令和3年度の教育・保育施設の利用手続について(2・3号認定を受けて保育を利用するとき)
情報発信元 こども育成課
最終更新日 2020年11月16日
ページID 071887
教育・保育給付認定について
教育・保育施設一覧に記載されている施設を利用するには、お子様の状況に応じた認定を受ける必要があります。
認定区分 |
対象年齢 | お子様の状況 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 |
幼稚園等による教育の利用を希望するとき |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満 |
保育の必要性があり、 保育所等での保育を希望するとき |
保育所 認定こども園 小規模保育事業 事業所内保育事業 |
令和3年度利用手続の流れ(2号・3号認定を受けて保育を利用する場合)
令和2年11月16日(月曜日)から申込用紙等の配布を開始しています。
配布時期
令和2年11月16日(月曜日)から
配布場所
こども育成課保育給付係(旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階)及び各保育施設で配布
令和2年12月1日(火曜日)から令和3年度の保育所等利用申込みを受け付けます。
対象者
入所希望日が令和3年4月1日から翌年3月31日までの方
受付場所
こども育成課保育給付係窓口(旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階)又は各保育施設
(注意)
- 電子メールやFAXによる受付はできません。
- 産休・育休明けの時期からの利用希望の申込み及び転入予定の方の申込みについては、こども育成課保育給付係窓口のみでの受付となります。また、出生前からの申込みも可能です。
受付期間(一次利用調整対象)
- こども育成課保育給付係
令和2年12月1日(火曜日)から7日(月曜日)の8時45分から17時15分
(注意)
3日(木曜日)は、19時まで受付を行います。
5日(土曜日)は、8時45分から17時15分まで受付を行います。
6日(日曜日)を除きます。 - 各保育施設
令和2年12月1日(火曜日)から7日(月曜日)の9時から17時
(注意)
6日(日曜日)を除きます。
令和2年12月8日以降の申込みについては、一次利用調整からは除かれます。
令和2年12月7日までに受け付けした方を対象に一次利用調整を行います。
令和2年12月8日から令和3年2月5日までに申込みをされた方については、二次利用調整から対象となりますので、ご注意ください。
必要な書類について
【配布】とあるのは、こども育成課や各施設で配布している様式です。また、手続の前に、必ず教育・保育施設等の利用のしおりを御一読くださいますようお願いいたします。
しおりは、以下からダウンロードできるほか、こども育成課及び各保育施設でも配布しております。
令和3年度教育・保育施設等の利用のしおり(PDF形式 1,443キロバイト)
必要書類
1.施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)【配布】
2.保育の利用申込書【配布】
3.保育の必要性を証明する書類
4.保育料等の決定に必要な書類
5.その他
保護者の状況等により、1~4以外の書類の提出を求める場合があります。
保育の必要性を証明する書類について
「保育の必要性を証明する書類」は、保護者の状況に応じた下表に掲げる書類です。
保護者等の状況 | 必要な書類 | 証明者又は記入者 |
---|---|---|
会社勤めの方 (会社員・パート・アルバイトなど) |
雇用証明書【配布】 | 勤務先 |
事業を営んでいる方 | 自営業証明(確認)書【配布】 |
ご本人が記入し、民生委員の確認又は官公庁が発行した開業証明書等の添付 |
内職をされている方 | 内職証明書【配布】 | 取引先又は民生委員の確認 |
学校・職業訓練所等に通っている方 |
通学申立書【配布】 在学証明書 カリキュラムや時間割等、就学時間のわかるもの |
通学申立書は、ご本人 在学証明書は、学校・職業訓練所等 |
御自身が病気の方 |
病気申立書【配布】 診断書等【配布】 |
