、議論を尽くすこと。
(4) 市民に開かれた、公正かつ透明な議会運営に努めること。

趣旨

公正、公平な議会運営の維持を基本とし、合議体である議会の活動を明確にしたものです。
その基本原則として、4つの項目を挙げています。

解説

第1号 議会は、市長が行政執行を適切に行っているかを監視し、その成果等について評価します。
第2号 第1号で規定する市政の監視、評価にとどまることなく、議会は、議会報告会や市民との意見交換などをはじめ、市民の意見をしっかり聴くことを何より大切にしていきます。また、よく議論し、それらの意見を議会独自の政策立案や政策提案につなげていけるようにします。
第3号 議会としての意思決定をする際には、議論を尽くします。論点などを明確に示したうえで、議会としての意思決定をすることは、合議体である議会の重要な役割です。
第4号 議会は、常に公正、公平な議会運営を心掛け、その活動状況等を積極的に公開するなど、市民に分かりやすい議会運営に努めていきます。
議会は、いろいろな方法で、市民の意見を把握しています。そのひとつに、地方自治法に基づく、請願があります。また、本市議会は、陳情も「市民の政策提案」と位置づけ、提案者の意見を聴取する機会を設けていますが、これらの手法を十分活用していきます。

政策形成って、なあに。

市民のための、事業や方針などをつくりだすことです。
そのためには、現状の課題を深く把握し、多くの人の意見を聴き、課題の論点を見つけて、いろいろな角度から、議論を重ねます。その結果、市民のための課題を政策や事業として形づくり、実施し、評価するところまで責任を持つことです。

第4条(議員間討議による合意形成)

1 議会は、これが言論の場であることを踏まえ、議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
2 議長及び委員長は、必要に応じて議員相互の自由な討議が行われるよう、会議の運営に努めるものとする。

趣旨

議会は、言論の場であることを踏まえ、十分な議論を経て、結論を出していくことを述べていま
す。

解説

第1項 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員同士の議論を尽くして、議会として、判断し、意思決定してくことを述べています。
第2項 議員間で討議が必要になった場合、本会議においては議長が、委員会においては委員長が、議員間討議の重要性を踏まえて、円滑に議会運営をすることを述べています。
ここでは、議員同士の自由な討議が議会制度の重要な要素であることを定めています。
年間100を超える議案の中で、賛否が大きく分かれるようなものについて、必要に応じ、議員間討議を実施していくことを定めています。
議会は、最終的に意思決定する議決機関です。その意思決定は、議論を尽くして全員一致で行うことが理想ですが、個々の議員の考え方の違いから、完全に意見の一致することは難しく、仮に、少数意見のために、議決できないことになれば、議会としての結論を出せない状況となります。そのため、多数の意思をもって議会の意思とする多数決の原理が最も妥当で、好ましい方法としています。
このように、議会は、議題になった案件について、十分に議論を尽くし、少数意見を尊重しながら、最終的に議会の意思として賛否を決定することから、合議制の機関であるとしています。

議会の魅力
議会が、二元代表の一方である市長と最も違うところは、議会は多様な考え方を持つ議員が集まった集団・合議体であるということです。
いろいろな考えが集まるところなので、議会として、結論を出すときは、必ず皆で議論をします。
この議論こそが、議会の一番の魅力で、しかも特徴です。

第5条(説明責任)

議会は、議案等を議決し、地方公共団体としての意思又は政策を決定したときは、市民に対して説明する責務を有する。

趣旨

議会は、地方自治体の議事機関として、意思決定した内容を市民に説明する責任があります。

解説

議会は、条例の制定又は改廃、予算の決定、決算の認定、意見書の議決など、政策等をこうすべきであると議会としての結論を出したときは、いろいろな方法で、その結果を市民に説明しなければなりません。
年間100件を超える議案の中には、時間を掛けて議論し、個々の議員の賛否が分かれた経緯があったが、議会として議決に至るものがあります。そのような議案について、議会は、ここまで議論を尽くして、これだけの論点が出て、質疑によりここまで明らかになり、納得できる議員が何人で、納得できない議員が何人いたので、議決でこのような結果になったという説明をする責任があります。
旭川市議会は、平成19年2月から本会議をインターネットで中継し、議論の過程を見ることができます。また、年4回発行の市議会だより、旭川市議会のホームページでも議決結果をお知らせし、議会会議録をインターネット上で公開している会議録検索システムも整備しています。

第6条(議決事件の指定)

