「旭川市テレワーク導入奨励金」の第3次募集(最終)の受付終了について
情報発信元 経済総務課
最終更新日 2020年12月2日
ページID 070106
新型コロナウイルス感染症の対策として、オフィスワークをテレワークに切り替え、人の密集等のいわゆる「3密」を避けることにより、通勤中の感染や職場における集団感染を防止する効果が見込めます。
このことから、旭川市では、テレワーク関連労務規定等の新たな制定と市内在住の働く方によるテレワークの実施に関する奨励金制度を創設し、これまでに市内の法人、個人事業主48社に本奨励金を交付しました。
この度、更に12社を上限として第3次募集を実施したところ、上限を上回るご応募を頂き受付けを終了しましたので、お知らせします。
【参考情報】
本奨励金の概要
交付対象者
奨励金の交付の対象となる者は、性風俗関連営業、接待を行う飲食店等営業又はこれら営業の一部を受託する営業を行う者及び暴力団関係事業を行う者を除き、以下の全ての要件を満たす者とする。
- 旭川市内に事業所(事務所、店舗及び工場等)を有する法人(公務又はそれに準ずる法人〔独立行政法人又は国立大学法人等〕は除く)又は個人事業主であること。
- 所属する従業員数が300名以下の旭川市内に所在する事業所において、交付対象となるテレワークを実施すること。
- 労働組合法に規定する労働組合又は労働者代表との間で合意の上で、テレワークの実施に関する制度について規定した就業規則、労使協定、雇用契約書又はテレワーク実施規程等(テレワーク関連労務規程等)を制定すること。
交付額
一律20万円
交付対象者数
合計60社
交付対象となるテレワーク
旭川市内の事業所(従業員数300名以下)を勤務地とする旭川市内在住の従業員(被雇用者に限る。)が行うテレワークであり、新型コロナウイルス感染症対策として、事業所に出勤せずにICT(情報通信技術)を活用して自宅で就業する勤務形態に限るものとする。
交付決定までの主な流れ
- 所定のWEBフォームより(仮)登録の応募を行う。
- (仮)登録申請時のE-mailに送信される結果を確認し、(仮)登録が決定となった場合は、速やかに受付窓口に所定の様式を郵送又は持参することにより登録申請を行う。
- 審査を受け、登録が決定した後に、以下の内容を実施する。
- 下記4.の交付申請を行う週の前4週に、交付対象となるテレワークを週平均1回以上実施する。
- 登録後に新たにテレワーク関連労務規定等を制定する。
4.以上を実施した後に、登録決定日から3か月以内に受付窓口に所定の様式を郵送又は持参することにより、交付申請を行う。
5.審査を受け、交付が決定する。
(仮)登録について
令和2年5月18日(月曜日)、令和2年6月15日(月曜日)及び令和2年12月1日(火曜日)より3度の募集を行い、合計72社の市内の法人、個人事業主を(仮)登録した。
受付方法
新型コロナウイルス感染症対策として、人の密集等を避けるため、WEBフォームのみでの受付とした。
選考過程
- 第1次募集:令和2年5月18日(月曜日)13時より受付上限10社として開始したところ、初日に43社より応募があったため、無作為で10社を抽選した。
- 第1次募集(追加登録):第1次募集で選外となった33社の追加登録を個別案内し、全社より登録希望があったが、その後2社が辞退したため、31社を追加登録した。
- 第2次募集:令和2年6月15日(月曜日)13時より受付上限を17社として開始し、初日に上限に達しなかったため、抽選ではなく先着順で選定することとした。第1次募集(追加登録)における2社の辞退を受け、受付上限を2社追加し、19社を選定した。
- 第3次募集:第2次募集までの登録者60社のうち、本奨励金の交付対象となる企業が48社に確定したことを受け、令和2年12月1日(火曜日)13時より受付上限を12社として開始し、初日に19社より応募があったため、無作為で12社を抽選した。
- 第4次以降の募集予定なし
(仮)登録決定後の登録及び交付申請に要する書類
登録申請時の必要書類
旭川市テレワーク導入奨励金登録申請書(様式第1号)及び以下の添付書類が必要となる。([仮]登録決定の連絡から2週間以内に要提出)
- テレワーク(在宅勤務)実施計画書(様式第1号-別紙1)
- 履歴事項全部証明書の写し(申請日の前1か月以内に発行されたものに限る。個人事業主の場合は代表者の身分証明書及び直近の確定申告書の写し)
- 誓約書(様式第1号-別紙2)