病気申立書は、ご本人 診断書は、医療機関 |
病気の親族等を介護している方 |
病気看護(介護)申立書【配布】 診断書等 |
病気看護申立書は、ご本人 診断書は、医療機関 |
求職活動中(仕事をする予定)の方 |
求職活動申立書【配布】 (注意) 入園後90日以内に就労し、雇用証明書を提出してください。 |
ご本人 |
妊娠・出産の方 |
就労状況により必要な書類が異なりますので、詳しくはこども育成課保育給付係までお問い合わせください。 (注意) 産前産後休暇又は育児休業終了後すぐに保育所の利用を希望される場合は、雇用証明書又は産前産後休暇・育児休業取得証明書で取得期間の証明が必要です。 |
保育料等の決定に必要な書類について
「保育料等の決定に必要な書類」は、保護者等の状況に応じて次に掲げる書類です。(該当がない場合は必要な書類はありません。)
保護者と同一世帯の者が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当、障害年金のいずれかを交付又は受給しているとき
該当する手帳又は手当・年金の受給証書の写し
生活保護を受給しているとき
生活保護手帳の写し又は生活保護決定証明書(市福祉保険部保護課で発行)
令和3年4月から8月の間の利用開始を希望される場合で、令和2年度市町村民税が旭川市に課税されていない方(主に令和2年1月1日時点で旭川市に住民票がない方)
次に掲げる書類のうちいずれか1つ
- 給与所得等に係る令和2年度市町村民税特別徴収税額の決定通知書の写し
- 令和2年度市町村民税の納税通知書の写し
- 令和2年度市町村民税所得・課税証明書
書類の種類 | 詳細 | 留意点 |
---|---|---|
給与所得等に係る令和2年度市町村民税特別徴収税額の決定通知書の写し | 会社・官公庁に勤務し、給与から市町村民税が差し引かれている場合に、令和2年5月又は6月頃に勤務先から配布される通知書です。 | 課税明細部分がわかるようコピーしてください。 |
令和2年度市町村民税額の納税通知書の写し | 自営業等で納付書で市町村民税を納めている場合に、令和2年6月頃に市町村から郵送される通知書です。 | 課税明細部分がわかるようコピーしてください。 |
令和2年度市町村民税所得・課税証明書 | 実際に課税されている市町村(主に令和2年1月1日時点で住民登録されていた市町村)に交付請求して得られる証明書です。 | 請求方法等は、課税されている市町村にお問い合わせください。 |
令和3年9月から令和4年3月の間の利用開始を希望される場合で、令和2年度市町村民税が旭川市に課税されない方(主に令和3年1月1日時点で旭川市に住民票がない方)
次に掲げる書類のうちいずれか1つ
- 給与所得等に係る令和2年度市町村民税特別徴収税額の決定通知書の写し
- 令和3年度市町村民税の納税通知書の写し
- 令和3年度市町村民税所得・課税証明書
書類の種類 | 詳細 | 留意点 |
---|---|---|
給与所得等に係る令和3年度市町村民税特別徴収税額の決定通知書の写し | 会社・官公庁に勤務し、給与から市町村民税が差し引かれている場合に、令和3年5月又は6月頃に勤務先から配布される通知書です。 | 課税明細部分がわかるようコピーしてください。 |
令和3年度市町村民税額の納税通知書の写し | 自営業等で納付書で市町村民税を納めている場合に、令和3年6月頃に市町村から郵送される通知書です。 | 課税明細部分がわかるようコピーしてください。 |
令和3年度市町村民税所得・課税証明書 | 実際に課税されている市町村(主に令和3年1月1日時点で住民登録されていた市町村)に交付請求して得られる証明書です。 | 請求方法等は、課税されている市町村にお問い合わせください。 |
(注意)
税額に関する書類はいずれも令和3年5月又は6月以降に発行される書類のため、それ以前に令和3年9月以降の利用希望をされる場合は、税額に関する書類については後日、御提出くださいますようお願いいたします。
様式のダウンロード
次に掲げる様式は、こちらからダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
-
雇用証明書・自営業証明(確認)書(エクセル形式 39キロバイト)