議会は、意思決定機関としての機能を十分に発揮するため、議会の議決すべき事件を別に定めるものとする。

趣旨

議会は、議事機関としての責任を果たすため、議決すべき事件を別の条例に追加して定めることを述べています。

解説

議会には、意思決定機関として、市長が提案する案件に対して、可否を表明するという重要な責任があります。議決権は、議会が持つ他の権限(調査権、検査権、監査請求権、意見提出権など)の中でも、基本的なものとされています。
地方自治法第96条第1項には、必ず議会で決定しなければない議決事項が書かれており、また、地方自治法第96条第2項は、それら以外に重要なものは、別に条例を定め、追加することができるという規定になっています。
地方自治法第96条第1項には、15項目が挙げられ、例えば、条例を制定すること、改廃すること、予算を定めること、決算を認定すること、地方税、使用料、手数料の徴収に関すること、契約の締結、損害賠償の額を定めることなどを挙げています。
旭川市は、「旭川市議会の議決すべき事件に関する条例」を定め、2つの事項を追加しています。ひとつは、株式会社旭川振興公社の株主総会に関すること、もうひとつは、定住自立圏形成協定の締結、変更、廃止に関することです。
今後、市政運営の総合的な指針となる基本構想に基づく基本計画などについて、議決項目を追加するかどうか、引き続き検討していくこととしています。

議決事件の追加は、市民参加
平成21年6月に地方制度調査会が示した「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」の「議会の団体意思決定機能や監視機能の向上策」の中に、議決事件の追加の手法により、一層、議会の審議の活性化が図られることが期待されると書かれています。
議会に比べて多くの権限を持つ市長に対抗し、議会の市民参加を進めるために、その活用は、大変有効な方法のひとつだと言えます。

第3章 議員の活動原則等

第7条(議員の活動原則)

議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市民の代表として、広く市政に関し、多様な市民意思の把握に努めること。
(2) 常に高い倫理観を保持し、市民の信頼を得るよう努めること。
(3) 高い志の下、自己の資質を高める不断の努力によって、市政における多様な課題の発見

及び解決に資するよう努めること。

趣旨

議員が、市民の代表として、市民全体の利益のために活動することを述べたものです。
その基本原則として、3つの項目を挙げています。

解説

第1号 議員は、市民の代表として、市政全般に関して、市民の多様な意見等を的確に把握するよう活動します。
第2号 個々の議員が、自覚と高い倫理観やモラルを持って、市民から信頼されるよう活動します。
第3号 議員は、研修や調査研究をするなど、常に自己研鑽(さん)に励み、市政において、的確な判断ができるよう活動します。
旭川市議会は、政治倫理条例を定めていませんが、市民から信頼され、議員の役割をしっかり担っていくことを含めた議員活動の基本的な考え方を表現しました。

第8条(会派)

1 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、理念、政策等を共有する議員で構成する。
3 会派は、議会運営及び政策形成に際し、会派間での合意形成に努めるものとする。

趣旨

政策提案や政策提言等を決定し、議会意思を決定していくうえで、有効な機能である会派の考え方を述べています。

解説

第1項 議員は、複数の議員をもって会派を結成することができます。
第2項 会派は、基本的な理念や政策の考え方等を同じくする議員で構成するものであり、議会運営の中心的な役割を果たす集団となります。
第3項 合議体である議会で、自分たちの政策等を実現していくためには、多くの議員の賛同を得なければなりません。このため、議会で政策目標が一致するよう会派同士が協議し、議会運営や政策形成をしていきます。
旭川市議会をはじめ多くの自治体議会では、会派制を採っています。
しかし、「会派」についての明確な定義は、旭川市議会にも地方自治法にもありませんでした。
初めて地方自治法上に出てきたのは、平成12年地方自治法第100条の改正で、政務調査費の支給対象として、会派を規定しましたが、その際も、用語についての定義はありませんでした。
しかし、会派は、調査研究をするための主体、言わば、政策集団として位置付けられ、また、財政面からも政務調査費の交付対象として位置付けられています。
このため、旭川市議会では、会派の定義づけを含めた考え方や責務などを明記することにしました。

第9条(政務調査費)

1 会派及び議員は、政務に関する調査研究を行うため、政務調査費を有効に活用するものとする。
2 会派及び議員は、政務調査費の使途について、透明性を確保するとともに、説明責任を果たすものとする。

趣旨

二元代表制のもと、議員としての責務を十分に果たすため、適正に政務調査費を活用することを述べています。

解説

第1項 会派及び議員は、市政を監視する役割を果たすため、市政に関する独自調査をし、政策に関する研究等を行うため、政務調査費を有効に活用していきます。
第2項 政務調査費の使い方については、収支報告書や領収書等の整理を義務づけ、公開するなど、どのように使ったかを市民に説明していきます。
政務調査費は、平成12年の地方自治法の一部改正に伴って、平成13年に制定した「旭川市議会政務調査費の交付に関する条例」、「旭川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」、「旭川市議会政務調査費執行の手引」に基づいて、管理、運用しています。