- 交付対象となるテレワークを実施する事業所の常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」又は「役員名簿」等
交付申請時の必要書類
旭川市テレワーク導入奨励金交付申請書(様式第4号)及び以下の添付書類が必要となる。(登録決定通知日の翌日以降3か月以内、又は年度の3月31日のどちらか早い日までに要提出)
- 労働組合が有る場合は、組合員数を確認できる組合員名簿等の書類、労働組合が無い場合は、労働者代表選任書(様式第4号-別紙1)
- 労働組合又は労働者代表との間で合意の上で新たに制定したことが分かるテレワーク関連労務規程等の写し
- テレワーク実施期間に交付対象となるテレワークを実施した従業員(以下「テレワーカー」という。)の個人情報提供同意書(様式第4号-別紙2)
- テレワーカーがテレワーク実施期間において交付対象となるテレワークを実施したとする日(以下、「テレワーク実施日」という。)に就業していたことが証明できる資料(賃金台帳、タイムカード、出勤簿又は年休簿等)の写し
- テレワーク実施日にテレワークを実施していたことが証明できる資料(テレワーカーが雇用されている企業・団体名、テレワーカーの氏名、テレワーク実施日時・場所、並びに業務内容及び使用するICTが確認できるもの)の写し
本奨励金の詳細
以下に掲載する交付要綱に記載。
★交付要綱(テレワーク導入奨励金)(PDF形式 233キロバイト)
本奨励金に関するQ&A
令和2年12月2日時点の内容はこちら
受付窓口
〒070-8525
旭川市6条通10丁目 旭川市役所第三庁舎3階
旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係
担当:小川
電話:0166-25-7152
E-mail:keizaisomu@city.asahikawa.lg.jp
北海道のテレワーク導入支援
テレワーク導入支援補助金
道内中小企業・個人事業主の皆様が行うテレワークの導入に係る経費の一部を補助することにより、道内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びテレワーク普及・定着を支援するため、北海道が新たに「テレワーク導入支援補助金」を創設しました。旭川市テレワーク導入奨励金との併用も可能ですので、是非、ご活用ください。
申請期間
令和2年12月1日から令和3年3月5日まで
補助対象者
道内中小企業者及び法人等
補助要件
端末及び情報通信機器等の導入を行い、テレワークを所定の日数実施すること。
詳細
以下のWEBサイト参照
【北海道】テレワーク導入支援補助金(新しいウインドウが開きます)
問合せ先
北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室
電話:011-204-5354
E-mail:keizai.korou1@pref.hokkaido.lg.jp
国のテレワーク導入支援
以下のとおり、テレワーク導入に関する国の支援制度があります。
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)【令和2年度は受付終了】
在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主の支援として、テレワークの導入・活用に要する経費の1/2~3/4を助成する。(実績に応じた上限額あり)
- 令和2年度の受付は終了
詳細
以下のWEBサイト参照
【厚生労働省】働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(新しいウインドウが開きます)
問合せ先
テレワーク相談センター(新しいウインドウが開きます)
電話:0120-91-6479(又は03-5577-4724、03-5577-4734
テレワークマネージャー相談事業
ICT面でテレワーク導入に関するアドバイスを実施し、トライアル・正式導入に向けて、企業規模を問わず支援する。(通信料は有料となる。)
- 対象期間:令和3年3月31日まで
詳細
以下のWEBサイト参照
問合せ先
テレワークマネージャー相談事業 事務局
- 電話:03-5213-4032
関連ファイル
【第3次募集】(R2.12.1)リーフレット(テレワーク導入奨励金) (PDF形式 935キロバイト)
★交付要綱(テレワーク導入奨励金) (PDF形式 233キロバイト)
様式一式(テレワーク導入奨励金) (ワード形式 50キロバイト)
Q&A(20201202時点) (PDF形式 128キロバイト)