雇用証明書・自営業証明(確認)書(PDF形式 202キロバイト)
※放課後児童クラブ申込用の勤務証明書とは様式が異なります。必ずこちらの様式を使用してください。産前産後休暇・育児休業 取得証明書(PDF形式 56キロバイト)
利用調整
保育施設の利用希望者数が、各保育施設の定員を超える場合、家庭状況・就労状況等により優先順位をつけ、利用調整を行います。各保育施設には定員があり、定員を満たしているときは保育施設の利用ができない場合があります。
一次利用調整
令和2年12月1日から令和2年12月7日の間に申込みされた方を対象に利用調整を行います。
一次利用調整の結果(入所の可否)は2月上旬に通知します。
二次利用調整
令和2年12月8日から令和3年2月5日の間に申込みされた方及び一次利用調整で利用が決まらなかった方を対象に利用調整を行います。
二次利用調整の結果(入所の可否)は3月上旬に通知します。
(注意1)
一次利用調整で一度利用が決まらなかった旨を通知している方については、二次利用調整後は利用が決定した場合にのみ通知を送付します。
(注意2)
二次利用調整により保育施設の利用が決定しなかった方については、引き続き毎月1回実施している年度途中分の利用調整の対象となります。
(注意3)
令和3年4月中の入所を希望される方は、令和3年2月5日が最終の締切日となります。
保育料について
令和3年4月中旬に保育料の決定通知書を送付します。保育料の額については、こちらをご覧ください。
年度途中の申込みについて
令和3年度の途中からも保育施設の利用申込みを行うことができます。
申込みの締切
利用を希望する月の前月の10日(土日、祝日の場合はその直前の平日)まで。
(注意)
最終受付は令和3年12月末で、2月及び3月からの利用調整をまとめて行います。
利用調整
毎月の締切日までに申込みがあった方について、年度内は毎月1回利用調整を行います。(4月~12月まで月1回実施。)
二次利用調整で利用が決定されなかった方も年度途中の利用調整の対象者として含まれます。
利用調整の結果は、毎月17日頃に通知します。
(注意)
初回の利用調整ではない方(既に一次・二次利用調整等を受けている方など)については、入所が決定した場合のみ通知を送付します。
広域利用について
- 住民登録をしている市町村とは異なる市町村の保育施設の利用を希望することもできます。手続方法等が通常と異なりますので、詳しくは住民登録地の市町村の役場にお問い合わせください。
- 旭川市内の保育施設入所中に他市町村へ転出される方で、引き続き旭川市内の保育施設の利用を希望される場合は必ず旭川市こども育成課保育給付係(TEL 0166-25-9845)へ事前に御連絡ください。なお、市町村との協議によっては継続入所できない場合があります。
- 広域利用(住民登録をしている市町村以外の保育施設を利用すること)の場合、延長保育など一部のサービスが利用できません。
ならし保育について
- 保育施設の利用を始める際、子どもが環境の変化に慣れるように、最初は保育時間を短くして少しずつ保育時間を増やしていく、ならし保育を実施する場合があります。期間は子どもの状況により異なる場合がありますが、約2週間です。
- 入所申込の際は、ならし保育の実施期間を考慮の上、希望の利用期間を記入してください。
- ならし保育期間中も保育料は発生します。
関連ファイル
利用調整基準表 (PDF形式 74キロバイト)
産前産後休暇・育児休業 取得証明書 (PDF形式 56キロバイト)
令和3年度教育・保育施設等の利用のしおり (PDF形式 1,443キロバイト)
雇用証明書・自営業証明(確認)書 (エクセル形式 39キロバイト)
雇用証明書・自営業証明(確認)書 (PDF形式 202キロバイト)
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お問い合わせ先
旭川市子育て支援部こども育成課保育給付係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
電話番号: 0166-25-9845 |
ファクス番号: 0166-26-5722 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)