見てみよう

地方自治法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)第14項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

第4章 市民との関係

第10条(情報の公開)

1 議会は、積極的に市民に対する情報の発信及び市民との情報の共有に努めるとともに、市民に対し、十分に説明責任を果たすものとする。
2 議会は、本会議、委員会等を原則として公開する。

趣旨

市民にいろいろな方法で情報を発信し、説明責任を果たしていきます。

解説

第1項 議会運営の状況、議会の議論の様子や結果などの情報を、積極的に市民に提供し、共有することで、議会を活性化していきます。
第2項 旭川市議会は、本会議や常任委員会、特別委員会などは、原則として公開することを定めています。
情報公開の具体的な手法は、旭川市議会のホームページをはじめ、既に実施しているインターネット中継、会議録検索システムなどがあります。また「あさひかわ市議会だより」、「旭川市議会会議録」、「旭川市議会報」などの発行もしています。そのほかにも、様々な方法で情報の公開を進めていくことで、議会の説明責任を果たしていきます。
地方自治法では、本議会において扱われる事案についての説明、質疑、討論、採決の結果等、審議の過程を公開することとしています。
例外として、プライバシーの保護等の観点から、審議する事項が公益を害するような場合や個人の利益にかかわる重要なものである場合には、議長又は出席議員(委員会の場合は委員長又は委員)の発議により秘密会とすることができます。
なお、旭川市議会では、本会議は、「旭川市議会傍聴規則」に基づき、委員会は、「旭川市議会委員会条例」に基づき、傍聴することができます。

見てみよう

地方自治法第115条第1項 (議事の公開の原則及び秘密会)
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

第11条(広聴広報機能)

1 議会は、議会及び市政に対する市民の関心を高めるよう広聴広報機能の充実に努めるものとする。
2 広聴広報機能を効果的に発揮するため、議会に広聴広報委員会を置く。

趣旨

市民に議会を理解していただくために、広聴広報機能の充実に努めていきます。その取組のひとつとして、議会の広聴広報活動を担う新しい組織をつくります。

解説

第1項 議会は、広聴広報機能を強化して、市民に議会のことをよく知っていただけるようにします。
第2項 効果的に広聴広報活動をするために、議会に、新しく広聴広報委員会をつくります。
市民の皆さんに議会を理解していただくために、広聴広報を担当する新しい委員会を設置することを定めています。
主な仕事は、市民との意見交換の場の開催に関すること、意見交換の場で出てきた意見等の課題を整理すること、市議会だよりの編集や議会ホームページの公開など、その他広報全般に関することです。
広聴広報委員会は、旭川市議会基本条例に基づく委員会とし、設置基準及び具体的な運用については、「旭川市議会委員会条例」に準じて別に定めることとしています。

第12条(市民との意見交換)

議会は、政策形成に市民意思を反映させるため、市民との意見交換の場を設けるものとする。

趣旨

市民との意見交換の機会を設け、市民参加を確保しながら、政策の立案等を行っていきます。

解説

議会が行う政策形成に、市民が参加できる機会を拡大していくことを定めています。そのため、議会は、市民との意見交換の機会を設けます。
議会には、的確な議事機関としての役割、市民の目線の監視機関としての役割があり、さらに市民参加を確保して、市政に市民の多様な意見を反映させるため、いろいろな方法を活用しています。
その方法のひとつとして、議会基本条例制定を機に、新たに議会報告会等の意見交換の場を設けます。意見交換の場は、テーマを設けて、年1回開催していきます。開催時期、開催箇所数などの具体的な運用については、新たに設置する広聴広報委員会で協議していきます。

第5章 市長等との関係

第13条(議会における審議及び審査の原則)

1 議会は、次に掲げるところにより、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との間において、健全な緊張関係を保持するよう努めるものとする。

(1) 市長等に対する質疑及び質問は、論点を明確にして行うこと。
(2) 質疑及び質問に対する市長等の反問を認めることができること。

2 議会は、市長等が提案する政策、施策、計画等( 以下「政策等」という。)の審議及び審査においては、論点の発見並びに情報の収集及び整理に努めるとともに、市長等に対し、政策等の内容に応じ、適切な説明を求めるものとする。

趣旨

議会と市長が互いに緊張感を持ち、議会の審議や審査をするため、考え方や運用等を明確にし、その基本原則を挙げています。

解説

第1項 議会と市長はともに市民の直接選挙により選ばれた市民の代表であり、議会は合議制で議決権を有し、市長は独任制で執行権を有し、互いに異なる機能があります。
議会は、市長との役割分担を尊重し、それぞれが独立の立場で、互いにけん制し、均衡と調和の関係を保持することに努めることとします。
第1号 本会議や委員会では、論点を明確にして、市民に分かりやすい質疑応答にしていきます。その手段として、一問一答方式を採り入れていきます。具体的な運用については、条例の制定後、検討していくこととしています。
第2号 議会と市長等が、論点を明確にし、互いが活発に議論をできるように、議長や委員長は、市長等が反問することができるようにします。これにより、市長等は、議員の質問や政策提言など全般に関して、反問をすることができるようになります。論点を明確化し、議会審議の充実と活性化を目指しています。
第2項 議会は、市長等の提案した政策等を審議する場合、政策議論ができるように、審議の論点を明確にし、その論点を掘り下げて議論するため、情報を集め、整理しなければなりません。そして、市長等に、適切な説明を求めることができることを定めています。
なお、説明の補助として市長等から提出を受ける資料(政策等の提案経緯、総合計画上の根拠や位置付け、市民参加の実施状況、関連法令や条例、財源措置や将来負担など)については、別に協議していくこととしています。

質疑と質問は、違うの。

議会運営上は、明確に区別をしています。今度、気をつけて、議会を傍聴してみてください。

  • 質疑

議題となっている事柄について、賛成・反対や修正などを決めるために、その不明確な点について、市長等の説明や意見を聴くためのものです。質疑は、議題に関することに限られていて、すべて簡明にしなければなりません。
質疑をするときは、自己の意見や自ら賛否の意見、理由を述べることはできないとされています。
委員会の審査などで行われます。

  • 質問

市長等執行機関に対し、事務の執行状況や将来にわたる方針等について、考え方が良いかどうか、その報告や説明を求め、又は疑問を投げかけるなど、市の事務の全般について、その見解をただすことです。
本会議での、代表質問、一般質問などがあります。

第14条(政策提案及び政策提言)

議会は、政策の水準の向上を図るため、条例の提案、議案の修正、決議等により政策提案を行うとともに、市長等に対し、積極的に政策提言を行うものとする。

趣旨

この条例の目的である市民の福祉の向上と市政の発展のため、議会の意思として、積極的に政策立案等を行います。

解説

議会は、市民の福祉の向上と市政の発展のため、条例提案などの独自の政策提案を行うとともに、市長等に対して有効な政策提言を積極的に行うものです。
二元代表制のもと、議会も市長と同じように「旭川市民の負託にこたえ、もって市民の福祉の向上及び旭川市政の発展に寄与すること」を責務としています。特に、市民の生活に影響を与えるような政策等について、議会は、政策議論を重ねた上で、独自に政策提案などをしていきます。また、議会に発案権のないものについては、積極的に市長に政策提言をしていきます。
そのために、現行の「旭川市議会委員会条例」に定める常任委員会の運用について、一層、活性化していくこととしています。

政策提案と政策提言は、どう違うの。
  • 政策提案

市民との意見交換などの市民参画を通じて、議会が自ら提案する政策案を、実際の政策に反映させるために市長等執行機関に働きかけることです。

  • 政策提言

予算など市長等執行機関が提案する議案に対し、議会としての考えを提言することです。

第6章 体制整備

第15条(議会及び議員の研鑚)

議会及び議員は、政策形成機能の向上を図るため、常に研鑚(さん)に努めるものとする。

趣旨

議会の政策形成能力の向上のため、議会や議員は、常に研修や研究を重ねることを述べています。

解説

議会は、議案の審査はもちろん、政策提案、政策提言をし、議会としての政策提案機能、立法機能を高めるため、議員全体で、研修や研究を重ねていく必要があります。
その環境を整えるため、議員自らによる研修委員会の設置を検討していくこととしています。

第16条(議会図書室)

議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

趣旨

議会図書室は、旭川市議会図書室条例及び旭川市議会図書室管理規程に基づき、適正な管理・運営を行っていますが、今後も、より効果的な活用をしていきます。

解説

議会図書室は政府、都道府県等から送付された公報及び刊行物を保管する場でもあり、議員の市政に関する調査研究を補完するための資料のほか、一般に流通しない行政関係資料等も所蔵しています。
今後は、より効果的に議員の調査研究を支援し、政策形成及び政策立案能力の向上を図るために議会図書室の充実に努めるよう定めたものです。
また、議会の持つ情報を市民に公開するとの考えから、旭川市議会では議会図書室に所蔵する図書や資料を市民に公開しており、誰もが利用可能な議会図書室としています。

地方自治法第100条第18項に基づいて
旭川市議会図書室を設置しています。
旭川市議会図書室には、旭川市議会会議録(昭和34年から)や旭川市議会報(昭和34年から)から新作図書まで、様々な種類の資料や図書、雑誌など約6,000冊を所蔵しています。
「主な図書」

  • 旭川市予算・決算書(昭和36年度から)
  • 新聞切り抜き(昭和57年から)
  • 議会史、団体史
  • 地方議会に関する書籍、地方自治に関する書籍
  • 各種法令集

第17条(議会事務局)

議会は、政策形成機能を高め、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法務その他必要な機能の充実を図るものとする。

趣旨

議会事務局は議会に関する事務を行っていますが、今後は、議会の政策立案等の議会活動を効果的に支援するために、体制強化、人材育成等に努めます。

解説

議会の政策形成機能の向上や議会活動を円滑に、かつ、効率的に進めるためには、その活動を補佐する議会事務局の役割も大きくなってきています。そのため、議会事務局も、調査や政策法務等の機能の充実を図り、体制を強化することが必要となります。
議会事務局は、旭川市議会事務局条例及び旭川市議会事務局処務規程に基づき、議会に関する事務を行っています。その主な仕事は、議会がその機能を発揮し、効率的な議会運営を行えるよう議会活動を様々な場面で補佐することです。
今後、議会事務局機能の充実のため、インターンシップ制度の活用や政策、法務を専門とする議会事務局独自採用の職員の活用について、研究をしていくこととしています。

第18条(予算の確保)

議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

趣旨

議会の活動を有効に実施するため、必要な予算を確保していくものとします。

解説

議会は、二元代表制の一方を担う機関として、様々な責任を果たしていかなければなりません。
そのために、一定の予算が必要であることから、予算を確保していくことを定めています。
地方自治法上、議会は、予算案が提出されれば、予算を定める、議決をするという権限がありますが、議会費の編成権、提案権、執行権を持っていません。一方、市長は、予算調製(編成)権と予算案提出権を持っています。
このように、二元代表制の両翼である議会と市長の権能には、差があり、市長は議会より多くの権限を持っています。

第7章 補則

第19条(議会運営の評価及び検証)

議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に関し不断の評価及び検証を行い、改善の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。

趣旨

議会が、この条例に基づき円滑に活動できるよう、社会情勢を見極め、常に評価と検証を行い、必要に応じて、いつでも議会運営を見直すことができるようにするものです。

解説

議会は、常に、本市を取り巻く社会経済情勢、市民福祉の向上や市政の発展の方向性に作用する要因など、様々な観点から、常に議会運営の内容や質を吟味し、評価と検証をしていきます。
議会運営の評価、検証については、地方自治法第100条の2(学識経験者等による専門的事項に係る調査)の規定による調査等、いわゆる「専門的知見の活用」の手法を使い、議会が自己評価し、その評価が妥当かどうか外部評価を受けます。その外部評価については、複数の外部の方に議会評価の検証を委嘱し、議論をしていただきます。
実際の評価、検証の事務については、議会運営委員会が行うこととなります。
この「専門的知見の活用」とは、平成18年6月の地方自治法の一部改正で、議会制度の見直しの中で、議会の政策立案機能を強化するため、その活用が認められたものです。

市民も、議会の評価と検証に参加できる

旭川市議会では、地方自治法第100条の2の「専門的知見の活用」の手法を使い、学識経験者だけでなく、市民にも参加していただき、評価と検証をしていきたいと考えてます。
市民は、議会運営に直接利害関係を有する当事者であり、自治体政策の直接の影響を受けて、それについて検証できる立場とし、自治体内における生活者としての専門的な知見を持った人であるという考え方です。
この方法を活用し、例えば、議会の政務調査費や議員定数などについても、評価と検証することができます。

第20条(他の条例等との関係)

この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

趣旨

この条例は、議会における最も基本的な取り決めと位置付け、議会に関する他の条例、規則等を制定、改正する場合は、この条例の趣旨を尊重します。

解説

この条例を旭川市議会の最も基本的な取り決めとし、議会に関する他の条例、規則等の制定、改廃は、この条例との整合を図り、その趣旨に反してはならないことを定めています。議会に関する条例、規則等を制定、改正する場合は、この条例の趣旨を損なうことのないようにします。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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